○天草市水道事業給水条例
平成18年3月27日
条例第258号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 雑則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)により、1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 1個のメーターにより、2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例14・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。
2 配水管の布設してない地域で給水装置の申込みがあった場合、その配水管の布設に要する費用の負担に関しては、市長が別に定める。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者又は所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、市の区域内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市の区域内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第16条 使用水量は、メーターにより計量する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 市長は、使用水量を計量するため、特に必要があると認めるときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、使用者又は所有者の負担においてこれを変更させ、又は改善させることができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出るとともに、市長又は指定給水装置工事事業者に申し込み、修繕をしなければならない。
2 前項の修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(平21条例69・改称)
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、1月につき別表第2に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平27条例32・令元条例4・一部改正)
(料金の算定及び徴収)
第24条 料金は、料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、指示水量により算定し、納入通知書を発行して徴収する。
2 市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における基本料金の算定)
第26条 月の中途で使用を開始し、若しくは休廃止し、又は給水停止を受けた場合の基本料金は、使用日数が15日以内のときは1月の2分の1相当額とし、使用日数が16日以上のときは1月とみなして基本料金を算定する。
2 月の中途で口径及び用途に変更があった場合の基本料金及び料金は、その使用日数の多い方によって算定し、使用日数が等しい場合は新しい方によって算定する。
(平21条例69・一部改正)
第27条 削除
(平21条例69)
(一時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(手数料)
第29条 手数料は、次に掲げる区別に応じ、申込者から申込みの際、当該各号に定める額を徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認める申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
(2) 第7条第1項の指定の更新をするとき 1件につき10,000円
(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1件につき500円
(4) 第7条第2項の工事検査をするとき 1件につき1,000円
(令元条例17・一部改正)
(料金の督促)
第30条 料金を納期限内に完納しない者に対しては、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
3 督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。
(延滞金)
第31条 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。
2 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額をそれぞれ切り捨てて計算するものとする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額をそれぞれ切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症のため交通遮断又は隔離をされたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長においてやむを得ない事情があると認めるとき。
(料金等の減免)
第33条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例17・令6条例14・一部改正)
