○天草市港湾管理条例
平成18年3月27日
条例第241号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)に基づき市が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾区域」とは、法第33条第2項の規定において準用する法第4条第4項又は第8項の規定による同意又は届出があった水域をいう。
2 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)をいう。
(平24条例15・一部改正)
(入出港届)
第3条 規則で定める港湾の港湾区域内に入港した船舶又は当該港湾区域から出港しようとする船舶は、入港届又は出港届を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める船舶については、この限りでない。
(係留場所等の指定)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、港湾区域内における船舶に対し、船舶を係留又はびょう泊すべき場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
(使用許可等)
第5条 別表第1に掲げる港湾施設を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可について、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第1に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の使用料を市長が指定する期日までに納めなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が使用者の責任に帰すべき理由がないと認めるときは、この限りでない。
2 既納の占用料又は土砂採取料(以下「占用料等」という。)は、返還しない。ただし、市長が占用者等の責任に帰すべき理由がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
(2) 海難又は災害救助のため使用するとき。
(3) 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船が専ら漁業の用に供するものとして市長が指定した桟橋、浮桟橋又は物揚場(当該漁船の主たる根拠地に存するものに限る。)を使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の減免)
第9条 市長は、占用又は土砂の採取に係る行為が公益事業で営利を目的としないものであるときその他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者又は占用者等は、その権利を他に譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(権利義務の承継)
第11条 使用者である法人が合併により消滅したとき又は分割(第5条第1項の規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人又は当該権利及び義務の全部を承継した法人が、使用者である法人の港湾施設の使用に係る権利義務を承継する。
2 前項の規定により権利義務を承継した法人は、承継の日から起算して30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(使用の禁止等)
第12条 市長は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、港湾施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(制限区域の設定)
第13条 市長は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第2条第2項に規定する国際港湾施設の保安の確保のため、同法第29条第1項又は第37条の制限区域を設定するものとする。
2 市長は、前項の規定により制限区域を設定するときは、その旨及びその区域を告示するものとする。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3 何人も、第1項の規定により市長が設定した制限区域内に正当な理由なく立ち入り、又は車両若しくは船舶を進入させてはならない。
(除却命令)
第14条 市長は、港湾施設の有効な利用を妨げると認められる物件については、その物件の所有者又は管理者に対し、当該物件の除却を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、使用者又は占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者又は占用者等に対し許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の条件に違反し、又は第11条第2項の届出をしなかったとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用料又は占用料等の納入を怠ったとき。
(4) 公益上又は港湾の管理上必要があるとき。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により港湾施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の義務の全部又は一部を免除することができる。
(臨港地区内の道路使用)
第18条 臨港地区(法第2条第4項に規定する臨港地区をいう。)内の道路の使用に関しては、天草市道路占用料徴収条例(平成18年天草市条例第231号)及び天草市道路占用規則(平成18年天草市規則第165号)の規定を準用する。
(原状回復義務)
第19条 使用者又は占有者等は、港湾の利用を終えたときは、港湾施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市港湾管理条例(昭和57年本渡市条例第7号)、牛深市港湾管理条例(平成5年牛深市条例第21号)、有明町港湾管理条例(昭和38年有明町条例第16号)、御所浦町港湾管理条例(平成5年御所浦町条例第12号)、倉岳町港湾条例(昭和39年倉岳町条例第15号)、栖本町港湾管理条例(昭和53年栖本町条例第15号)、新和町港湾管理条例(平成12年新和町条例第20号)、五和町港湾管理条例(昭和60年五和町条例第17号)、天草町港湾管理条例(昭和54年天草町条例第9号)又は河浦町港湾管理条例(平成12年河浦町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係るものについて適用し、同日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(天草市港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例による改正後の天草市港湾管理条例の規定は、施行日以後の使用許可に係るものについて適用し、同日前の使用許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第6条関係)
(平21条例82・平26条例9・令元条例4・一部改正)
港湾施設 | 区分 | 使用料 | 備考 | ||||
単位 | 単価 | ||||||
岸壁、桟橋、浮桟橋及び物揚場 | 普通船舶 | 総トン数1トン当たり係留24時間までごとに | 2円53銭 | 総トン数が1トンに満たない場合又は総トン数に1トン未満の端数がある場合は、その満たない総トン数又はその端数の総トン数を1トンとして計算する。ただし、定期客船の区分を除く。 | |||
定期客船(自動車航送船を除く。) | 総トン数50トン未満 | 係留1日1回当たり1月までごとにつき | 1,331円 | ||||
総トン数50トン以上100トン未満 | 係留1日1回当たり1月までごとにつき | 2,013円 | |||||
総トン数100トン以上 | 係留1日1回当たり1月までごとにつき | 3,014円 | |||||
自動車航送船 | 総トン数1トン当たり係留24時間までごとにつき | 5円50銭(平水区域を航行区域とする二層以上の甲板を備えた自動車航送船で船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号。以下「省令」という。)第36条第2号及び第3号に掲げる要件に適合するものにあっては、5円50銭に垂線間長の中央における型深さをメートルで表した数値から省令別表第6に掲げる垂線間長の区分に応じ、同表に定める数値を控除した数値に対する垂線間長の中央における型深さの下端から船側における第二甲板の下面までの垂直距離をメートルで表した数値の割合(その割合が0.7未満のときは、0.7)を乗じて得た額から、1円38銭を控除して得た額(その額に、5銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、5銭以上10銭未満の端数があるときはこれを10銭に切り上げる。)) | |||||
定期の自動車航送船で可動橋を利用するもの | 1月までごとにつき | 157,100円 |
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定期の自動車航送船で浮桟橋を利用するもの | 1月までごとにつき | 11,600円 | |||||
定期の自動車航送船で上記以外のもの | 1回当たり | 2,090円 | |||||
渡船(同一港湾区域内を運行するものに限る。) | 1月までごとにつき | 5,038円 | |||||
荷捌き地及び野積場 | 舗装されている区域 | 1平方メートル当たり1日につき | 3円96銭 |
