○天草市水洗便所等改造資金の利子補給等規程
平成28年4月1日
上下水道事業規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)及び天草市集落排水処理施設条例(平成27年天草市条例第35号)のそれぞれの規定による処理区域内において、市が設置した処理施設に汚水を排除するために、既設のくみ取便所等を水洗便所に改造しようとする者又は汚水を処理等施設に排除するため必要な排水設備を設置しようとする者に対し、その工事に必要な資金の融通を円滑にし、及びその資金返済を軽減するため、改造資金の融資を行う金融機関に対し利子補給及び損失補償の措置を講じて、処理区域内における水洗化の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造(既設の浄化槽の廃止工事を含む。)するための便器及びこれに附属する洗浄用器具並びにこれと同時に施行する床及び壁等の補修並びに台所、風呂等の給排水管の付替えその他の排水施設及び排水設備(雨水に係るものを除く。)を市が設置した汚水処理施設に接続するための工事をいう。
(2) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 融資機関 天草市の上下水道事業出納取扱金融機関及び上下水道事業収納取扱金融機関のうち、天草市水洗便所等改造資金の利子補給及び損失補償契約の締結をする金融機関をいう。
(1) 融資利率 市長と融資機関とが契約した利率とする。
(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60箇月以内の元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(3) 延滞利子その他の融資条件 関係法令の規定により、融資機関の定めによるものとする。
(融資の審査)
第5条 融資機関の長は、改造資金の融資に当たり、次の事項について速やかに審査を行い、融資の適正を期さなければならない。
(1) 改造資金融資事業計画の適否
(2) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否
(3) 償還計画の適否
(4) 法令その他による許可、認可、登録等の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 融資機関の長は、前項に規定する審査に当たり、必要があると認めるときは、市長の意見を求め、又はその調査につき市の協力を求めることができる。
(融資資格者の要件)
第6条 融資を受けることができる者(以下「融資資格者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 処理開始区域として処理開始の公示の日以降に行う改造工事であること。
(2) 天草市下水道条例施行規程(平成28年天草市上下水道事業管理規程第1号)第6条第2項及び天草市集落排水処理施設条例施行規程(平成28年天草市上下水道事業管理規程第10号)第7条第2項の規定により、それぞれ市長から通知を受けた者であること。
(借入れの限度額)
第7条 融資資格者が前条の規定による改造資金の融資を受けることができる額は、改造工事1箇所(世帯)につき70万円以内とする。
(利子補給及び損失補償の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに計画を承認し、融資機関と融資の限度、利子補給及び損失補償の限度額その他重要な事項に関する契約を締結するものとする。
(貸付けの報告)
第10条 融資機関の長は、改造資金の融資を実行したときは、速やかに水洗便所等改造資金貸付実行報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(管理)
第11条 融資機関の長は、貸付金の使途の適否、貸付附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況等について常に善良な管理者の注意を払い、必要に応じ、貸付金の回収その他適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補給金を金融機関に対し交付するものとする。
(損失補償金の請求)
第13条 融資機関の長は、当該融資機関の責任に帰さない事由により、個々の融資について最終償還期限後契約に定める期間を経過しても回収されなかった元本又は利子がある場合は、契約に定める損失補償の限度額の範囲内のその額を損失として市長に損失補償の請求をすることができる。
2 前項の損失額には、利息制限法(昭和29年法律第100号)で定める限度額以内で当該融資機関の定めるところによる損失補償請求日までの遅延利息を含むものとする。
3 融資機関の長は、最終償還期限後契約に定める損失補償金(以下「補償金」という。)の請求期限までに請求書に損失計画書その他必要な書類を添えて第1項の規定による請求をしなければならない。
(損失補償金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求があった場合において、補償金を交付することが適当であると認めたときは、契約に定める範囲内において補償金を交付するものとする。
(補償後の回復)
第15条 融資機関の長は、契約による損失補償を受けた後においても善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。
2 融資機関の長は、損失補償を受けた後において当該融資に係る債権を回収した場合は、遅滞なくこれを市長に報告しなければならない。この場合において、回収によって得た金額から債権の行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、損失補償を受けない損失に補填し、なお残額があるときは、当該融資につき市から受けた補償金の金額に達するまで市に納付しなければならない。
(回収の打切り)
第16条 融資機関の長は、前条第1項に規定する回収を行っても回収が困難と認めたときは、回収打切り、未回収債権の明細、回収経過及び回収打切りの理由を記載し、意見を付して市長に報告しなければならない。
(債権の譲渡)
第17条 市長は、融資機関の長に対し、補償をなした債権について必要があるときは、その債権の譲渡を求めることができる。
2 前項の債権の譲渡に要する一切の手続は、金融機関において行うものとする。
(証拠書類の閲覧)
第18条 市長は、融資機関の融資に関する証拠書類を閲覧し、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(補給金及び補償金の返還)
第19条 市長は、融資機関が法令及びこの規程に違反したときは、既に交付した補給金若しくは補償金の全部若しくは一部を返還させ、又は補給金若しくは補償金の交付を停止することができる。この場合において、市長は、金融機関に対しその理由を示さなければならない。
(帳簿書類の保存期間)
第20条 融資機関は、融資等に係る証拠書類を受益者からの返済が完了し、又は第16条の規定による債権の放棄により債権が消滅した翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(雑則)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利子補給率 | 100% |
損失補償の限度額 | 融資機関がこの規程に基づいて行った融資総額の100分の50に相当する額 |
(令4上下水道事業規程7・一部改正)
(令4上下水道事業規程7・一部改正)
(令4上下水道事業規程7・一部改正)
(令4上下水道事業規程7・一部改正)
(令6上下水道事業規程6・一部改正)
(令4上下水道事業規程7・一部改正)