○天草市下水道事業口座振替収納事務取扱要綱
平成28年4月1日
上下水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市下水道事業に係る受益者負担金及び分担金(以下「受益者負担金等」という。)の口座振替の方法による納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(口座振替の要件)
第2条 口座振替の方法による納入事務を取り扱うことができる金融機関は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づく出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。
2 口座振替の方法により受益者負担金等を納入することができる者は、出納取扱金融機関等に預金口座を有し、かつ、当該出納取扱金融機関等の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第3条 口座振替のできる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち1口座とする。この場合において、受益者以外の口座を指定する場合は、当該預金口座名義人の同意を必要とする。
(申込みの方法)
第4条 口座振替により受益者負担金等を納入しようとする場合又は口座振替による納入を廃止する場合は、次に定めるところにより出納取扱金融機関等に提出するものとする。
(1) 預金口座振替(開始・廃止)依頼書(自動払込利用申込書)(別記様式)を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。
(2) 前号の振替依頼書を受理した出納取扱金融機関等は、預金口座の有無その他必要な事項を確認し、振替依頼書を天草市水道局(以下「水道局」という。)に送付するものとする。
(納入通知書等の送付)
第5条 水道局は、振替依頼書に基づいて当該預金者の請求明細を記録した電子媒体(以下「電子媒体」という。)を作成し、口座振替利用者が指定した出納取扱金融機関等に、引落日の5営業日前までに到着するように送付するものとする。
(収納の手続)
第6条 出納取扱金融機関等は、各納期の最終納期日又は指定日(その日が休業日の場合は、翌営業日とする。)に受益者負担金等の納付額をその指定口座から払い出し、振替日の3営業日以内に、収納金については下水道事業の出納取扱金融機関に納入し、電子媒体については結果処理合計表及び振替不能一覧表を添付して水道局に送付しなければならない。
(口座振替内容変更の手続)
第7条 口座振替利用者は、振替廃止等の変更を行う場合は、第4条第1号の振替依頼書を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。
2 前項の依頼書を受理した出納取扱金融機関等は、速やかに依頼書を水道局へ送付するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。