○天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月27日
規則第191号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第251号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期前納付)
第3条 条例第4条第3項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が前条第1項に規定する浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る分担金を納入しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することをいう。
2 受益者が納期以外において納期前納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において納期前納付したものとみなす。
4 前3項の規定は、天草町処理区の区域について適用する。
(過誤納金の取扱い)
第5条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者について未納となっている分担金等があるときは、過誤納金をその未納となっている分担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第6条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納に係る分担金等に充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める例により計算した金額に相当する加算金を、還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金の繰上徴収)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(2) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
2 第2条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる分担金の額及び納付期日について準用する。
(督促)
第12条 市長は、受益者が条例第5条に規定する納付期日までに分担金を納付しないときは、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定による督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(平21規則22・一部改正)
(納付管理人の申告)
第13条 受益者は、市の区域内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長において必要があると認めるときは、受益者に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市の区域内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納付管理人届書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(平21規則22・一部改正)
(平21規則22・一部改正)
(雑則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則、天草市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則、天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、天草市農業集落排水処理施設条例施行規則及び天草市漁業集落排水処理施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納期前納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 報奨金交付率(%)前納額に対する割合 | 納期前に納付した納期数 | 報奨金交付率(%)前納額に対する割合 |
1 | 2 | 11 | 12 |
2 | 3 | 12 | 13 |
3 | 4 | 13 | 14 |
4 | 5 | 14 | 15 |
5 | 6 | 15 | 16 |
6 | 7 | 16 | 17 |
7 | 8 | 17 | 18 |
8 | 9 | 18 | 19 |
9 | 10 | 19 | 20 |
10 | 11 |
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別表第2(第7条関係)
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予基準
猶予対象 | 猶予期間 | 猶予額 | 備考 |
1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 1年。ただし、必要に応じ4年を限度として延長することができる。 | 全額 |
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2 状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 |
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別表第3(第8条関係)
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免基準
減免対象 | 減免の割合(%) | 備考 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者 | 100 |
|
2 その状況により特に減額し、又は免除することが必要であると認められる受益者 | 市長が認める割合 |
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(平26規則24・全改、平27規則17・一部改正)
(平27規則17・一部改正)
(平21規則22・旧様式第14号繰上)
(平21規則22・旧様式第15号繰上)