(給水の停止)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例14・一部改正)
第42条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市給水条例(平成10年本渡市条例第8号)、牛深市水道条例(平成10年牛深市条例第13号)、御所浦町給水条例(平成10年御所浦町条例第11号)又は五和町水道事業給水条例(昭和53年五和町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた料金、加入金又は手数料については、なお合併前の条例の例による。
4 第29条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの申込みに係る手数料は、次のとおりとする。
(1) 本渡地区
ア 市長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき200円
イ 第7条第1項の指定をするとき 1件につき8,000円
ウ 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1件につき200円
エ 第7条第2項の工事検査をするとき 1件につき300円
オ 開栓をするとき 1件につき100円
(2) 牛深地区
ア 市長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき1,000円
イ 第7条第1項の指定をするとき 1件につき8,000円
(ア) メーター口径20ミリメートル以下 2,000円
(イ) メーター口径20ミリメートル超25ミリメートル以下 3,000円
(ウ) メーター口径25ミリメートル超 5,000円
エ 開栓をするとき 1件につき100円
オ 停止解除をするとき 1件につき100円
カ 督促手数料 督促状1通につき100円
(3) 五和地区
ア 第7条第1項の指定をするとき 1件につき5,000円
イ 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1件につき1,000円
ウ 第7条第2項の工事検査をするとき 1件につき500円
エ 開栓及び閉栓をするとき 1件につき200円
(4) 御所浦地区
ア 第7条第1項の指定をするとき 1件につき5,000円
イ 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき 1件につき1,800円
ウ 開栓をするとき 1件につき2,000円
(罰則に関する経過措置)
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
6 当分の間、第31条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例42・追加)
附則(平成19年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天草市児童館条例の規定、第2条の規定による改正後の天草市農業委員会の選挙による委員の選挙区定数条例の規定及び第3条の規定による改正後の天草市水道事業給水条例の規定は、平成19年12月8日から適用する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条第1項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用水量を計量したものに係る料金から適用し、同日前に使用水量を計量したものに係る料金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第2の4の表により算定した1月分の料金が、この条例による改正前の別表第2の4の表により算定した場合における1月分の料金を上回る者に係る当該月分の料金の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に改正前の第27条の規定により納入するものとされた加入金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(天草市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正後の天草市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成26年6月請求分以後の料金について適用し、同年5月請求分の料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市水道事業給水条例別表第2の規定は、平成27年12月請求分以後の料金について適用し、同年11月請求分以前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(天草市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第22条の規定による改正後の天草市水道事業給水条例第23条の規定は、令和元年12月請求分以後の料金について適用し、同年11月請求分以前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第29条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定(以下「指定」という。)の申込みがあったものについて適用し、同日前に指定の申込みがあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28条例52・全改、平30条例18・一部改正)
