○天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第251号

(趣旨)

第1条 この条例は、天草市浄化槽市町村整備推進事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により浄化槽が設置される住宅の所有者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、浄化槽の設置が完了したときは、次条に規定する納期限において分担金を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前に納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の納期限)

第5条 前条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を更に次の各号に掲げる4期に区分して行うものとし、その納期日は、当該各号に定めるところによる。この場合において、納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日をもって末日とする。ただし、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 12月1日から同月25日まで

(4) 第4期 3月1日から同月31日まで

(納期前納付報奨金)

第6条 受益者が第4条第3項ただし書の規定により分担金を納期前に納付をしたときは、規則に定めるところにより、納期前納付報奨金を交付する。

2 前項の規定は、天草町処理区の区域について適用する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条第2項の規定により分担金の納付について通知をした後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により賦課された分担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項に規定する受益者の変更があった場合の届出については、別に定める。

(督促)

第10条 市長は、分担金を第5条に規定する納付の期日までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行し、督促する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第11条 前条の規定により分担金の納入を督促したときは、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の倉岳町集落排水事業分担金徴収条例(平成9年倉岳町条例第26号)、新和町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年新和町条例第15号)又は天草町特定地域生活排水処理事業受益者分担に関する条例(平成14年天草町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

分担金の額

1 倉岳町処理区域及び天草町処理区域

区分

分担金額

1基当たり

100,000円

2 新和町処理区域

人槽区分

分担金額

5人

89,000円

6人

96,000円

7人

103,000円

8人

112,000円

10人

130,000円

11人~15人

201,000円

16人~20人

309,000円

21人~25人

389,000円

26人~30人

452,000円

31人~35人

489,000円

36人~40人

525,000円

41人~45人

562,000円

46人~50人

605,000円

天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第251号

(平成18年3月27日施行)