○天草市建設工事に係る業務委託入札参加者資格審査格付要綱
平成27年5月30日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市が発注する建設工事に係る業務委託の競争入札に参加しようとする者に係る入札参加者資格及びその審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 競争入札 天草市が発注する建設工事に係る業務委託の一般競争入札又は指名競争入札をいう。
(3) 入札参加者資格 競争入札に参加しようとする者についての必要な資格をいう。
(4) 市内業者 天草市競争入札参加資格審査に係る市内業者及び準市内業者等の認定基準において市内業者としての認定要件を満たす者をいう。
(5) 市外業者等 天草市競争入札参加資格審査に係る市内業者及び準市内業者等の認定基準において準市内業者及び市外業者としての認定要件を満たす者
(業種区分)
第3条 建設工事に係る業務委託の資格審査の業種は、次に掲げるものとする。
(1) 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量業務
(2) 建設コンサルタント業務 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタントに係る業務
(3) 建築事務所業務 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条による登録を受けて営む業務
(4) 地質調査業務 建設工事に係る地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する地質調査に係る業務
(5) 補償関係コンサルタント業務 建設工事に係る補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条に規定する補償コンサルタントに係る業務
(入札参加者資格の認定及び格付等)
第4条 入札参加者資格は、天草市競争入札参加者資格審査申請要綱(平成27年天草市告示第94号)に基づく資格審査の申請をした者で、次の各号の全てに該当するものに対し、天草市工事入札参加者資格審査会の審査を経て、前条各号に掲げる業種ごとに認定するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者
(2) 営業に関し、許可又は認可(以下「許可等」という。)を必要とする場合において、当該許可等を得ている者(許可等が営業所ごとに必要な場合において、入札契約に係る権限を委任された営業所において許可等を有している者を含む。)
2 測量業務、建設コンサルタント業務及び建築事務所業務について資格審査の申請をした市内業者については、入札参加者資格の認定に併せて、等級区分の資格要件及び次に掲げる評価項目について別に定める天草市建設工事に係る業務委託入札参加者資格審査格付基準による審査の上、その業務ごとにA又はBの等級に格付けするものとする。
(1) 経営事項
(2) 次に掲げる技術事項等
ア 主として請け負う業務委託の成績
イ 信用の度合
ウ 社会的貢献度
エ その他市長が必要と認める事項
3 前条各号に掲げる業種について資格審査の申請をした市外業者等については、入札参加者資格の認定を行うものとする。
4 測量業務、建設コンサルタント業務及び建築事務所業務以外の業務について資格審査の申請をした市内業者については、天草市建設工事に係る業務委託入札参加者資格審査格付基準による審査の上、入札参加者資格の認定を行うものとする。
(平29告示79・一部改正)
業種 | 設計金額 | 対象等級 |
測量業務 | 800万円以上 | A |
800万円未満 | A、B | |
建設コンサルタント業務 | 800万円以上 | A |
800万円未満 | A、B | |
建築事務所業務 | 500万円以上 | A |
500万円未満 | A、B |
(入札参加者資格の認定除外)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があった後2年間入札参加者資格を認定しないことができる。
(1) 契約の履行に当たり故意に業務を粗雑にし、又は材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) 市との業務委託契約に関し不誠実な行為をした者
(8) 営業の実態がないと認められる者
(9) 国税及び地方税の納税義務を怠っている者
(10) 労賃の不払若しくは支払の遅延のある者又は労災保険料の納付を怠っている者
(11) 入札、業務執行等について他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者
(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札参加者資格の有効期間)
第7条 資格審査は、2年に1回行うことを定期とし、入札参加者資格の有効期間は、次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は定期の資格審査以外の資格審査を行うことができるものとし、その場合の有効期間は次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。
(資格審査の結果の修正等)
第8条 入札参加者資格の認定の後に、資格審査の申請をした者の営業形態に著しい変更があった場合は、資格審査の結果の修正又は取消しを行うことができるものとする。
(資格審査の結果の通知)
第9条 市長は、資格審査を行ったときは、資格審査の申請を行った者に対して、当該資格審査の結果を通知するものとする。
(有資格者名簿)
第10条 市長は、入札参加者資格を有する者の名簿を作成し、これを閲覧に供するものとする。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第79号)
この告示は、平成29年5月31日から施行する。