○天草市下水道条例

平成18年3月27日

条例第246号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)

第4章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第20条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第35条)

第6章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例57・一部改正)

第2条 削除

(平27条例48)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市が設置するものをいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路で市が設置するものをいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) きょ 排水管又は排水きょをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、市長が定める。

(平24条例57・旧第2条繰下・一部改正、平27条例48・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備であっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力にあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(m2)

排水管の内径(mm)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上

200以上

(平24条例57・旧第3条繰下・一部改正、平27条例48・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平24条例57・旧第4条繰下)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(平24条例57・旧第5条繰下、平27条例48・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、市長が定める。

(平24条例57・旧第6条繰下、平27条例48・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の工事(市長が定める軽微な工事を除く。)は、市長が指定する業者(以下「指定工事店」という。)であって、排水設備等の工事に関し技能を有する者(以下「責任技術者」という。)として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社の定めるところにより排水設備工事責任技術者証の交付を受けた者の管理の下においてでなければ、行ってはならない。

(平24条例18・一部改正、平24条例57・旧第7条繰下、平27条例48・平28条例24・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第11条において同じ。)を使用するものは、次に掲げる水質基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令により、当該下水について前項の水質基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水にかかる水質基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平24条例57・旧第8条繰下・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に掲げる水質基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平24条例57・旧第8条の2繰下)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(平24条例57・旧第8条の3繰下・一部改正)

(改善命令等)

第12条 市長は、第10条又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、期限を定めて除害施設の設置、改善その他水質の改善に必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の命令に違反した者に対し、その者の排除を一時停止するよう命ずることができる。

(平24条例57・旧第8条の4繰下・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(平24条例57・旧第9条繰下)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、市長が定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の届出をしたものとみなす。

(平24条例57・旧第10条繰下、平27条例48・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第15条 使用者は、第9条から第11条までに規定する水質基準に適合しない下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を市長が定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、市長が定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(平24条例57・旧第11条繰下・一部改正、平27条例48・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金又は納入通知書により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して25日以内に納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(平24条例57・旧第11条の2繰下)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において、別表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途で使用を開始し、若しくは休廃止し、又は再開したときの基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内の場合は、基本料金の2分の1相当額とする。

(2) 使用日数が16日以上の場合は、1月とみなして基本料金を算定する。

(平24条例57・旧第11条の3繰下、平26条例9・平27条例34・令元条例4・一部改正)

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平24条例57・旧第11条の4繰下)

(メーターの貸与)

第19条 市長は、第17条第2項第2号及び第3号に定める排除する汚水の量を認定するために必要があると認めるときは、当該排除汚水に係る使用水を計量するための装置(以下「メーター」という。)を取り付けることができる。この場合においては、同項第3号の申告書の提出を要しない。

2 メーターは、市が設置して、当該メーターに係る水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の設置者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。ただし、使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とする場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

3 前項の規定により設置するメーターの位置は、市長がこれを定める。ただし、その後においてメーターの位置が管理上不適当となったときは、市長が所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

4 第2項に定める保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

5 保管者は、前項に管理義務を怠ったために市が貸与したメーターを滅失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平24条例57・旧第11条の5繰下・一部改正)

第4章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例57・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして市長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の市長が定める措置が講じられていること。

(平24条例57・追加、平27条例48・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例57・追加、平27条例48・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講じられていること。

(平24条例57・追加、平27条例48・一部改正)

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例57・追加)

(終末処理場の維持管理)

第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設については、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講ずること。

(平24条例57・追加、平27条例48・一部改正)

(都市下水路の構造の基準)

第25条 第20条第21条及び第23条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(平24条例57・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第26条 都市下水路のしゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例57・追加)

第5章 雑則

(平24条例57・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、市長が定める。

(平24条例57・旧第12条繰下、平27条例48・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項及び法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道及び都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、これらの規定の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(平24条例57・旧第13条繰下)

(占用)

第29条 公共下水道及び都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道及び都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平24条例57・旧第14条繰下)

(占用料)

第30条 市は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道及び都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、天草市道路占用料徴収条例(平成18年天草市条例第231号)の規定を準用する。

(平19条例61・一部改正、平24条例57・旧第15条繰下)

(原状回復)

第31条 第29条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道及び都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めるときは、この限りでない。

2 市長は、第29条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例57・旧第16条繰下・一部改正)

(手数料)

第32条 市は、指定工事店の指定をするときは、当該指定に係る申請者から1件につき1万円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請書の提出の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平24条例18・一部改正、平24条例57・旧第17条繰下)

(使用料等の督促及び延滞金等の徴収)

第33条 市長は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の規定により使用料等に関して督促をした場合は、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(平24条例57・旧第18条繰下)

(使用料等の減免)

第34条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(平24条例57・旧第19条繰下)

(委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例57・旧第20条繰下、平27条例48・一部改正)

第6章 罰則

(平24条例57・旧第5章繰下)

第36条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められた使用者で、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項又は第25条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平24条例57・旧第21条繰下・一部改正)

第37条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例57・旧第22条繰下)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平24条例57・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市下水道条例(昭和52年本渡市条例第17号)、天草町下水道条例(平成12年天草町条例第71号)又は河浦町下水道条例(平成12年河浦町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により徴収するものとされた使用料等については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第61号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市下水道条例第7条の規定により交付されている下水道排水設備工事責任技術者証は、改正後の天草市下水道条例第7条の規定により交付された排水設備工事責任技術者証とみなす。

(平成24年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第20条から第22条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域及び区間については、この限りでない。

(天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の一部改正)

3 天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成18年天草市条例第250号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(天草市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例による改正後の天草市下水道条例第17条第1項に規定する率は、平成26年6月請求分以後の分として徴収する使用料について適用し、同年5月請求分までの分として徴収する使用料については、なお従前のとおりとする。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天草市下水道条例別表の規定は、平成27年12月請求分以後の使用料について適用し、同年11月請求分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(天草市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第20条の規定による改正後の天草市下水道条例第17条第1項の規定は、令和元年12月請求分以後の使用料について適用し、同年11月請求分以前の使用料については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

(平27条例34・旧別表第1・一部改正)

汚水の種類

区分

汚水量

使用料(月額)

一般用

基本料金


900円

従量料金1立方メートルにつき

1立方メートル以上8立方メートル以下

35円

9立方メートル以上30立方メートル以下

185円

31立方メートル以上50立方メートル以下

195円

51立方メートル以上100立方メートル以下

210円

101立方メートル以上

230円

公衆浴場用

基本料金


900円

従量料金

1立方メートルにつき

20円

(備考)

1 「一般用」とは、公衆浴場用の汚水以外の汚水をいう。

2 「公衆浴場用」とは、一般公衆浴場から排除される汚水をいう。

天草市下水道条例

平成18年3月27日 条例第246号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第246号
平成19年9月26日 条例第61号
平成24年3月29日 条例第18号
平成24年12月27日 条例第57号
平成26年2月26日 条例第9号
平成27年6月30日 条例第34号
平成27年12月25日 条例第48号
平成28年3月23日 条例第24号
令和元年6月28日 条例第4号