○天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例

平成25年12月26日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う重要文化的景観整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業の受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観整備事業 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により選定された重要文化的景観を形成する重要な構成要素となる物件について、本市が復旧修理及び修景する事業で、国庫補助対象事業として採択された事業をいう。

(2) 受益者 重要文化的景観整備事業により受益を受ける所有者等をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、重要文化的景観整備事業に要する経費の額から、当該事業に対して国等から交付される補助金の額を控除した額の100分の65に相当する額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、納期限の10日前までに受益者に交付しなければならない。

3 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の例による。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害その他の事故が発生したことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

天草市重要文化的景観整備事業分担金徴収条例

平成25年12月26日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)