○天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例
平成18年3月27日
条例第262号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、天草市消防団(以下「消防団」という。)の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他必要な事項に関し定めるものとする。
(平18条例310・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定員は、2,500人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の数とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の定員数から機能別団員に係る者300人を控除した数とする。
(平24条例6・平28条例47・令7条例5・一部改正)
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する団員とする。
(平24条例6・追加)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、団員は次のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が、それぞれ任命する。
(1) 市の区域内に居住する者
(2) 年齢18歳以上(機能別団員にあっては、年齢53歳以上)の者
(3) 志操堅固で、身体強健な者
(平24条例6・令7条例5・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例10・令7条例1・令7条例5・一部改正)
(休団)
第5条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。この場合において、休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲とする。
2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。休団中の団員が、復帰をしようとするときも同様とする。
3 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
(令7条例5・追加)
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(平24条例6・一部改正、令7条例5・旧第5条繰下・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(令7条例5・旧第6条繰下)
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(令7条例5・旧第7条繰下)
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(平24条例6・一部改正、令7条例5・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に、それぞれ届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(令7条例5・旧第9条繰下)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(令7条例5・旧第10条繰下)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(令7条例5・旧第11条繰下)
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
(1) 団長 200,000円
(2) 副団長 150,000円
(3) 方面隊長 120,000円
(4) 方面副隊長 94,000円
(5) 分団長 72,000円
(6) 副分団長 51,000円
(7) 部長 47,000円
(8) 班長 37,000円
(9) 基本団員 36,500円
(10) 機能別団員 10,000円
(1) 災害出動の場合 1日につき次に掲げる出動時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 2時間未満 2,000円
イ 2時間以上4時間未満 4,000円
ウ 4時間以上6時間未満 6,000円
エ 6時間以上 8,000円
(2) 年末警戒出動、訓練出動(規則で定める訓練を除く。)又は捜索出動の場合 1日につき2,000円
4 報酬の支給方法については、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の定めるところによる。
(令4条例23・一部改正、令7条例5・旧第12条繰下・一部改正)
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合には、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号)に規定する一般職の職員と同一の額(日当にあっては、2,200円)とし、その支給方法は、同条例の例による。
(1) 災害出動
(2) 年末警戒出動
(3) 訓練出動(規則で定める訓練を除く。)
(4) 捜索出動
(平19条例70・平28条例47・令4条例23・一部改正、令7条例5・旧第13条繰下・一部改正)
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、天草市消防団員等公務災害補償条例(平成18年天草市条例第264号)の定めるところによる。
(令7条例5・旧第14条繰下)
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年天草市条例第265号)の定めるところによる。
(令元条例10・一部改正、令7条例5・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年本渡市条例第10号)、牛深市消防団の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和52年牛深市条例第33号)、有明町消防団に関する条例(平成6年有明町条例第21号)、御所浦町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年御所浦町条例第22号)、倉岳町消防団条例(昭和30年倉岳町条例第26号)、栖本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和54年栖本町条例第11号)、新和町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成7年新和町条例第12号)、五和町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年五和町条例第33号)、天草町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年天草町条例第28号)又は河浦町消防団員の定員、任免、服務、給与等に関する条例(昭和40年河浦町条例第44号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第310号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第47号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 刑法等一部改正法 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)をいう。
(2) 旧刑法 刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。
(3) 禁錮 旧刑法第13条に規定する禁錮をいう。
(4) 旧拘留 旧刑法第16条に規定する拘留をいう。
(人の資格に関する経過措置)
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第5号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に機能別団員であって、年齢53歳未満であるものは、この条例による改正後の天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2号の規定にかかわらず、新条例の規定による機能別団員とみなす。