○天草市病院事業会計規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第25条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第26条―第30条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第31条・第32条)

第2節 出納(第33条―第41条)

第3節 たな卸(第42条―第46条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第47条―第50条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第51条・第52条)

第2節 取得(第53条―第61条)

第3節 管理及び処分(第62条―第65条)

第4節 減価償却(第66条・第67条)

第8章 引当金(第68条)

第9章 予算(第69条―第76条)

第10章 決算(第77条―第80条)

第11章 契約(第81条)

第12章 雑則(第82条・第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業の出納その他の会計業務を行うため、病院事業部に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、経営管理課長及び事務長をもって充てる。

3 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金の出納及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 口座振替に関すること。

(3) 物品及び貯蔵品の出納保管に関すること。

(4) 領収書及び預り証の発行に関すること。

(5) 前各号に掲げる事務に付帯する事項

(現金取扱員)

第3条 経営管理課及び各病院に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が命ずる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて病院の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、300万円までとする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に定める取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、日付ごとに編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 貯蔵品(物品)出納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 予算整理簿

(6) 預り金整理簿

(7) 未払金整理簿

2 前項に定めるもののほか、会計事務の全部又は一部について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電子的記録の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

3 帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、別表に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については項又は目をいう。)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の総勘定元帳の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合を行い、適正に管理しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に定める勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に現金の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、金額等を明らかにした書類を添付し、天草市病院事業決裁規程(平成22年天草市病院事業管理規程第4号。以下「決裁規程」という。)に基づき決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(納額告知書等の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納額告知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、納額告知書を必要としない収入又は納入義務者に対し、口頭で納入の告知をする場合は、この限りでない。

2 企業出納員は、納期日の定めのある納額告知書を、納入義務者に対し、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(領収書の交付)

第17条 企業出納員又は現金取扱員は、収入金を収納したときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該収納金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金で、自ら保管する必要があると認められる金額を除き、速やかに、金融機関に預け入れなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入金の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納(以下「過誤納金」という。)となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額、還付すべき納入者等を明らかにした書類を添付して決裁規程に基づき決裁を受けた後、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 過誤納金の還付については、第24条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、市の区域内とする。

(不納欠損)

第22条 企業出納員は、時効等により債権が消滅した場合は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめその理由、所属年度、支出科目及び金額を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づき振替伝票又は現金の支払いを伴う支出にあっては支出伝票を発行し、関係書類を添えて決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(支払伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づき支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書その他の証拠となるべき書類を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併合して支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づき支払を行うものとする。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後は直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、関係書類を添付して決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第26条 企業出納員は、保証金その他病院の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第27条 預り金の受入れ及び払出しは、この規程中収入及び支出に関する手続の例により行うものとする。

(預り有価証券)

第28条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第29条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第30条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第31条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 前号に掲げるもののほか、病院に貯蔵している物品

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第32条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適切に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第33条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算の範囲内において、次に掲げる事項を記載した書類を添えて決裁規程に基づく決裁を受けなければならない。

(1) 品目、数量及び購入理由

(2) 予定価額、単価及び契約の方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第34条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第35条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第36条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により決裁規程に基づく決裁を受けた後、入庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に受け入れたたな卸資産を記帳しなければならない。

(払出価額)

第37条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第38条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって、決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 払出価額及び予算科目

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

(払出物品の戻入れ)

第39条 企業出納員は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第36条の規定により受け入れなければならない。

(発生品)

第40条 企業出納員は、第31条各号に掲げる物品のうちたな卸資産として計上されていないものであって、再使用できるものを新たに発見した場合は、第34条第2号及び第36条の規定により受入れを行うものとする。

(不用品の処分)

第41条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、決裁規程に基づく決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁規程に基づく決裁を経てこれを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第42条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高と、これと関係のある他の帳簿とを随時照合して、その正確な残額を確認するように努めなければならない。

(実地たな卸)

第43条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づきたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第44条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者があらかじめ指定したたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第45条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第43条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第46条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し決裁規程に基づく決裁を受けるとともに、出庫伝票により貯蔵品出納簿の修正及び振替伝票により総勘定元帳の修正を行うものとする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第47条 企業出納員は、第31条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第61条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、決裁規程に基づく決裁を経て直接当該科目から支出し購入することができる。

2 前項の規定により購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合は、第36条の規定に準じて貯蔵品出納簿に記帳するものとする。

