○天草市水道事業口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月27日

水道事業訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、給水装置の使用者、所有者又は管理人(以下「水道使用者等」という。)の水道料料金を口座振替の方法による納入に関し必要な事項を定めるとともに、収入の円滑な確保を図ることを目的とする。

(口座振替の要件)

第2条 水道使用者等が口座振替の方法により料金を納入することができる金融機関は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づく出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

2 水道使用者等のうち、口座振替の方法により料金を納入することができる者は、出納取扱金融機関等に預金口座を有し、かつ、当該出納取扱金融機関等の承諾を得た者とする。

(指定預金口座)

第3条 水道使用者等が指定できる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし、水道使用者等以外の口座を指定する場合は、当該預金口座名義人の同意を必要とする。

(申込みの方法)

第4条 水道使用者等が口座振替により料金を納入しようとする場合は、次に定めるところにより出納取扱金融機関等に提出するものとする。

(1) 料金の口座振替を希望する水道使用者等は、預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び預金口座振替申込書(自動払込受付通知書)(様式第2号。以下「申込書」という。)を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。

(2) 依頼書及び申込書を受理した出納取扱金融機関等は、預金口座の有無その他必要な事項を確認し、申込書を天草市水道局(以下「水道局」という。)に送付するものとする。

(納入通知書等の送付)

第5条 水道局は、届出書に基づいて当該預金者の請求明細を記録した電磁的記録媒体を作成し、口座振替利用者が指定した出納取扱金融機関等に、引落日の5営業日前までに到着するように送付するものとする。

(令3上下水道事業訓令1・一部改正)

(収納の手続)

第6条 出納取扱金融機関等は、毎月22日及び翌月6日(ただし、その日が休業日の場合は翌営業日とする。)に水道使用者等の料金の納付額をその指定口座から払い出し、振替日の3営業日以内に、収納金については水道事業の出納取扱金融機関に納入し、電磁的記録媒体については結果処理合計表及び振替不能一覧表を添付して水道局に送付しなければならない。

(令3上下水道事業訓令1・一部改正)

(口座振替内容変更の手続)

第7条 水道使用者等は、振替廃止等の変更を行う場合は、水道料金口座振替内容変更(廃止)(様式第3号)を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理した出納取扱金融機関等は、速やかに届出書を水道局へ送付するものとする。

(口座振替の停止)

第8条 水道局は、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替を停止することができる。この場合において、水道局は、当該口座振替納入者等にその旨を通知するものとする。

(1) 取扱金融機関より口座取引なし等の通知があったとき。

(2) 口座名義人が死亡したとき。

(3) 振替不能が1年以上続いたとき。

(4) その他水道局が口座振替させることが適当でないと認めるとき。

(令3上下水道事業訓令1・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市水道事業収納取扱金融機関に関する預金口座振替事務取扱要綱(昭和55年本渡市水道事業訓令第1号)又は牛深市水道料金の口座振替に関する収納事務取扱要綱(平成元年牛深市訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年上下水道事業訓令第1号)

この規程は、令和3年3月26日から施行する。

画像

画像

画像

天草市水道事業口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月27日 水道事業訓令第3号

(令和3年3月26日施行)