○天草市社会福祉法人助成条例施行規則

平成19年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市社会福祉法人助成条例(平成18年天草市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条の申請書は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)とする。

(決定通知書等)

第3条 市長は、条例第4条の規定により助成を決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第4条の規定により助成しないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は廃止)

第4条 前条第1項の通知を受けた者(以下「助成決定法人」という。)は、当該事業について変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、社会福祉法人助成事業変更・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の内容を審査し、当該変更又は廃止が適当と認めるときは、社会福祉法人助成事業変更・廃止承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 助成決定法人は、助成の対象となった事業が完了したときは、速やかに社会福祉法人助成実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業に係る事業実績書

(2) 当該事業に係る収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類の審査又は必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る事業の成果が助成交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、当該交付すべき補助金又は貸付金の額を確定し、社会福祉法人助成確定通知書(様式第7号)により助成決定法人に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 助成決定法人は、補助金又は貸付金の交付を請求しようとするときは、社会福祉法人助成交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求が補助金の概算払又は前金払である場合において、当該概算払又は前金払が適当であると認めるときは、当該補助金に係る助成決定額の範囲内において、補助金を交付することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(天草市保育所施設整備補助金交付規則の廃止)

2 天草市保育所施設整備補助金交付規則(平成18年天草市規則第78号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の天草市保育所施設整備補助金交付規則第5条の規定により交付決定を受けている補助金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

(平28規則10・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

天草市社会福祉法人助成条例施行規則

平成19年3月20日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)