給水区域 | ||
地区 | 大字及び字 | 行政区等 |
本渡 | 川原町、古川町、栄町、諏訪町、南町、浄南町、港町、南新町、太田町、東町、中央新町、東浜町、船之尾町、大浜町、城下町、小松原町、浜崎町、今釜町、今釜新町、北浜町、瀬戸町、山の手町、川原新町、丸尾町、中村町、八幡町及び北原町の全部 | |
本渡町本渡 | 川端、丸田、工田平、城山、下山口、梨ノ川内、太田、辻、延命寺、極楽山、新迫、上大川内、下大川内、緑山、矢檀、童隠、下十満、十満、乙女蛇、佛畑、鳥越、樫木林、井龍、川原、権ケ倉、上風愁山、下風愁山、中原、下仁田、山ノ口、上仁田、出来村、井出、中山口、揚虜河内迫、下拾落及び子種水の全部 | |
本渡町本戸馬場 | 井出原、法泉寺、丸尾、園田、江羅、牛ノ首、北原、川原田、山仁田、小井手、傘田、河内山、観音、半造迫、亀尾、一ノ勢、水ノ平、虫追迫、南ノ迫、菅原、城ノ平、馬場、西ノ久保、山ノ神、箱ノ水、下山仁田、老僧迫及び友ノ迫の全部 | |
本渡町本泉 | 森ノ木、丸田、野田、友ノ迫、山ノ迫、後ノ迫、安蔵河内、春木、正寛田、平尾及び夫婦石の全部 | |
本渡町広瀬 | 戸崎、善坪、五反田、風呂ノ迫、上ノ山、下友、代官田、川添、中ノ丸、屋敷、志登ノ平、大矢崎、大矢、鬼生水、田ノ神田、七ツ枝、大丸、権現堂、釜道、野稲、野田、建掘、江古平、平及び御手水の全部 | |
亀場町亀川 | 竹ノ下、下潟、榎木丸、大川尻、浜田尻、下浜田、上浜田、障子瀬、亀島、藤ノ渕、松尾、新涯、午旁畑、通山、忍冬林、寺中、鶴ノ平、山ノ神、弁平、垣内及び南迫の全部 | |
亀場町食場 | 下友尻、中友尻、友尻塚下、横鐘、長田、宮ノ本、長フケ、鶴田、開場、下久保、前田、宮ノ下、庵ノ後、後掘、南ノ川、駄道、春登、除場、宇土、五反坪、下宇土、唐干田、梨木、地蔵円、前山下、後山下、上トヤ平、中トヤ平、本井手、春ノ上、下除場、テシゴベラ、テシゴ、上除場、ゴシゴ、下赤星谷、堤迫、篠越尻、下唐干田、野手、夫婦木、山ノ口、上之山、下水ヨケ、宮ノ前及びニタグチの全部 | |
枦宇土町 | 堂屋敷、蜂久保、カニガイ、カニガイ平、カシノ木、下大迫、馬込、十ノ橋、大宝、大宝前、三王、大丸、柿ノ平、要ノ迫、平、下ウツギ、ウツギ、宮ノ本、大地、柳原、西、横手、ヤシ山、横手平、米ノ山、落シ、久々山、新休、下新休、平床、土手、スガフタ平、田代迫、スガフタ、上田代、崩ノ下、大迫、久々山平、田代、春木ノ尾、鞍置場越、仁田坪、川頭、平田、ホバ川、川向、砥石川、ハケン川、柿ノ迫、尾越、甚吾田、下ノ迫、浅畑及び永谷の全部 | |
志柿町 | 十文字、畑尻、江川、高垣、沖田、八幡久保、南の曽根、野添、柳ノ迫、土井の丸、七反田、大松道、野道、木場、大石ケ浦、知ケ崎、浜平新田、浜ノ平、中の浦、内木場、浜嵐、樋渡、カシ上、郷内、西大迫、東大迫、城辺田、池ノ久保、金山尻、萩ノ平、中ノ畑、八ツ山尻、鷹ノ巣、上ハ平、日高野、塚田、古手新田、壱升田、井流、倉田、森道、内山、尾崎野及び岩下の全部 | |
下浦町 | 前尾串、友浦、外園、村、桑鶴、松崎、西、野中、樫木、長山、尾戸、古山ノ神、龍の友、西新田、岩生江、江ノ浦、出崎、須森、船場、越首、宇崎、葭の口、浜割、先尾串、下湯貫新田、早坂、鬼塚、摺木、坂ノ下、弥右衛門田、小手、東小手、池久保、百田、小屋平、酉豆迫、下ノ迫、下小手、上小手、平財、蕎麦畑、草住、中奨田、木場多蔵、馬ノ瀬、山ノ口、山ノ平、湯貫、荒毛、西願田、栗ノ迫、道田、上冷水、冷水、九浦、塩屋平、大迫、下柿塚、西川平、中山迫、桐木、中山、西川、柿塚、虎伏、柿塚新田、広浦、亀ケ浦、石場、小浦、タブの木、深浦、永田、柳渡、上方、金焼、元山、津野、津野新田、金焼新田、荒田、金左衛門山、尾越、新広崎ヶ浦、広崎ヶ浦、船瀬、中田、丸田、崎野、田崎、塔ノ崎、瀬ノ内、惣右衛門木場、穴の口、塔之久保、広浦、世久里、菜種木場、上柿塚、道上、安川、山ノ神、八久保、嶽、砥岐ノ塔、スボカンネ、ゴゼ迫、大野、壱丁、木場、塚田、下尾戸、波洲輪、上湯貫新田、平床、金山、菅ノ尾、脇川、塩田山、本迫口、本迫、下猿ノ城、中猿ノ城及び岩太郎の全部並びに上平床岩太郎及び上平財の一部 | |
楠浦町 | 五色島、錦島、掛場、古釜、釜、船津、小城、大友、大友尻、北今村、南今村、大門掛、小島、五郎堀川、モノクルイ林、大久保、下尾崎、長茶園、上ノ原、寺中、横頭、久保、前潟、下前潟、蛭子尾、後家、下後新田、楠浦平、新田、亀嶋、大平、草積、土橋、鳥越、新田平、七ツ家、鬼塚、蔵床、後新田、藪ノ内、北野、八ツ枝、本越、黒木尾、旅迫、橘河内、上田原、鳴子崎、城ヶ坂、立浦〆切、塔園、立浦、北財木、南財木、北古郷、南古郷、桑野、大中及び太平の全部 | |
本町下河内 | 下向、平田、大石丸、時藤、中石丸、道面、上石丸、上掛道、百田、下ノ尾、屋敷前、小川内、伯父迫、白岩、初午、長田、北平、中ノ迫、江川内、枦ノ原及び後ノ迫の全部並びに上小川内、春木及び草積の一部 | |
本町新休 | 中鶴、横久保、沖ノ十、今村、高辻、樽別当、横野、黒岩、子ツノ尾、川添、野田及び下天面の全部並びに上天面及び竹ノ尾の一部 | |
本町本 | 庄司原、赤石、垣内、堂ノ迫、雲帯山、コッテイ、前風、外平、福岡、上カツ子、上ノ原、内平、樋の口、惣太郎、五通後、小敷場、野田、田原、板木、滝井手、徳十、萬所、鉄山、長者釜、ヘゴ坂、平、引地、前原、葛根林、二又、永田、黒染、万兵、井手平、松ノ迫、大橋平、大橋、生岩、白木、中鶴、小井手、丸木場、矢英、釜平、田代平、船窪、上鶴、瀧ノ上、月渡、前穿、岩生及び八窪の全部並びに船ノ尾、二反、七狩、十道、樋下及び轟の一部 | |
