○天草市栖本福祉会館条例

平成18年3月27日

条例第125号

(設置)

第1条 市民の福祉増進及び社会福祉活動の向上を図るため、福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栖本福祉会館

天草市栖本町馬場3682番地1

(管理)

第3条 栖本福祉会館(以下「福祉会館」という。)は、市長が管理する。

(事業)

第4条 福祉会館は、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉に関する各種相談の場の提供

(2) 社会福祉関係団体の福祉活動の場の提供

(3) 福祉会館の施設及びその附属設備の貸与

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(休館日)

第5条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第6条 福祉会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の範囲)

第7条 福祉会館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)等の対象者及びその付添人、介護人又は保護者

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業を行う者及びその団体に関係する者

(3) 福祉会館において行われる事業に関係する者

(平27条例17・一部改正)

(利用の許可)

第8条 福祉会館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、福祉会館の事業以外の目的に使用するものに対しては、次に掲げる場合にその使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要があると認める場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

3 市長は、福祉会館の管理上必要があると認めるときは、前2項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、福祉会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉会館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が福祉会館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉会館の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第10条 第8条第2項第3号又は第4号の規定により福祉会館の使用を許可された者の使用料の額は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、第8条第1項の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の5日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、福祉会館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第14条 利用者は、福祉会館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第8条第3項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、福祉会館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第17条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第18条 利用者は、福祉会館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第19条 利用者は、福祉会館の職員が職務執行のため入場し、又は福祉会館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第15条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第17条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の栖本町福祉会館条例(平成6年栖本町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに使用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令4条例34・全改)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

大ホール

900円

500円

会議室1

300円

200円

会議室2

200円

200円

和室

200円

200円

調理室

400円

200円

(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市栖本福祉会館条例

平成18年3月27日 条例第125号

(令和5年4月1日施行)