○天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月27日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に別段の定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例46・令元条例9・令4条例21・一部改正)
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬は、別表のとおりとする。ただし、特に市長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。
第3条 月額報酬を受ける非常勤職員が月の中途において就職し、当選し、退職し、又は失職した場合においては日割りをもってその月分の報酬を支給するものとし、月額報酬を受ける非常勤職員が月の中途において死亡した場合においてはその月分までの報酬を支給する。
2 年額報酬を受ける非常勤職員が年の中途において就職し、当選し、退職し、失職し、又は死亡した場合においては、月割りをもってその年分の報酬を支給する。
第4条 時間額報酬及び日額報酬は、職務に従事した都度支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、市長が定める日に支給することができる。
2 月額報酬は、毎月20日に支給する。
3 年額報酬は、9月末日及び3月末日にその月までの分を支給する。
4 前2項に規定する支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
(平20条例46・一部改正)
(公務旅行の費用弁償)
第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号。以下「旅費条例」という。)に規定する一般職の職員と同一の額(日当の額にあっては、2,200円)とし、その支給方法は、旅費条例の規定を準用する。
(平19条例70・平28条例5・平31条例3・令元条例9・一部改正)
(会議等出席の費用弁償)
第6条 非常勤職員が任命権者若しくは会議招集権者の招集通知に応じて会議等に出席したとき又は監査委員が監査、検査及び審査に出席したときは、旅費条例第19条第3項及び第23条の規定を適用し、費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例9・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(報酬に関する特例)
2 平成18年3月にこの条例により年額報酬を受ける非常勤職員として任用される職員のうち、合併前の本渡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年本渡市条例第25号)、牛深市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年牛深市条例第32号)、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年有明町条例第3号)、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年御所浦町条例第12号)、倉岳町報酬及び費用弁償条例(昭和35年倉岳町条例第3号)、報酬及び費用弁償条例(昭和36年栖本町条例第39号)、新和町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年新和町条例第20号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五和町条例第13号)、天草町報酬及び費用弁償条例(昭和39年天草町条例第10号)又は報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年河浦町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により年額報酬を受ける非常勤職員として平成18年3月に任用されていた職員については、合併前の条例の規定により既に支払われた報酬を、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成18年条例第278号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第292号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第323号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に景観審議会委員の項を加える改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第72号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表建築審査会委員の項の次に次のように加える改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「放課後児童指導員」を「放課後児童支援員」に改める部分に限る。)は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、改正後の別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、改正前の別表教育委員会の部の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成27年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表交通指導員の項、学校司書の項及び図書館司書の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元条例9・全改、令3条例29・令4条例23・令4条例28・令5条例32・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |
行政不服審査会委員 | 日額 10,000円 | |
政治倫理審査会委員 | 日額 10,000円 | |
退職手当審査会委員 | 日額 10,000円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 10,000円 | |
産業医 | 月額 54,700円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 10,000円 | |
統計調査員 | 調査区域、調査件数等に応じて、予算の範囲内で市長が定める額 | |
スポーツ推進委員 | 年額 36,000円 | |
乳幼児健康診査医 | 日額27,080円(看護師を伴った場合にあっては、32,400円) | |
乳幼児健康診査歯科医 | 日額27,080円(歯科衛生士を伴った場合にあっては、32,400円) | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 10,000円 | |
予防接種嘱託医 | 日額27,080円(看護師を伴った場合にあっては、32,400円) | |
福祉事務所嘱託医 | 月額 83,800円 | |
障害者介護給付費等の支給審査会委員 | 日額15,000円(規則で定める研修を受講する場合にあっては、7,500円) | |
児童扶養手当障害認定医 | 日額 10,000円 | |
保育所 | 嘱託医 | 年額74,000円+1,300円×定員数 |
歯科嘱託医 | 年額37,000円+650円×定員数 | |
本渡看護専門学校長 | 月額 176,400円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 6,000円 | |
キリシタン資料館長 | 月額 170,200円 | |
御所浦恐竜の島博物館長 | 月額 170,200円 | |
景観審議会委員 | 日額 10,000円 | |
建築審査会委員 | 日額 10,000円 | |
教育委員会委員 | 月額 45,000円 | |
学校医 | 年額171,000円+100円×児童生徒数 日額10,000円(看護師を伴った場合にあっては、15,320円) | |
学校歯科医 | 年額171,000円+100円×児童生徒数 日額10,000円(歯科衛生士を伴った場合にあっては、15,320円) | |
学校薬剤師 | 年額 110,000円 | |
学校評議員 | 年額 12,000円 | |
いじめ防止対策審議会委員 | 日額 10,000円 | |
いじめ再調査委員会委員 | 日額 10,000円 | |
中央図書館長 | 月額 170,200円 | |
図書館長 | 月額 36,800円 | |
教育委員会事務点検評価員 | 日額 10,000円 | |
文化財保護審議会学術検討委員 | 日額 10,000円 | |
文化財保護審議会専門調査委員 | 1時間当たり 1,000円 | |
監査委員 | 議会議員 | 月額 31,000円 |
識見を有する者 | 月額 183,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 34,000円 能率給 年額 予算の範囲内で市長が定める額 |
会長職務代理者 | 基本給 月額 30,000円 能率給 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
委員 | 基本給 月額 27,000円 能率給 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 27,000円 能率給 年額 予算の範囲内で市長が定める額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 22,000円 |
委員 | 月額 18,000円 | |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める経費の基準の範囲内で市長が定める額 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
指定病院等における不在者投票外部立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
その他の非常勤の職員 | 日額6,000円以内で市長が定める額。ただし、特別の事由によりその報酬を月額をもって定める場合は、予算の範囲内で市長が定める額 |