佐伊津町 | 暁、網代場、白木丸、金浜及び城廻の全部並びに明瀬平、水の元、貝廻、大河内、平迫及び弓田の一部 | |
牛深 | 牛深町 | 岡東、岡一、岡二、岡三、岡四、船津一、船津二、真浦、加世浦、宮崎、鬼塚、須口、茂串及び天附の全部 |
久玉町 | 吉田、脇の田、村田、上揚、かじ屋、明石、中の浦、大の浦、白戸、山の浦及び内の原の全部 | |
魚貫町 | 本郷、浦越、福津、南天、池田及び首の全部並びに唐干田の一部 | |
深海町の全部 | ||
二浦町の全部 | ||
有明 | 有明町楠甫 | 下毛、山浦、中津浦、下村、江の浦、蛤及び小畦水車の全部 |
有明町大浦 | 山浦、船津、横津、東、大間崎及び桑の浦の全部 | |
有明町須子 | 北、東、祇園、中央、昭和及び西の全部 | |
有明町赤崎の全部 | ||
有明町上津浦 | 晩田、山川、上谷合、下谷合、本村、内山、上向村、下向村、浜北、浜南、浜西、上波止場、港、下津江西及び下津江東の全部 | |
有明町下津浦 | 下、迫、平、宮本及び山浦の全部 | |
有明町小島子 | 上、下及び鷲口の全部 | |
有明町大島子 | 鬼塚、園田、上、入角、下、江口、船津、中津、東沖ノ田、西沖ノ田及び大矢の全部 | |
御所浦 | 御所浦町御所浦 | 上脇、下脇、上竹地、下竹地、越地、外平、村、向、古屋敷、唐木崎、大浦及び元浦の全部 |
御所浦町牧島 | 椛ノ木、牧本、長浦及び牧向の全部 | |
御所浦町横浦 | 横浦、杉浦及び崎浦の全部 | |
倉岳 | 倉岳町浦の全部 | |
倉岳町棚底の全部 | ||
倉岳町宮田の全部 | ||
栖本 | 栖本町馬場 | 村下、村上、平の口、松尾、上久保、梅津、塩浜、柳田、白戸、中山口、上平山、下平山、坂の下、池久保、上火の玉、菅蓋、畠田、竹野、谷ノ平、下大久保、龍ノ口、柳迫、谷川、岳、西龍ノ口、亀ノ迫、梅楠及びキヤノ木の全部 |
栖本町湯船原 | 新町、中町、本町、梅の迫、野田の迫、浜の1、浜の2、浜の3、浜の4、中村、清水、中山、芹田、露ノ原、中野、繁平及び平木場の全部 | |
栖本町打田 | 打田上、打田中及び打田下の全部 | |
栖本町古江 | 古江及び稚児崎の全部 | |
栖本町河内 | 岩下、春之窪、黒地、宗土岐、袋木場、宝生田、園川、春田、仁田窪、岳之内、山浦、井田之口、城ノ平、宮之本、中村川添、麦田原、前田、清水、早稲田、中ノ門、大平、大原、九折浪、知者ノ木、大保木、富貴ノ迫、通山、丸尾、大久保、恵利、扁喜、蛇渕、屋形之尾、松之尾、尾首、平ヶ倉、徳川及び鮎帰の全部 | |
新和 | 新和町大宮地の全部 | |
新和町小宮地の全部 | ||
新和町碇石の全部 | ||
新和町中田の全部 | ||
新和町大多尾の全部 | ||
五和 | 五和町御領の全部 | |
五和町鬼池の全部 | ||
五和町二江の全部 | ||
五和町手野の全部 | ||
五和町城河原(井手の河内地区を除く。)の全部 | ||
天草 | 天草町福連木 | 村中、井立、茶園原、杉の本、川向、平松、向枦の河内、八ヶ岳、浦道、十九郎、上屋敷、角の口、大丸、スウチ坊、下八丁、上八丁及び荒平の全部 |
天草町下田 | 上長畑、下長畑、宮本、湯本、林、内山、黒辺、浜平、松の平、田所、新田、走り落、浜、十郎、滝下、佃、砥石、中村、白石、中上、小名川及び上野の全部 | |
天草町高浜、大江 | 諏訪、元向、宮の前、松下、白木、峰平、上河内、内野、大庵、浜里、西、越崎、里、黒勘根、田渕、桑鶴、唐崎、横浜西、横浜東、軍浦、道向、大江西平及び芙頭の全部 | |
河浦 | 河浦町河浦 | 下田、中村、倉田及び平野の全部 |
河浦町久留 | 主留、古江及び久留の全部 | |
河浦町今田 | 益田の全部 | |
河浦町白木河内 | 白木河内の全部 | |
河浦町路木 | 路木の全部 | |
河浦町新合 | 立原、上津留、下津留、市平及び山川の全部 | |
河浦町宮野河内 | 西高根、舟津、本郷北、本郷南、女岳出及び女岳外の全部並びに上平のうち石橋及び上原の全部 | |
河浦町﨑津 | 下町、中町、船津及び向江の全部 | |
河浦町今富 | 小島上、下、志茂、西河内及び大川内(大山、中山を除く。)の全部 |
別表第2(第23条関係)
(平27条例32・全改)
料金区分 用途区分 | 基本料金(1月につき) | 従量料金 | |||
メーター口径 | 料金 | 区分 | 水量 | 料金 (1立方メートルにつき) | |
一般用 | 13ミリメートル | 1,200円 | 第1段 | 1立方メートル以上8立方メートル以下 | 55円 |
20ミリメートル | 1,500円 | ||||
25ミリメートル | 2,000円 | 第2段 | 9立方メートル以上30立方メートル以下 | 220円 | |
30ミリメートル | 3,000円 | ||||
40ミリメートル | 3,400円 | ||||
50ミリメートル | 5,000円 | 第3段 | 31立方メートル以上50立方メートル以下 | 230円 | |
75ミリメートル | 8,000円 | ||||
100ミリメートル以上 | 16,000円 | 第4段 | 51立方メートル以上100立方メートル以下 | 235円 | |
第5段 | 101立方メートル以上 | 240円 | |||
公衆浴場用 | 2,000円 | 1立方メートルにつき | 80円 | ||
一時用 | 1立方メートルにつき | 260円 |
(備考)
1 「一般用」とは、公衆浴場用及び一時用以外の用途をいう。
2 「公衆浴場用」とは、一般公衆浴場において使用するものをいう。
3 「一時用」とは、工事現場等の仮設給水施設及び船舶において使用するものをいう。