○天草市看護師等修学資金貸与条例
平成26年10月7日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市長が指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)の看護師、助産師及び准看護師(以下「看護師等」という。)として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、指定医療機関等において必要な看護師等を確保し、もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(令4条例33・一部改正)
(貸与の対象)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条、第21条又は第22条の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県知事が指定した学校又は養成施設(以下「養成施設等」という。)に在学する者であること。
(2) 将来、指定医療機関等において看護師等の業務に従事する意思を有する者であること。
(3) この条例の規定による修学資金以外の看護師等の充実に資することを目的とした修学資金その他これと同等の資金(熊本県看護師等修学資金を除く。)の貸与を受けていないこと。
(令4条例33・一部改正)
(貸与額及び貸付利息)
第3条 修学資金は、授業料相当額として月額5万円及び入学金として納付する額で30万円以内とする。
2 前項に規定する入学金に係る修学資金は、資格取得のための進学(修学資金の貸与を受けている者が既に取得した看護師等の資格以外の看護師等の資格を取得するために他の養成施設等へ進学することをいう。以下同じ。)をする場合にあっては、30万円から既に入学金として貸与した額を差し引いた額の範囲内で貸与するものとする。
3 修学資金には、利息を付さない。
(平28条例32・令4条例33・一部改正)
(貸与期間)
第4条 修学資金を貸与する期間は、修学資金の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)として決定した日の属する月(市長が必要と認めた場合は、貸与を決定した日の属する年の4月)から養成施設等を卒業する日の属する月までとする。ただし、通算して48月(第7条の規定により修学資金の貸与を停止された期間を除く。)を限度とする。
(平28条例32・令4条例33・一部改正)
(貸与の申請)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、選考により貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(貸与の停止)
第7条 市長は、被貸与者が養成施設等において休学又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与を停止するものとする。
2 前項の規定により修学資金の貸与を停止した場合において、被貸与者が当該停止期間に係る修学資金を既に受領しているときは、当該修学資金を市長が定める日までに一括して返還しなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第8条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(2) 疾病又は負傷等のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被貸与者として不適当と認められるとき。
(返還の免除)
第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより、修学資金の返還を免除するものとする。
(2) 被貸与者が指定医療機関等における勤務期間中に、業務上の理由による死亡、疾病又は負傷等のため、看護師等の業務を継続することができなくなったとき。
2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、被貸与者が死亡、疾病又は負傷等その他やむを得ない事情により修学資金を返還することができなくなったときは、当該修学資金の返還を免除することができる。
(1) 第8条の規定により修学資金の貸与の決定を取り消された後も引き続き当該養成施設等に在学しているとき。
(2) 資格取得のための進学により養成施設等に在学しているとき。
(3) 被貸与者に看護師等免許を取得する意思があり、かつ、養成施設を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年を経過していないとき。
(4) 指定医療機関等に看護師等として勤務しているとき。
(5) 災害、疾病その他やむを得ない事由により指定医療機関等で看護師等として勤務できなかったとき。
(6) 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な場合として、市長が特に認めるとき。
(平28条例32・令4条例33・一部改正)
(1) 前条の規定による修学資金の返還債務に係る履行の猶予を受けることができず、又は受けることができなくなったとき。
(2) 第8条の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
(3) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 被貸与者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を支払わなければならない。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。