○天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例施行規則

平成26年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例(平成25年天草市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採択基準)

第2条 天草市重要文化的景観整備事業(以下「事業」という。)の採択基準は、条例第2条第1号の重要文化的景観整備事業に関する国庫補助事業の採択基準とする。

(申請)

第3条 事業として採択を希望する者(以下「申請者」という。)は、天草市重要文化的景観整備事業採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 所有者の同意書(申請者が所有者でない場合又は所有者等が複数の場合に限る。)

(4) 概算見積書

(5) 市税等の完納を証する書類

(6) その他市長が必要と認めるもの

(採択)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、採択の適否を審査の上決定し、天草市重要文化的景観整備事業採択(不採択)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 市長は、前条の規定により採択を通知したときは、協定書(様式第3号)により申請者と協定を締結するものとする。

(分担金の決定通知)

第6条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定した場合は、天草市重要文化的景観整備事業分担金決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第1の規定によりその適否を審査決定し、天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、天草市重要文化的景観整備事業分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2の規定によりその適否を審査決定し、天草市重要文化的景観整備事業分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予基準

猶予対象

猶予期間

猶予額

1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる者

1年。ただし、必要に応じ4年を限度として延長することができる。

全額

2 その状況により特に徴収猶予が必要であると認められる者

市長が認める期間

市長が認める額

別表第2(第8条関係)

重要文化的景観整備事業分担金減免基準

減免基準

減免の割合(%)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別な事情があると認められる者

100

2 その状況により特に減額し、又は免除することが必要であると認められる者

市長が認める割合

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例施行規則

平成26年3月31日 規則第12号

(令和4年3月30日施行)