○天草市障害児保育事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児の保育を推進し、その処遇の向上を図るため、障害児を受け入れる保育所に対して交付する補助金に関し、天草市社会福祉法人助成条例(平成18年天草市条例第121号。以下「条例」という。)及び天草市社会福祉法人助成条例施行規則(平成19年天草市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、認可保育所を運営する社会福祉法人であって、次の各号のいずれにも該当する児童を受け入れるものとする。

(1) 市の区域内に居住する児童

(2) 保育に欠け、かつ、集団保育が可能で日々通所できる児童

(3) 次のいずれかに該当する児童

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により当該手当の支給を停止されている児童を含む。)

 に規定する者を除き、次のいずれかに該当する児童

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(イ) 熊本県知事から療育手帳の交付を受けている児童

(ウ) (ア)又は(イ)に規定する児童のいずれかと同等程度の障害を有する者として、児童相談所等の公的機関が認める児童

(平22告示24・全改)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表に掲げる基準額と対象経費(障害児の保育に必要な経費をいう。)の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。

区分

基準額

1 前条第3号アに該当する児童に係るもの

73,118円×各月初日現在の障害児数×入所月数

2 前条第3号イに該当する児童に係るもの

36,559円×各月初日現在の障害児数×入所月数

(平22告示24・一部改正)

(申請書の提出期限)

第4条 規則第2条の申請書の提出期限は、2月末日(その日が天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後に到来する休日でない最初の日)とする。

(申請書の添付書類)

第5条 条例第3条第2号の事業の計画書及び収支予算書並びに同条第5号の書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天草市障害児保育事業費補助金基準額計算書(様式第1号)

(2) 天草市障害児保育事業費補助金に係る収支予算書(様式第2号)

(3) 天草市障害児保育事業費補助金所要額調書(様式第3号)

(実績報告書の提出期限)

第6条 規則第5条の実績報告書の提出期限は、会計年度経過後1月以内(その日が休日に当たるときは、その日以後に到来する休日でない最初の日)とする。

(実績報告書の添付書類)

第7条 規則第5条第1号の事業実績書、同条第2号の収支決算書及び同条第3号の書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天草市障害児保育事業費補助金基準額計算書(様式第1号)

(2) 天草市障害児保育事業費補助金に係る収支決算書(様式第4号)

(3) 天草市障害児保育事業費補助金精算書(様式第5号)

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年2月8日から施行し、改正後の天草市障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平22告示24・全改)

天草市障害児保育事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第47号

(平成22年2月8日施行)