○天草市医師修学資金貸与条例
平成23年12月21日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)の医師として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、指定医療機関において必要な医師を確保し、もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(貸与の対象)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)における医学を履修する課程に在学する者であること。
(2) 将来、指定医療機関において医師の業務に従事する意思を有する者であること。
(3) この条例の規定による修学資金以外の医師の充実に資することを目的とした修学資金その他これと同等の資金の貸与を受けていないこと。
修学資金の区分 | 貸与額 |
入学料相当額(修学資金の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)として決定した日の属する年に入学した者の入学料に限る。) | 大学において入学料として定められた額(その額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円) |
授業料相当額 | 大学において授業料として定められた額(その額が年額で1,500,000円を超える場合には、年額1,500,000円) |
生活費相当額 | 月額75,000円 |
(貸与期間)
第4条 修学資金を貸与する期間は、被貸与者として決定した日の属する月(市長が必要と認めた場合は、貸与を決定した日の属する年の4月)から大学を卒業する日の属する月までとする。ただし、通算して72月(第7条の規定により修学資金の貸与を停止された期間を除く。)を限度とする。
(貸与の申請)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、選考により貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(貸与の停止)
第7条 市長は、被貸与者が大学を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与を停止するものとする。
2 前項の規定により修学資金の貸与を停止した場合において、被貸与者が当該停止期間に係る修学資金を既に受領しているときは、当該修学資金を市長が定める日までに一括して返還しなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第8条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被貸与者として不適当と認められるとき。
(返還の免除)
第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより、修学資金の返還及び利息の支払を免除するものとする。
(2) 被貸与者が指定医療機関における勤務期間中に、業務上の理由による死亡又は心身の故障のため、医師の業務を継続することができなくなったとき。
2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、被貸与者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事情により修学資金を返還することができなくなったときは、当該修学資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。
(平28条例31・一部改正)
(1) 被貸与者が、引き続き大学若しくは大学院(学校教育法第97条に規定する大学院をいう。)の医学を履修する課程に在学し、又は臨床研修若しくは後期研修(臨床研修終了後の医師の専門的な知識及び技術の習得に係る研修をいう。)を受けているとき。
(2) 被貸与者に医師免許を取得する意思があり、かつ、大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年を経過していないとき。
(3) 指定医療機関に医師として勤務しているとき。
(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由により臨床研修又は指定医療機関で常勤医師業務に従事できなかったとき。
(5) 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な場合として、市長が特に認めるとき。
(平28条例31・一部改正)
(1) 前条の規定による修学資金の返還債務に係る履行の猶予を受けることができず、又は受けることができなくなったとき。
(2) 第8条の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
(3) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 被貸与者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を支払わなければならない。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。