○天草市下水道条例施行規程
平成28年4月1日
上下水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市下水道条例(平成18年天草市条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道の名称等)
第2条 公共下水道の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 | 終末処理施設の名称及び位置 |
天草市公共下水道 | 天草市公共下水道事業計画協議又は届出区域内 | 名称 本渡浄化センター 位置 天草市今釜新町 |
天草市特定環境保全公共下水道事業計画協議又は届出区域内 | 名称 下田浄化センター 位置 天草市天草町下田北 | |
名称 高浜浄化センター 位置 天草市天草町高浜北 | ||
名称 一町田浄化センター 位置 天草市河浦町河浦 |
(使用月の始期等)
第3条 条例第3条第15号に規定する市長が定める使用月の始期及び終期は、それぞれ水道水の前々月の点検定例日及び前月の点検定例日とする。
(排水設備等の固着箇所等)
第4条 排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準等)
第5条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナ又は1センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4) 自動車等の修理又は洗浄業者は、除油装置を設けること。
(5) 枝管の内径は、次の表のとおりとすること。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴場(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(6) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(7) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(8) 排水設備に野菜、魚介等の生ごみを粉砕して排除する装置(ディスポーザー)を設置する場合において、当該装置で粉砕した生ごみは、処理槽を通して公共下水道に排出すること。
(9) 台所等油分を排出するおそれがある箇所には、除油装置を設けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて市長の指示する基準を遵守すること。
4 条例第6条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のものをいう。
(1) ますの蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第14条の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第6号)及び天草市上水道及び下水道に関する文書の様式を定める規則(平成25年天草市規則第15号)に定める様式によるものとする。
2 使用者は、前項の規定による届出に係る内容を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、地下水等使用届を市長に提出しなければならない。
(汚水量の認定基準)
第12条 条例第17条第2項第2号に規定する市長が認定する汚水の量は、次に定めるとおりとする。
(1) 地下水等を使用する場合は、1人当たり1月の使用水量は1人目を8立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加えた使用水量を汚水排水量とすること。ただし、メーター(市が貸与するものに限る。)を設置した場合は、計測した使用水量をもって汚水排水量とする。
(2) 水道水及び地下水等を併用する場合は、水道水の使用水量に世帯1人当たり3立方メートル(前号ただし書に該当する場合は、計測した使用水量)を加えた水量とすること。
(3) 事業用に地下水等を使用する場合は、計測装置の記録、揚水装置の能力、水の使用状況等を考慮して認定すること。
(1) 給排水系統図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査の上、適当と認めるときは、メーターを無償で貸与するものとし、その設置については、使用者の負担とする。
(減量認定対象基準)
第14条 条例第17条第2項第3号に規定する使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合の認定(以下「減量認定」という。)の対象は、公共下水道に排除しない汚水量(以下「減量水量」という。)が、明確かつ合理的な根拠によって証明できるものであって、次に掲げる基準に該当するものとする。
(1) 使用水量が、月平均100立方メートル以上であること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 減量水量が、月平均使用水量の10パーセント以上であること。
(減量認定)
第15条 減量認定を受けようとする者は、汚水量減量認定申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 使用水別及び月別の年間(予定)使用水量を示す書類
(2) 給排水系統図
(3) 使用水が製品となる減量認定(以下「製品減量」という。)の場合は、工程図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(減量認定の方法)
第16条 減量水量の証明は、原則としてメーターによることとし、その設置については、使用者の負担とする。
2 減量水量の認定は、使用水の使用状態に応じ、次のとおり行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 製品減量に係る減量認定であって、メーターにより減量水量を計量できる場合は、計量水量を減量水量とし、メーターにより減量水量を計量できない場合は、含有水率(量)を決定し、製品製造高等により算出した水量を減量水量とすること。
(2) 前号に掲げる場合以外の減量認定については、計量水量を減量水量とすること。
(減量認定の取消し)
第17条 市長は、減量認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り消すことができる。
(1) 第14条に規定する基準を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申請及び報告その他不正な方法により使用料の徴収を免れた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 前項の規定にかかわらず、その者の責任に帰すべき事由によらず使用水量等申告書を提出できないときは、前年度の実績等を勘案して、使用水量及び減量水量を認定できるものとする。
(行為の許可等)
第19条 条例第27条の行為の許可の様式は、次のとおりとする。
(1) 物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)
(2) 物件設置(変更)許可書(様式第14号)
(占用の許可)
第20条 条例第29条の占用許可願等の様式は、次のとおりとする。
(1) 下水道敷地等占用(変更)許可願(様式第15号)
(2) 下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第16号)
(届出事項)
第21条 占用の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。
(2) 保証人を変更したとき。
(検査等職員の身分証明書)
第22条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、下水道事業職員証(様式第17号)とする。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道事業規程4・全改)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)
(令4上下水道事業規程4・一部改正)