○天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例施行規則
平成26年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例(平成25年天草市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採択基準)
第2条 天草市重要文化的景観整備事業(以下「事業」という。)の採択基準は、条例第2条第1号の重要文化的景観整備事業に関する国庫補助事業の採択基準とする。
(申請)
第3条 事業として採択を希望する者(以下「申請者」という。)は、天草市重要文化的景観整備事業採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 所有者の同意書(申請者が所有者でない場合又は所有者等が複数の場合に限る。)
(4) 概算見積書
(5) 市税等の完納を証する書類
(6) その他市長が必要と認めるもの
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
重要文化的景観整備事業分担金徴収猶予基準
猶予対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる者 | 1年。ただし、必要に応じ4年を限度として延長することができる。 | 全額 |
2 その状況により特に徴収猶予が必要であると認められる者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 |
別表第2(第8条関係)
重要文化的景観整備事業分担金減免基準
減免基準 | 減免の割合(%) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別な事情があると認められる者 | 100 |
2 その状況により特に減額し、又は免除することが必要であると認められる者 | 市長が認める割合 |
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)