○天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成18年3月27日
条例第265号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、本市の非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(平18条例310・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、機能別団員として5年以上勤務して退職した者については、勤務年数1年につき10,000円を支給する。
(平28条例48・一部改正)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には、算入しない。
第4条の2 消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。
(平24条例6・平28条例48・一部改正)
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年本渡市条例第10号)、牛深市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和52年牛深市条例第33号)、有明町消防団に関する条例(平成6年有明町条例第21号)、御所浦町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年御所浦町条例第22号)、倉岳町消防団条例(昭和30年倉岳町条例第26号)、栖本町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和54年栖本町条例第11号)、新和町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成7年新和町条例第12号)、五和町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年五和町条例第33号)、天草町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年天草町条例第28号)又は河浦町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年河浦町条例第44号)の規定により消防団員として勤務した期間(市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第6号)又は合併前の本渡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年本渡市条例第18号)(以下これらを「合併前等の条例」という。)の規定により当該消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数(第4条第1項ただし書に該当する期間を除く。)に合算するものとする。
3 施行日の前日までに退職した合併前消防団員で、施行日において合併前等の条例の規定による退職報奨金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前等の条例の例による。
附則(平成18年条例第290号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年条例第310号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第48号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日に方面副隊長の階級にあった者に係る第2条の規定による改正後の天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定の適用については、同表中「及び方面隊長」とあるのは「、方面隊長及び方面副隊長」と、「方面副隊長及び分団長」とあるのは「分団長」とする。
別表(第2条関係)
(平18条例290・平26条例15・平30条例3・一部改正)
退職報償金支給額
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長及び方面隊長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 |
方面副隊長及び分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
部長及び班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 |