○天草市下請契約報告事務取扱要領

平成18年3月27日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この要領は、国土交通省が定めた建設産業における生産システム合理化指針(平成3年建設省経構発第2号の3)の趣旨に沿い、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、市発注の建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的とし、天草市公共工事請負契約約款(平成18年天草市告示第119号)第7条の規定に基づく下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令9・一部改正)

(対象建設工事等)

第2条 監督員は、請負契約を締結した受注者に対し、市から直接請け負った建設工事のうち、下請契約を締結したものについては、次に掲げる書類を提出させるものとし、適正な契約の締結、適正な施工体制の確保等についての指導を実施するものとする。

(1) 施工体制台帳

(2) 施工体系図

(3) 作業員名簿

2 監督員は、前項の下請契約のうち、工事1件の契約金額が100万円以上となるものについては、前項各号に掲げる書類のほか次に掲げる書類を受注者に提出させるものとする。

(1) 下請確認票(様式第1号)

(2) 元請・下請関係内容表(様式第2号)

3 第1項各号及び前項各号に掲げる書類(以下「施工体制台帳等」という。)は、下請契約締結の日から21日以内に提出させるものとする。

4 施工体制台帳等は、2部提出させ、1部は、受付印を押印の上、受注者に返却するものとする。

(平23訓令11・平27訓令12・平30訓令9・令3訓令7・一部改正)

(指導内容)

第3条 施工体制台帳等の提出による主な指導事項は、次に掲げるとおりとし、監督員は、受注者に対し適切な措置を講ずるよう指導を行うものとする。

(1) 下請契約の締結について

(2) 下請業者の選定について

(3) 不当に低い下請代金の禁止について

(4) 適正な代金支払等について

(5) 一括下請の禁止等について

(6) 下請業者の主任技術者の雇用関係について

2 工事担当課長は、監督員が前項により指導を行った場合において、受注者に改善の措置がみられないときは、総務部契約検査課へ報告、協議するものとする。

(平23訓令11・平27訓令12・平30訓令9・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市下請契約報告事務取扱要領(平成14年本渡市告示第14号)、牛深市下請契約報告事務取扱要領(平成3年牛深市訓令第5号)、下請契約報告事務取扱要領(平成6年栖本町訓令第2号)、下請契約報告事務取扱要領(平成3年五和町要領第1号)又は下請契約報告事務取扱要領(平成8年天草町規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年8月2日から施行する。

(平30訓令9・全改)

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(平30訓令9・全改)

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天草市下請契約報告事務取扱要領

平成18年3月27日 訓令第51号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第51号
平成23年6月29日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成30年5月14日 訓令第9号
令和3年8月2日 訓令第7号