○天草市集落排水処理施設条例
平成27年6月30日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 排水設備の設置等(第5条―第11条)
第3章 施設の使用(第12条―第14条)
第4章 使用料(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
第6章 罰則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落及び漁業集落の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(平27条例48・全改)
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 施設 天草市農業集落排水事業及び天草市漁業集落排水事業により施行し、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。
(3) 処理区域 汚水を施設に排除し、処理することができる地域で、第4条の規定により公示された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(5) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。
(6) 使用月 施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、市長が定める。
(平27条例48・一部改正)
(代理人の選定)
第3条 使用者は、市の区域内に居住しないとき、その他市長が必要があると認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市の区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(処理開始の公示)
第4条 市長は、汚水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ汚水の処理を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他汚水の処理開始に必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第5条 処理区域内においては、前条の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、施設の公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるものによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(平27条例48・一部改正)
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等(既に使用している排水設備の全部又は一部を使用しようとする場合を含む。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、市長が定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(平27条例48・一部改正)
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事(市長が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備の工事に関し市長が定める技能を有する者が専属する業者として市長が定めるところにより市長が指定したものでなければ行ってはならない。
(平27条例48・一部改正)
(排水設備の新設等に係る費用負担)
第9条 排水設備の新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等をする者の負担とする。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、市長が定める。
(平27条例48・一部改正)
(無届工事に対する措置)
第11条 市長は、この章の規定に違反して排水設備の新設等を行った者に対し、期限を付して撤去又は改修を命ずることができる。
2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。
3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより施設の機能を阻害し、損害を生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。
第3章 施設の使用
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(排除の停止又は制限)
第13条 市長は、施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、市長が定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更がある場合も、同様とする。
(平27条例48・一部改正)
第4章 使用料
(使用料の徴収)
第15条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、集金又は納入通知書により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して25日以内に納入しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合その他施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において、別表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 前2号の規定にかかわらず、氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の中途で使用を開始し、若しくは休廃止し、又は再開したときの基本料金は、次に定めるとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内の場合は、基本料金の2分の1相当額とする。
(2) 使用日数が16日以上の場合は、1月とみなして基本料金を算定する。
(令元条例4・一部改正)
(資料の提出)
第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(メーターの貸与)
第18条 市長は、第16条第2項第2号及び第3号に定める使用者が排除する汚水の量を認定するために必要があると認めるときは、当該排除汚水に係る使用水を計量するための装置(以下「メーター」という。)を取り付けることができる。この場合において、同項第3号の申告書の提出を要しないものとする。
2 メーターは、市が設置するものとし、当該メーターに係る水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の設置者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。ただし、使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とする場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
3 前項の規定により設置するメーターの位置は、市長がこれを定める。ただし、その後においてメーターの位置が管理上不適当となったときは、市長が所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
4 第2項に定める保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
5 保管者は、前項の管理義務を怠ったために市が貸与したメーターを滅失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(ポンプ施設等による届出)
第19条 使用者は、ポンプ施設等の新設等により第16条第2項第2号に定める水道水以外の水を使用して汚水を排除する場合は、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(平27条例48・一部改正)
第5章 雑則
(改善命令等)
第20条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(使用料等の督促及び延滞金等の徴収)
第21条 市長は、この条例の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の規定により使用料等に関して督促をした場合は、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(使用料等の減免)
第22条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例48・一部改正)
第6章 罰則
(過料)
第24条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(6) 第12条の規定に違反した使用者
(8) 第17条の規定による資料の提出を求められた使用者で、これを拒否し、又は怠った者
(9) 第7条第1項の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項前段若しくは第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者若しくは資料の提出者
第25条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(天草市農業集落排水処理施設条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 天草市農業集落排水処理施設条例(平成18年天草市条例第252号)
(2) 天草市漁業集落排水処理施設条例(平成18年天草市条例第254号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の天草市農業集落排水処理施設条例又は天草市漁業集落排水処理施設条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例による改正後の天草市集落排水処理施設条例別表の規定は、平成27年12月請求分以後の使用料について適用し、同年11月請求分以前の使用料については、なお旧条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
附則(平成27年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(天草市集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第26条の規定による改正後の天草市集落排水処理施設条例第16条第1項の規定は、令和元年12月請求分以後の使用料について適用し、同年11月請求分以前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
汚水の種類 | 区分 | 汚水量 | 使用料(月額) |
一般用 | 基本料金 | 900円 | |
従量料金1立方メートルにつき | 1立方メートル以上8立方メートル以下 | 35円 | |
9立方メートル以上30立方メートル以下 | 185円 | ||
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 195円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 210円 | ||
101立方メートル以上 | 230円 | ||
公衆浴場用 | 基本料金 | 900円 | |
従量料金 | 1立方メートルにつき | 20円 |
(備考)
1 「一般用」とは、公衆浴場用の汚水以外の汚水をいう。
2 「公衆浴場用」とは、一般公衆浴場において排除される汚水をいう。