○天草市督促手数料及び延滞金徴収条例
平成18年3月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料、過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外収入金を納期限内に完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、当該督促状を発した日から起算して15日を超えてはならない。
(督促手数料)
第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の納付等)
第4条 税外収入金の納付義務者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第5条 延滞金の額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を、それぞれ切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を、それぞれ切り捨てるものとする。
(徴収の方法)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症のため交通遮断又は隔離をされたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長においてやむを得ない事情があると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成4年本渡市条例第2号)、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年牛深市条例第25号)、税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和61年御所浦町条例第10号)、倉岳町税外収入の督促及び滞納処分に関する条例(昭和33年倉岳町条例第3号)、税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成8年新和町条例第3号)、税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年天草町条例第60号)又は税外収入金にかかる延滞金徴収に関する条例(昭和40年河浦町条例第38号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた督促手数料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例29・一部改正)
5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の天草市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の天草市介護保険条例附則第7項の規定及び第3条の規定による改正後の天草市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。