(物品の管理)

第48条 企業出納員は、常に物品を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第49条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第50条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第41条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 建物附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 車両運搬具

 機械、備品(耐用年数1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26病院事業管理規程5・全改)

(固定資産の管理)

第52条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第53条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接若しくは間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第54条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び購入理由

(2) 予定価格、単価、予算科目及び予算額

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(交換)

第55条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 理由及び契約の方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(無償譲受け)

第56条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び理由

(2) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第57条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類及び理由

(2) 工事の始期及び終期

(3) 予定価額、予算科目及び予算額

(4) 工事の方法及び契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第58条 第35条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第59条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第60条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第61条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し決裁規程に基づき決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第62条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第63条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 名称、所在地、種類及び理由

(2) 予定価額及び契約の方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第64条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったもので、再使用できるものは、第34条第2号及び第36条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第65条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第67条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

第8章 引当金

(平26病院事業管理規程5・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26病院事業管理規程5・追加)

第9章 予算

(平26病院事業管理規程5・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第69条 管理者は、毎年度予算原案の基本的大綱を定めた予算原案作成方針を定めるものとする。

2 病院事業部長は、予算原案作成方針に基づき予算原案作成要領を作成し、予算原案作成方針とともに各病院長に通知しなければならない。

(平26病院事業管理規程5・旧第68条繰下)

(予算の要求)

第70条 病院長は、予算原案作成方針及び予算原案作成要領に基づき各病院の予算要求書を作成し、事務長を通じて病院事業部長に提出しなければならない。

(平26病院事業管理規程5・旧第69条繰下)

(予算の査定)

第71条 病院事業部長は、前条の予算要求書の提出を受けたときは、これを審査し、必要に応じて調整を行った上、予算原案を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第70条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第72条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、議会開会20日前までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第71条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第73条 経営管理課長及び事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、決裁規程に基づく決裁を受けて執行するものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第72条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第74条 経営管理課長及び事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平26病院事業管理規程5・旧第73条繰下)

(予算超過の支出)

第75条 病院事業部長は、地方公営企業法第24条第3項前段に該当する場合は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営管理課長及び事務長は、現金支出を伴わない経費で予算に定める金額を超えて支出するときは、前項に規定する文書により決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(平26病院事業管理規程5・旧第74条繰下)

(予算の繰越し)

第76条 病院事業部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用すると認める場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平26病院事業管理規程5・旧第75条繰下・一部改正)

第10章 決算

(平26病院事業管理規程5・旧第9章繰下)

(決算の調製)

第77条 病院事業の決算の調製に関する事務は、病院事業部長及び企業出納員が行う。

(平26病院事業管理規程5・旧第76条繰下)

(決算整理)

第78条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 長期前払消費税の償却

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平26病院事業管理規程5・旧第77条繰下・一部改正)

(帳簿の締切)

第79条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第78条繰下・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第80条 病院事業部長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第79条繰下・一部改正)

第11章 契約

(平26病院事業管理規程5・旧第10章繰下)

(適用範囲)

第81条 病院事業の業務に関して契約を結ぶ場合は、天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)の規定を準用する。この場合において、同規則本則中「市長」とあるのは「管理者」と、同規則第15条中「令167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額」と、同規則第15条の2第1項中「令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の管理規程で定める手続」と読み替えるものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第80条繰下)

第12章 雑則

(平26病院事業管理規程5・旧第11章繰下)

(計理状況の報告)

第82条 企業出納員は、毎月末日をもって、月次試算表及び資金予算表を作成し、決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 管理者は、翌月20日までに、前項に規定する書類を各病院に提出を求め、これらを取りまとめたものを市長に提出するものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第81条繰下)

(伝票等の様式)

第83条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 仕訳帳 様式第1号

(2) 現金日計表 様式第2号

(3) 入金伝票 様式第3号

(4) 総勘定元帳 様式第4号

(5) 予算整理簿 様式第5号

(6) 貯蔵品(物品)出納簿 様式第6号

(7) 固定資産台帳 様式第7号

(8) 起債台帳 様式第8号

(9) 預り金・未収金・未払金整理簿 様式第9号

(10) 入庫伝票 様式第10号

(11) 出庫伝票 様式第11号

(12) たな卸表 様式第12号

(13) キャッシュ・フロー計算書 様式第13号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第13号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(平26病院事業管理規程5・旧第82条繰下・一部改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年病院事業管理規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条、第14条関係)

