○天草市公有財産利活用、取得、処分等検討委員会設置要綱
平成25年4月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 天草市における公有財産の公正かつ効率的な活用、適正な取得及び適切な処分を図るため、庁内に天草市公有財産利活用、取得、処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「公有財産」とは、市の所有に属する財産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に掲げるもの(土地及び建物に限る。)をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、又は審議し、結果及びその経過を市長に報告しなければならない。
(1) 公有財産で、1件当たりの金額が2,000万円以上(土地については、その面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)のものの取得又は処分に関すること。
(2) 天草市公共施設等総合管理計画及び天草市公共施設等再配置・個別施設計画の更新、見直し及び進捗管理に関すること。
(3) 天草市遊休財産等利活用促進条例(平成29年天草市条例第3号)に基づく奨励措置適用事業者の指定並びに利用施設の無償貸付け及び減額譲渡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が公有財産に関し必要と認めること。
(令5訓令6・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、副市長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、水道局長、教育部長及び支所長(検討事案に関係する支所長に限る。)をもって組織する。
2 委員長は、前項に掲げる者のほか、必要と認める職員を委員として加えることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることができない。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
6 委員会の会議は、公開しない。
(専門部会)
第7条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、次に掲げる事項を検討し、結果及びその経過を委員長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の取得、処分若しくは交換に係る審査又はその価格の評価に関すること。
(2) 公有財産を賃貸借することの適否及び賃貸借料の評価に関すること。
(3) 公有財産の利活用計画又は処分計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が公有財産に関し検討が必要と認める事項に関すること。
3 専門部会は、総務部長及び別表に掲げる者をもって組織する。
4 専門部会は、部会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
5 部会長は総務部長をもって充て、副部会長は総務部財産経営課長をもって充てる。
6 部会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(平27訓令8・平31訓令15・一部改正)
(議案の提出)
第8条 課等の長は、委員会の審議を受けるべき事項があるときは、審議要請書(別記様式)に参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。
(除斥)
第9条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることはできない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部財産経営課において処理する。
(平27訓令8・平31訓令15・一部改正)
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年10月5日から施行する。
別表(第7条関係)
(平27訓令8・平31訓令15・令2訓令12・一部改正)
総務部 | 総務課長及び財産経営課長 |
総合政策部 | 政策企画課長 |
地域振興部 | 地域政策課長 |
健康福祉部 | 健康福祉政策課長 |
市民生活部 | 市民環境課長 |
経済部 | 産業政策課長 |
観光文化部 | 観光振興課長 |
建設部 | 建設総務課長 |
水道局 | 経営管理課長 |
教育部 | 教育総務課長 |
支所(検討事案に関係する支所に限る。) | 総務振興課長又はまちづくり推進課長 |
(令4訓令3・一部改正)