○天草市栖本福祉会館条例施行規則
平成18年3月27日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市栖本福祉会館条例(平成18年天草市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則34・一部改正)
(利用許可書)
第3条 市長は、前条の申請書を受け付けた場合において、その利用を許可するときは、許可書を申請者に交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 利用者は、福祉会館を利用する際は、前項の利用許可書を携帯し、かつ、職員から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(平23規則34・全改)
(利用時間)
第4条 前条の許可書に記載された利用時間は、その利用に係る準備に要する時間及び設備等を原状に回復するために要する時間を含むものとする。
2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、市長が利用時間の延長を認める場合は、この限りでない。
(平23規則34・追加)
(利用取消しの手続)
第5条 福祉会館の利用を取り消そうとする者は、利用取消届を市長に提出しなければならない。
(平23規則34・追加)
(使用料の減免申請)
第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平23規則34・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用時間につき全額
(2) 利用の5日前までに利用の取消しを申し出たとき 8割
(3) 利用の5日前までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき その変更により減少することとなった使用料に相当する額
(4) 市の都合により利用許可を取り消したとき 未利用時間につき全額
2 既納の使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、既納の使用料を還付するときは、還付通知書を利用者に交付するものとする。
(平23規則34・追加)
(遵守事項)
第8条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 福祉会館の施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(平23規則34・追加)
(施設等の損傷又は滅失届)
第9条 利用者は、福祉会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷(滅失)届により届け出なければならない。
(平23規則34・旧第5条繰下・一部改正)
(様式の準用)
第10条 この規則の規定による申請書その他の様式は、天草市保健福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第110号)の規定による申請書その他の様式を準用する。この場合において、「保健福祉センター」とあるのは、「栖本福祉会館」と読み替えるものとする。
(平23規則34・追加)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則34・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。