○天草市医師及び看護師等修学資金貸与基金条例

平成23年12月21日

条例第38号

(設置)

第1条 天草市医師修学資金貸与条例(平成23年天草市条例第37号)及び天草市看護師等修学資金貸与条例(平成26年天草市条例第21号)の規定に基づく修学のための貸与資金に充てるため、天草市医師及び看護師等修学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平26条例22・一部改正)

(積立て)

第2条 基金の額は、1億5,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条の規定により積立てが行われたときは、当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市医師及び看護師等修学資金貸与基金条例

平成23年12月21日 条例第38号

(平成26年10月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年12月21日 条例第38号
平成26年10月7日 条例第22号