○天草市道路占用料徴収条例
平成18年3月27日
条例第231号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第1項及び別表の備考第8号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円を、100円を超える場合にあっては1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があるもの
(平19条例19・平26条例9・令元条例4・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(平26条例9・一部改正)
(準用)
第4条 前2条の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定区域について準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の市道占用料徴収条例(昭和30年本渡市条例第13号)、牛深市道路占用料徴収条例(昭和54年牛深市条例第10号)、御所浦町道路管理条例(昭和53年御所浦町条例第16号)、倉岳町道路条例(昭和39年倉岳町条例第14号)、新和町道路占用料徴収条例(昭和60年新和町条例第7号)、五和町道路占用料徴収条例(昭和55年五和町条例第6号)又は天草町道路占用料徴収条例(平成9年天草町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに占用の許可を受け、又は協議が成立した占用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受け、又は協議が成立したものについて適用し、同日前に占用の許可を受け、又は協議が成立したものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第26号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第42号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第47号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令5条例47・全改)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第二種電柱 | 970円 | |||
第三種電柱 | 1,310円 | |||
第一種電話柱 | 570円 | |||
第二種電話柱 | 900円 | |||
第三種電話柱 | 1,240円 | |||
その他の柱類 | 57円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,130円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,020円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,130円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 680円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,130円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 510円 | |||
地下に設ける通路 | 310円 | |||
その他のもの | 1,130円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,020円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,020円 | |
その他のもの | 510円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,130円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 |
(備考)
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものについて近傍類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の固定資産税評価額を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間に1月未満の端数があるときはその端数を切り上げて計算するものとする。