○天草市遊休財産等利活用促進条例

平成29年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、遊休財産等を利用して事業を行う者に対し、奨励措置を講ずることにより、遊休財産等の有効活用を図るとともに、地域の活性化及び雇用の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休財産等 市が公用又は公共用に供することを目的に設置し、その用途を廃止した施設の建物及び土地のうち、貸付け及び売却に係る公募を行い応募がなかったもので、規則で定める施設をいう。

(2) 利用事業 遊休財産等を利用して行う事業であって、市の施策に関係し、地域活性化又は雇用の拡大につながる事業で市長の承認を受けたものをいう。

(奨励措置適用事業者の指定)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、利用事業を行う者を奨励措置の適用事業者(以下「適用事業者」という。)として指定することができる。

(1) 市税等の滞納がないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又はそれらのものと関係を有する者(暴力団員が役員等となっている法人その他の団体を含む。)でないこと。

(指定の申請及び決定)

第4条 適用事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、利用事業を実施しようとする前に、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その指定の可否を当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(奨励措置)

第5条 市長は、適用事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 利用施設(利用事業を行う施設をいう。以下同じ。)の無償貸付け

(2) 利用施設の減額譲渡

(無償貸付け)

第6条 前条第1号の無償貸付けができる期間は、貸付けに係る契約日の属する月を含め36月を超えないものとする。ただし、引き続き遊休財産等を利用事業の目的で利用する場合で市長が特に必要と認めた場合には、当該期間を延長することができる。

(減額譲渡)

第7条 市長は、前条による無償貸付けの期間が36月を超えた場合において適用事業者から利用施設の減額譲渡に係る申請があったときは、適用事業者が施設の全部を利用施設として貸付けを受けている場合に限り、当該利用施設を減額譲渡することができる。

2 前項に規定する減額譲渡における譲渡額は、利用施設に係る不動産鑑定評価額又は固定資産税評価額に100分の7を乗じて得た額を下限として市長が定める額とする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(譲渡等の禁止)

第8条 奨励措置を受ける適用事業者は、市長の許可なく利用施設の用途を廃止し、利用施設を目的外に使用し、又は第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、減額譲渡による所有権の移転を行った日から10年を経過したものについては、この限りでない。

(適用事業者の指定の取消し等)

第9条 市長は、適用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止の状況にあると市長が認めたとき。

(3) 貸付けを受けた日から1年を経過しても、当該事業者が利用事業に着手していないと市長が認めたとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により適用事業者の指定を取り消したときは、無償貸付け又は減額譲渡した利用施設を返還させ、若しくは買い戻すことができる。

(奨励措置の承継)

第10条 奨励措置を受けた適用事業者が、奨励措置に係る権利及び義務の承継を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

天草市遊休財産等利活用促進条例

平成29年3月27日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)