(平26病院事業管理規程5・令2病院事業管理規程10・一部改正)

勘定科目表

収益

病院事業収益

医業収益

入院収益

医療入院収益

介護入院収益

外来収益

医療外来収益

介護サービス収益

その他医業収益

室料差額収益

公衆衛生活動収益

受託検査収益

医療相談収益

一般会計負担金

その他医業収益

本部費配賦額

 

医業外収益

受取利息配当金

預金利息

基金利息

他会計補助金

一般会計補助金

国保会計補助金

補助金

国庫(県)補助金

その他補助金

負担金交付金

一般会計負担金

国庫(県)負担金

患者外給食収益

患者外給食収益

長期前受金戻入

長期前受金戻入

資本費繰入収益

資本費繰入収益

その他医業外収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益

固定資産売却益

固定資産売却益

過年度損益修正益

過年度損益修正益

その他特別利益

その他特別利益

費用

病院事業費用

医業費用

給与費

給料

手当

報酬

法定福利費

退職給付費

賞与引当金繰入額

法定福利費引当金繰入額

材料費

薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

交際費

保険料

賃借料

通信運搬費

手数料

委託料

諸会費

補償費

公課費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費

建物減価償却費

建物附属設備減価償却費

構築物減価償却費

車両減価償却費

器械備品減価償却費

資産減耗費

たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

本部費配賦額

 

医業外費用

支払利息

企業債利息

一時借入金利息

長期借入金利息

リース資産支払利息

長期前払消費税償却

控除対象外消費税

患者外給食材料費

患者外給食材料費

研究助成費

 

雑損失

不用品売却原価

その他雑損失

特別損失

固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正額

過年度損益修正額

その他特別損失

退職給付引当金

賞与引当金

法定福利費引当金

予備費

 

 

資産勘定

固定資産

有形固定資産

土地

 

立木

 

建物

 

建物減価償却累計額

 

建物附属設備

 

建物附属設備減価償却累計額

 

構築物

 

構築物減価償却累計額

 

車両

 

車両減価償却累計額

 

器械及び備品

 

器械及び備品減価償却累計額

 

リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

 

無形固定資産

借地権

 

地上権

 

電話加入権

 

その他無形固定資産

 

投資その他の資産

投資有価証券


長期貸付金


出資金


基金


長期前払消費税


長期前払消費税減価償却累計額


その他投資


流動資産

現金預金

現金預金

 

未収金

医業未収金

 

医業外未収金

 

未収消費税及び地方消費税

 

その他未収金

 

貸倒引当金


貯蔵品

薬品

 

診療材料

 

給食材料

 

その他貯蔵品

 

前払費用

 

 

前払金

前払金

 

前払消費税及び地方消費税

 

短期貸付金

一般短期貸付金

 

他会計貸付金

 

職員貸付金

 

その他流動資産

仮払金

 

仮払消費税及び地方消費税

 

その他流動資産

 

負債勘定

固定負債

企業債

建設改良費等企業債


その他の企業債


他会計借入金

 

 

引当金

退職給与引当金

 

特別修繕引当金

 

その他固定負債

 

 

流動負債

一時借入金

 

 

企業債

建設改良費等企業債


その他の企業債


リース債務

リース債務


未払金

医業未払金

 

医業外未払金

 

未払消費税及び地方消費税

 

その他未払金

 

引当金

賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


未払費用

 

 

前受金

医業前受金

 

医業外前受金

 

その他前受金

 

その他流動負債

預り金

 

仮受消費税及び地方消費税

 

その他流動負債

 

繰延収益

長期前受金

長期前受金


長期前受金収益化累計額


資本勘定

資本金

自己資本金

固有資本金

 

繰入資本金

 

組入資本金

 

剰余金

資本剰余金

再評価積立金

 

受贈財産評価額

 

寄附金

 

県補助金

 

国補助金

 

他会計補助金

 

設備負担金

 

その他資本剰余金

 

利益剰余金(又は欠損金)

減債積立金

 

利益積立金

 

建設改良積立金

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

 

当年度純利益(又は当年度純損失)

(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・一部改正)

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(平26病院事業管理規程5・追加)

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天草市病院事業会計規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成22年3月31日 病院事業管理規程第17号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月3日 病院事業管理規程第10号