○天草市水道事業給水条例施行規程
平成18年3月27日
水道事業規程第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事(第3条―第8条)
第3章 給水(第9条―第16条)
第4章 料金等(第17条―第23条)
第5章 管理(第24条―第26条)
第6章 貯水槽水道(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市水道事業給水条例(平成18年天草市条例第258号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同住宅 受水槽を設置して給水を受ける住宅で、世帯単位で独立して生計を営み専ら住居として使用するもの(事務所、店舗、寄宿舎、寮等の併用住宅を除く。)をいう。
(2) 戸 独立家屋又はこれと同等の機能を有するアパートの1室等をいう。
(3) 箇所 住居又は事務所たるを問わず、独立家屋又は囲障地内で生活又は営業上の環境を同じくするものの集まりで、水道使用につき単一明確な代表(責任)者を有するものをいう。
第2章 給水装置の工事
(給水装置の構造)
第3条 給水装置の構造は、分水栓、止水栓、給水管、リングバルブ、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成する。
(給水管の口径)
第4条 給水管の配水管への取付口における口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して市長が定める。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(給水装置使用材質)
第6条 市長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、天草市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(令元上下水道事業規程1・一部改正)
(工事の設計範囲)
第7条 条例第7条第2項に規定する設計は、次の範囲までとする。
(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで
(3) 水洗便所にあっては、逆流防止装置への離れ口まで
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 条例第8条第1項の規定による構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
3 中高層建築物又は一時に多量の水を使用する箇所その他市長が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(令元上下水道事業規程1・一部改正)
第3章 給水
(給水の申込み)
第9条 条例第13条に規定する給水の申込みをしようとする者は、新設の給水装置にあっては給水装置使用開始届(様式第2号)を、既設の給水装置にあっては天草市上水道及び下水道に関する文書の様式を定める規則(平成25年天草市規則第15号)に定める様式を、それぞれ提出しなければならない。
(平25水道事業規程4・全改)
(メーターの設置基準)
第11条 条例第16条のメーターは、専用給水装置ごとに1個とする。ただし、この基準により難いときは、その都度市長の許可を受けなければならない。
2 共同住宅については、市長が別に定める基準に適合したときは、所有者が各戸ごとにメーターを設置することができる。
3 前項によりメーターを設置した者は、当該メーターを市に無償譲渡しなければならない。
(平21水道事業規程7・一部改正)
2 第19条第3項の規定により認定した水量に対する料金は、管理人に請求し徴収するものとする。
3 各戸ごとにメーターを設置していない共同住宅の料金は、管理人から徴収するものとする。
(メーターの設置場所等)
第13条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
2 条例第16条のメーターを保管する者は、メーターの設置場所に点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、市長が施行して、その費用は違反者から徴収することができる。
4 市長が必要があると認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。ただし、これに要する費用は、メーターを保管する者が負担する。
(共同住宅の受水槽以下の施設等)
第14条 共同住宅の受水槽以下の施行基準については、法令その他別に定めがあるものを除き、市長が別に定める。
2 共同住宅の受水槽以下の水質の保全及び施設の維持管理については、所有者又は管理人が行わなければならない。
(水道の使用休止、変更等の届出)
第15条 条例第18条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を休止し、又は廃止しようとするときは天草市上水道及び下水道に関する文書を定める規則に規定する様式をもって行う。
(2) 用途を変更しようとするときは、給水装置用途変更届(様式第8号)をもって行う。
(3) 消火演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓演習使用届(様式第9号)をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)をもって行う。
(5) 私設消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)をもって行う。
(平25水道事業規程4・一部改正)
(私設消火栓の封印)
第16条 条例第19条の私設消火栓には、市が封印する。
第4章 料金等
(料金の算定)
第17条 条例第23条の料金は、前々月の点検定例日から前月の点検定例日までの期間で算定する。
2 条例第24条の定例日は、毎月15日とする。
(使用水量の認定)
第19条 条例第25条第1号のメーターに異常があったときには、前2回の点検定例日における使用水量の2分の1をもって使用水量とする。ただし、これにより難いときは、前年及び前々年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
2 条例第25条第3号の使用水量が不明なときとは、障害物によりメーターの点検ができない場合等であり、その認定は、前2回の点検定例日における使用水量の2分の1を使用水量とし、認定する。ただし、これにより難いときは、前年及び前々年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
3 条例第25条第4号の共用給水装置により水道を使用する場合において、各戸のメーターの点検を行った結果、親メーターの指示水量が、各戸ごとのメーター指示水量の総和より多いときは、その差分を別途認定する。
(料金等の納入期限)
第20条 条例第22条の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日とし、その他の納入金は別に定めのない限り、納入通知書を発したその月の末日とする。
(平21水道事業規程7・一部改正)
(使用休止又は廃止の届出のない場合の料金)
第21条 給水装置の使用休止又は廃止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも、通常の料金算定により徴収する。
(一時使用)
第22条 条例別表第2の本渡地区、牛深地区、五和地区及び御所浦地区の項に規定する一時用又は一時使用とは、工事現場等の仮設給水施設に使用するものにあっては設置後120日以内にこれを撤去する場合とする。
(平21水道事業規程7・一部改正)
(1) 災害等の理由により料金の納入が困難である者の料金
(2) 漏水に起因する料金
2 前項第2号に規定する場合の料金は、前2回の点検定例日における使用水量の2分の1を基準水量として次のとおり認定し、減額する。ただし、これにより難いときは、前年及び前々年同期の使用水量その他の事情を考慮して基準水量とする。
(1) 地下における漏水は、メーターの指示水量から基準水量を差し引いた2分の1の水量を基準水量に加算して認定する。
(2) 水道使用者が漏水を確認しておりながら修繕を怠った場合は、指示水量から基準水量を差し引いた4分の3を基準水量に加算して認定する。
(3) 長期にわたり漏水し、修繕が遅れた場合、漏水を確認した月から2月までさかのぼり、第1号に準じて認定する。
(4) 地上における漏水で、発見が特に困難と認められるもの及び特に事情を考慮する必要があると認められるもの(天日以外のトイレ廻り、ボイラー、給湯器、蛇口等の器具を除く。)については、第1号に準じて認定する。
(5) 前各号の認定水量が基準水量の6月分を超える場合は、6月を限度として認定する。
(平21水道事業規程4・一部改正)
第5章 管理
(無届使用に対する認定)
第24条 使用開始の届出をしないで継続使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(給水装置の休止、廃止又は撤去)
第25条 給水装置の休止、廃止又は撤去を請求するときは、料金、手数料、工事費その他未納金を完納しなければならない。
第26条 削除
(平19水道事業規程3)
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第27条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の本渡市給水条例施行規程(平成10年本渡市水道事業規程第1号)、牛深市水道条例施行規程(平成10年牛深市訓令第2号)又は御所浦町給水条例施行規則(平成10年御所浦町公営企業規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年水道事業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年水道事業規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年水道事業規程第7号)
この規程は、平成21年10月16日から施行する。
附則(平成22年水道事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年水道事業規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の天草市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年水道事業規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、平成27年12月請求分のメーターの点検から適用し、同年11月請求分以前のメーターの点検については、なお従前の例による。
附則(令和元年上下水道事業規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道事業規程1・全改)
(平25水道事業規程4・全改)
様式第3号 削除
(平27水道事業規程11)
(令4上下水道事業規程1・全改)
(令4上下水道事業規程1・全改)
様式第7号 削除
(平27水道事業規程11)
(令4上下水道事業規程1・全改)
(平27水道事業規程11・全改)
(令4上下水道事業規程1・一部改正)
(令4上下水道事業規程1・全改)