○天草市道路占用規則
平成18年3月27日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び天草市道路占用料徴収条例(平成18年天草市条例第231号。以下「条例」という。)並びに他の法令に定めのあるもののほか、道路の占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)
(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図
(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図
(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書
(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(占用変更許可の申請等)
第4条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)又は法第35条の規定により協議をし、道路の占用を認められた者が、法第32条第3項に規定する変更の許可を受けようとするとき、又は法第35条の規定により変更の協議をしようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第5条 道路占用者について相続、合併又は分割(法第32条第1項の規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務の全部を承継した法人は、道路占用者の地位を承継する。
(転貸又は譲渡の禁止)
第6条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。
(住所変更の届出)
第7条 道路占用者は、その住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可を受けたことの表示)
第8条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可年月日及び指令番号
(2) 占用目的
(3) 占用許可期間
(4) 道路占用者の住所及び氏名又は名称
(工事執行についての届出)
第9条 道路占用者は、道路に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに市長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、道路の占用に関する工事をしゅん工したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(工事中の表示)
第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中、見やすい場所に工事表示板(様式第5号)を設置しなければならない。
(占用の廃止)
第11条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに、道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第12条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(占用台帳)
第13条 市長は、道路占用台帳(様式第7号)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市道路占用に関する規則(昭和41年牛深市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19規則43・一部改正)
1 別に定める占用料の額 (1) 駐車場 ア 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 25パーセント イ その他の駐車場 50パーセント (2) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 50パーセント (3) バス待合所 50パーセント (4) その他市長がその都度公益上特に必要があると認める占用物件 その都度市長が別に定める率 2 占用料を徴収しない占用物件 (1) 国有林野事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの (2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 (3) 街灯(アーチ型のものを除く。) (4) 農道、林道その他の公共通路(公衆の交通の用に供している通路) (5) 街灯又は道路標識を設置するために道路管理者に無償で使用させている電柱(支柱を含む。)及び電話柱並びに公共団体又は公共的団体が設置する有線放送電話柱 (6) 公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者をいう。)若しくは認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。以下同じ。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、認定電気通信事業(電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。) (7) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管並びに公共団体又は公共的団体が設ける水管 (8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 (9) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 (10) 道路敷地として土地を提供している土地所有者が当該道路敷地を占用する場合で、市長が特に必要があると認めるもの (11) その他市長が公益上特に必要があると認める占用物件 |
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)