○天草市社会福祉法人助成条例施行規則
平成19年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市社会福祉法人助成条例(平成18年天草市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実績報告)
第5条 助成決定法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人助成実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該事業に係る事業実績書
(2) 当該事業に係る収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付請求)
第7条 助成決定法人は、補助金又は貸付金の交付を請求しようとするときは、社会福祉法人助成交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求が補助金の概算払又は前金払である場合において、当該概算払又は前金払が適当であると認めるときは、当該補助金に係る助成決定額の範囲内において、補助金を交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(天草市保育所施設整備補助金交付規則の廃止)
2 天草市保育所施設整備補助金交付規則(平成18年天草市規則第78号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の天草市保育所施設整備補助金交付規則第5条の規定により交付決定を受けている補助金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則22・一部改正)
(平28規則10・全改)
(令6規則22・一部改正)
(令6規則22・一部改正)
(令6規則22・一部改正)