○天草市職員の資格取得に係る経費助成要綱

令和6年3月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる資格及び免許(以下「資格等」という。)を取得した場合において、取得に要した経費の一部を助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、職員の資質の向上及び公務の質の向上に役立てることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、天草市の職員(天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)第1条に規定する職員をいう。ただし、任期の定めのある職員を除く。)とする。

(対象資格等)

第3条 助成の対象となる資格等は、次に掲げるもののうち、公務の遂行上有用と認められるものとする。ただし、公費負担により取得した場合、既に取得している資格等を更新した場合及び自動車運転免許等の私的活用度の度合いの高い資格等を取得した場合を除く。

(1) 法令に基づく国家資格又は省庁等が認定する公的資格

(2) その他市長が適当と認める資格等

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)とする。

(1) 資格等取得のための受験料及び登録料

(2) 資格等取得のために受講が義務付けられている講義等の受講料等

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、前条に掲げる助成対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。

2 助成金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。

2 助成を希望する職員は、天草市職員資格取得経費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、資格等を取得した日から1年以内に申請しなければならない。

(1) 合格証又はこれに準ずるものの写し

(2) 資格等の内容、受験料、登録料、受講料等が明らかになるもの

(3) 資格等取得のための受験料、登録料、受講料等の領収書の写し

3 助成の申請の時点で当該年度の予算を超過していた場合は、前項の規定にかかわらず、翌年度に申請することを妨げない。

(助成の決定)

第7条 市長は、交付申請書の提出があったときは、第1条に規定する目的に照らし助成の可否を決定し、天草市職員資格取得経費助成金交付決定通知書(様式2号)により、当該申請をした職員に対し、通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(次条において「被交付決定者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、天草市職員資格取得経費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けた日から5年以内に職員の身分を失ったとき(定年退職により身分を失ったときを除く。)

(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(職員の責務)

第10条 職員は、この要綱による助成金の交付を受けた場合は、取得した資格等を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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天草市職員の資格取得に係る経費助成要綱

令和6年3月29日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)