○天草市集落排水処理施設条例施行規則

平成27年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市集落排水処理施設条例(平成27年天草市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水処理施設の名称等)

第2条 条例第1条第2項に規定する規則で定める排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設

名称

位置

棚底浄化センター

天草市倉岳町棚底888番地

新町浄化センター

天草市倉岳町浦4433番地7

(2) 漁業集落排水処理施設

名称

位置

御所浦町漁業集落排水処理施設

天草市御所浦町御所浦4393番地25

宮田浄化センター

天草市倉岳町宮田2761番地

二江漁業集落排水処理施設

天草市五和町二江68番地21

﨑津浄化センター

天草市河浦町﨑津253番地4

宮野河内浄化センター

天草市河浦町宮野河内336番地11

佐伊津浄化センター

天草市佐伊津町5342番地

(使用月の始期等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める使用月の始期及び終期は、それぞれ水道水の前々月の点検定例日及び前月の点検定例日とする。

(代理人の選定)

第4条 条例第3条の規定による届出は、集落排水処理施設使用者代理人届出書(様式第1号)によるものとする。

(排水設備の接続箇所及び工事の方法)

第5条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管座高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第6条 排水設備の構造の基準は、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、次に定める基準によるものとする。

(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗面所等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。

(2) 防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場その他の汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある流出口には、固形物の流出を防止するに有効な目幅をもったストレーナー等を設けること。

(4) 生ごみ等を粉砕して集落排水処理施設に排除する装置(ディスポーザー)の設置について、原則は設置不可とし、配管設備と認定された装置(ディスポーザー)については維持管理が適正に行われていると確認できた場合に限り接続を認めることとする。

(5) 排水枝管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管 50ミリメートル以上

 炊事場及び家庭の浴場に固着する排水管 75ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管 100ミリメートル以上

(6) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出するおそれのある場所の流出口には、除油装置を設けること。

(7) 洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出するおそれのある流出口には、排出管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。

(8) 排出管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上を、宅地内では20センチメートル以上を、それぞれ標準とする。

(9) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

(10) 排水管の起点、合流点、屈曲点、内径又は管種が異なる排水管の接続箇所及び著しく勾配が変化する箇所には、ますを設けること。ただし、掃除又は点検の容易な場所にあっては、掃除口によることができる。

(11) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 条例第7条の規定による排水設備の計画の確認を受けようとする者は、集落排水設備新設等計画(変更)確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、集落排水設備新設等計画(変更)確認通知書(様式第3号)により通知する。

3 条例第7条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) ますのふた又はマンホールのふたの据付け又は取替え

(2) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(3) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造又は位置の変更

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な変更で市長が認めたもの

(排水設備工事の実施)

第8条 条例第8条に規定する規則で定める軽微な工事は、条例第10条第1項の検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げ、若しくは損傷するおそれのない範囲での補修をいう。

2 条例第8条に規定する規則で定める技能を有する者は、排水設備工事に関し技能を有する者として、公益財団法人熊本市下水道技術センターの定めるところにより排水設備工事責任技術者証の交付を受けた者をいい、市長は、排水設備工事の実施に関し、当該者が専属する業者を指定するものとする。

(排水設備工事の完了届)

第9条 条例第10条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了したときは、集落排水設備新設等工事完了届及びしゅん工検査願書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(検査済証)

第10条 条例第10条第3項に規定する規則で定める検査済証は、集落排水設備検査済証(様式第5号)及び検査済証(様式第6号)によるものとする。

2 検査済証は、当該排水設備の新設等を行った家屋の玄関その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定による規則に定める届出は、集落排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第7号)及び天草市上水道及び下水道に関する文書の様式を定める規則(平成25年天草市規則第15号)に定める様式によるものとする。

(使用者の変更届出)

第12条 条例第14条に規定する使用者に変更がある場合は、集落排水処理施設使用者変更届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(地下水等使用届)

第13条 施設に水道水以外の水(以下「地下水等」という。)を排除しようとする者(以下この条において「使用者」という。)は、条例第7条第1項に規定する確認を受けるときまでに、地下水等使用届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の届出に係る内容を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、地下水等使用届を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出があったときは、内容を審査の上、次条に定める認定基準に基づき汚水量を認定するものとする。

(汚水量の認定基準)

第14条 条例第16条第2項第2号に規定する市長が認定する汚水の量は、次に定めるとおりとする。

(1) 地下水等を使用する場合は、1人当たり1月の使用水量は1人目を8立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加えた使用水量を汚水排水量とする。ただし、メーター(市が貸与するものに限る。)を設置した場合は、計測した使用水量をもって汚水排水量とする。

(2) 水道水及び地下水等を併用する場合は、水道水の使用水量に世帯1人当たり3立方メートル(前号ただし書に該当する場合は、計測した使用水量)を加えた水量とする。

(3) 事業用に地下水等を使用する場合は、計測装置の記録、揚水設備の能力、水の使用状況その他を考慮して認定する。

(メーターの貸与)

第15条 使用者は、前条第1号のメーターの貸与を受けようとするときは、量水器貸与申請書(様式第10号)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 給排水系統図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、内容を審査の上、適当と認めるときは、メーターを無償で貸与するものとし、その設置については、使用者の負担とする。

(減量認定対象基準)

第16条 条例第16条第2項第3号に規定する使用水量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合の認定(以下「減量認定」という。)の対象は、施設に排除しない汚水量(以下「減量水量」という。)が、明確かつ合理的な根拠によって証明できるものであって、次に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 使用水量が、月平均100立方メートル以上であること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 減量水量が、月平均使用水量の10パーセント以上であること。

(減量認定)

第17条 減量認定を受けようとする者は、汚水量減量認定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 使用水別及び月別の年間(予定)使用水量を示す書類

(2) 給排水系統図

(3) 使用水が製品となる減量認定(以下「製品減量」という。)の場合は、工程図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、次条の規定により減量認定をし、汚水量減量認定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(減量認定の方法)

第18条 減量水量の証明は、原則としてメーターによることとし、その設置については、使用者の負担とする。

2 減量水量の認定は、使用水の使用状態に応じ、次のとおり行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 製品減量に係る減量認定であって、メーターにより減量水量を計量できる場合は、計量水量を減量水量とし、メーターにより減量水量を計量できない場合は、含有水率(量)を決定し、製品製造高等により算出した水量を減量水量とする。

(2) 前号に掲げるもの以外の減量認定については、計量水量を減量水量とする。

(減量認定の取消し)

第19条 市長は、減量認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り消すことができる。

(1) 第16条に規定する基準を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請及び報告その他不正な方法により使用料の徴収を免れた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(申告)

第20条 第14条第3号又は第17条第2項の規定により認定を受けた者は、別に定める日までに使用水量等申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、その者の責任に帰すべき事由によらず申告書を提出できないときは、前年度の実績その他を勘案して使用水量及び減量水量を認定できるものとする。

(ポンプ施設等の新設等の届出)

第21条 条例第19条に規定する規則で定める届出は、ポンプ施設等使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第14号)によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(天草市下水道汚水量認定規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 天草市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年天草市規則第192号)

(2) 天草市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年天草市規則第195号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の天草市農業集落排水処理施設条例施行規則及び天草市漁業集落排水処理施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市集落排水処理施設条例施行規則

平成27年9月30日 規則第32号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 建  設/第6章 下水道
沿革情報
平成27年9月30日 規則第32号