○天草市工事入札参加者資格審査会規程
平成18年3月27日
告示第115号
(設置)
第1条 天草市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)及び建設工事に係る業務委託の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、天草市工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平27告示97・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、天草市工事入札参加者資格審査格付要綱(平成27年天草市告示第95号)及び天草市建設工事に係る業務委託入札参加者資格審査格付要綱(平成27年天草市告示第96号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。
(平27告示97・令2告示128・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長、副会長は総務部長、委員は経済部長、建設部長、教育部長及び水道局長をもって充てる。
(平19告示34・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要があると認めるときは、臨時会を開くことができる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議決の方法等)
第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
3 審査会の議事は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第97号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年告示第128号)
この告示は、令和2年8月5日から施行する。