○天草市社会福祉法人助成条例
平成18年3月27日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の増進を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき本市が助成を行う場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 前条の助成を受けることができる社会福祉法人は、市内において事業を行うものでなければならない。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人は、市から助成を受けようとするときは、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国、他の地方公共団体又は他の事業団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(決定)
第4条 市長は、前条の申請書等を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。
(助成の条件)
第5条 市長は、助成にあたり必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(流用の禁止)
第6条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金及び貸付金を他の用途に流用してはならない。
(返還等)
第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を取り消し、又はすでに行った助成の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 助成に係る事業完了の見込みがないとき又は当該事業を廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成の手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。