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舗装されていない区域 | 1平方メートル当たり1日につき | 2円42銭 | |||||
駐車場(天草港棚底港区に限る。) | 軽自動車及び普通自動車(長さ5メートル未満) | 1台当たり12時間までごとにつき | 100円 |
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待合所 | 旅客の切符及び荷物の取り扱い | 1平方メートル当たり1月までごとに | 680円 |
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販売物品 | 1平方メートル当たり1月までごとに | 921円 |
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広告物の掲示 | 1平方メートル当たり1月までごとに | 680円 |
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港湾施設用地(道路の敷地を除く。) | 使用期間が1月未満 | 電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置 | 1本当たり1月につき | 62円34銭 | 1 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 2 1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。以下この款(その他の使用の項を除く。)において同じ。 | ||
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートル当たり1月につき | 88円92銭 |
| ||||
地下埋設管の設置 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートル当たり1月につき | 9円16銭 | 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。 | |||
外径50センチメートル以上 | 長さ1メートル当たり1月につき | 17円42銭 | |||||
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 市長が定める額 | 使用期間に1月未満の端数がある場合は、日割計算とする。 | ||||
使用期間が1月以上 | 電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置 | 1本当たり1年につき | 680円 | 1 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 2 使用期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は月割りをもって計算し、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。以下この表において同じ。 | |||
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 970円 |
| ||||
地下埋設管の設置 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートル当たり1年につき | 100円 | 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。 | |||
外径50センチメートル以上 | 長さ1メートル当たり1年につき | 190円 | |||||
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 市長が定める額 | 使用期間に1月未満の端数がある場合は、日割計算とする。 |
別表第2(第7条関係)
(平26条例9・令元条例4・一部改正)
種目 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
桟橋 | 1平方メートル当たり1年につき | 85円 |
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起重機(クレーン) | 1平方メートル当たり1年につき | 60円 |
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通路又は通路橋 | 1平方メートル当たり1年につき | 55円 |
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物置場又は物干場 | 1平方メートル当たり1年につき | 60円 |
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埋設管、仮設管その他の管 | 外径50センチメートル未満 | 1平方メートル当たり1年につき | 80円 |
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外径50センチメートル以上 | 1平方メートル当たり1年につき | 140円 |
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電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。) | 1本当たり1年につき | 735円 | 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 | |
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 1,770円 |
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鉄塔 | 1平方メートル当たり1年につき | 1,065円 |
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係船用くい | 1本当たり1年につき | 135円 |
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係船用浮標 | 1基当たり1年につき | 1,315円 |
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いかだ又はいけす | 1平方メートル当たり1年につき | 95円 |
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その他 | 工作物を伴うもの | 1平方メートル当たり1年につき | 165円 |
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工作物を伴わないもの | 1平方メートル当たり1年につき | 90円 |
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建物 | 1平方メートル当たり1年につき | 165円 |
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貸しボート置場 | 1隻当たり1月につき | 400円 |
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(備考)
1 占用期間が1年に満たない場合又は占用期間に1年未満の端数がある場合は、その満たない期間又はその端数の期間については、月割りで計算するものとし、占用期間が1月に満たない場合又は占用期間に1月未満の端数がある場合は、その満たない期間又はその端数の期間を1月として計算する。
2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。
4 占用の期間が1月未満の場合における占用料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 占用料が1件100円に満たない場合は、100円として計算する。
別表第3(第7条関係)
(平26条例9・令元条例4・一部改正)
種目 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 121円 |
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砂利 | 1立方メートルにつき | 165円 |
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土砂 | 1立方メートルにつき | 110円 |
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かき込砂利 | 1立方メートルにつき | 143円 |
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栗石 | 1立方メートルにつき | 159円50銭 | 径15センチメートル以下のもの | |
玉石 | 1個につき | 55円 | 径15センチメートルを超え30センチメートル以下のもの | |
転石 | 1個につき | 71円50銭 | 径30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの | 庭石として採取する場合の金額は、上記の金額の10倍の金額とする。 |
104円50銭 | 径60センチメートルを超えるもの |
(備考)
1 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。
2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又は端数の数量については、1立方メートルとして計算する。
3 1件の金額が100円に満たないものは、100円とする。