○天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月27日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第251号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第4条第2項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、浄化槽市町村整備推進事業業受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における分担金の額及び納付期日は、前項に規定する浄化槽市町村整備推進事業分担金決定通知書の例により通知するものとする。

(分担金の納期前納付)

第3条 条例第4条第3項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が前条第1項に規定する浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る分担金を納入しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することをいう。

2 受益者が納期以外において納期前納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において納期前納付したものとみなす。

(納期前納付報奨金)

第4条 受益者が前条の規定による納期前納付をしたときは、条例第6条の規定に基づき、納付した分担金の額に納期前納付した納期数に応じ、別表第1の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納期前納付報奨金交付率表に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。ただし、条例第8条の規定により減額された受益者に係る分担金については、この限りでない。

2 前項の報奨金は、当該受益者に係る分担金のうち、未納となっている分担金がある場合は、当該未納になっている分担金の額を納期前納付した分担金の額から控除して、前項の規定を適用する。

3 条例第7条の規定により徴収猶予された分担金がある場合は、当該分担金について前2項の規定を準用する。

4 前3項の規定は、天草町処理区の区域について適用する。

(過誤納金の取扱い)

第5条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者について未納となっている分担金等があるときは、過誤納金をその未納となっている分担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があったことを知ったときは、直ちに浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金過誤納金還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第6条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金等に充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により計算した金額に相当する加算金を、還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、別表第2の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予基準に基づきその適否を審査決定し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を当該受益者に浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免申請書の提出があったときは、別表第3の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免基準に基づきその適合を審査決定し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、その理由が発生した日以降の納期に係る分担金の減免を取り消し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(2) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第10条 条例第9条の規定により受益者の変更があったときは、遅滞なく浄化槽市町村整備推進事業受益者変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当事者が住宅所有者以外の者であるときは、当該届書に住宅所有者と連署しなければならない。

2 第2条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる分担金の額及び納付期日について準用する。

(更正決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項に規定する浄化槽市町村整備推進事業受益者変更届を受理したときは、異動に係る分担金額につき、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金更正決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(督促)

第12条 市長は、受益者が条例第5条に規定する納付期日までに分担金を納付しないときは、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定による督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(平21規則22・一部改正)

(納付管理人の申告)

第13条 受益者は、市の区域内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長において必要があると認めるときは、受益者に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市の区域内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納付管理人届書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(平21規則22・一部改正)

(住所変更の申請)

第14条 受益者又は前条に定める納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく浄化槽市町村整備推進事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則22・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の倉岳町集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成9年倉岳町規則第16号)、新和町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年新和町規則第9号)又は天草町特定地域生活排水処理事業受益者分担に関する条例施行規則(平成14年天草町規則第8号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則、天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則、天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、天草市農業集落排水処理施設条例施行規則及び天草市漁業集落排水処理施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納期前納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

報奨金交付率(%)前納額に対する割合

納期前に納付した納期数

報奨金交付率(%)前納額に対する割合

1

2

11

12

2

3

12

13

3

4

13

14

4

5

14

15

5

6

15

16

6

7

16

17

7

8

17

18

8

9

18

19

9

10

19

20

10

11

 

 

別表第2(第7条関係)

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予基準

猶予対象

猶予期間

猶予額

備考

1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

1年。ただし、必要に応じ4年を限度として延長することができる。

全額

 

2 状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者

市長が認める期間

市長が認める額

 

別表第3(第8条関係)

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免基準

減免対象

減免の割合(%)

備考

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

100

 

2 その状況により特に減額し、又は免除することが必要であると認められる受益者

市長が認める割合

 

(平26規則24・全改、平27規則17・一部改正)

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(平27規則17・一部改正)

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(平21規則22・旧様式第14号繰上)

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(平21規則22・旧様式第15号繰上)

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天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月27日 規則第191号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
未施行情報
平成29年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月27日 規則第191号
平成21年3月31日 規則第22号
平成26年12月1日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年7月28日 規則第45号