○天草市公民館条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市公民館条例(平成18年天草市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、公民館の行う講座等の企画実施その他必要な事務を管理する。

2 担当職員は、館長を補佐し、公民館の管理運営に関する事務を担当し、事業の実施に当たる。

(平25教委規則8・全改)

(庶務)

第3条 公民館の庶務に関する業務は、教育部生涯学習課が行う。

(平25教委規則8・全改)

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、支所に併設する公民館は、天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(令元教委規則10・追加)

(利用時間)

第5条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(令元教委規則10・追加)

(公民館の利用)

第6条 公民館を利用(入場を含まない。)しようとする者(以下「利用者」という。)は、公民館利用(変更)許可申請書を3日前までに教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、公民館利用(変更)許可書を交付する。

(平25教委規則8・旧第5条繰上、令元教委規則10・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公民館使用料減免決定通知書を交付する。

(平25教委規則8・旧第6条繰上、令元教委規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、公民館使用料還付通知書を交付する。

3 還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用時間につき全額

(2) 利用開始の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき 既納使用料の全額

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき 未利用時間につき全額

(平25教委規則8・旧第7条繰上、令元教委規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(破損等の届出)

第9条 公民館の施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちに公民館施設破損(亡失)届を教育委員会に提出しなければならない。

(平25教委規則8・旧第8条繰上、令元教委規則10・旧第7条繰下・一部改正)

(様式の準用)

第10条 この規則の規定による申請書その他の様式は、天草市複合施設ここらす条例施行規則(令和元年天草市規則第29号)の規定による申請書その他の様式を準用する。この場合において、「複合施設ここらす」とあるのは、「公民館」と読み替えるものとする。

(令元教委規則10・追加)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則8・旧第10条繰上、令元教委規則10・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市公民館条例施行規則(昭和42年本渡市教育委員会規則第2号)、牛深市公民館条例施行規則(昭和55年牛深市教育委員会規則第3号)、有明町公民館運営管理規則(平成2年有明町教育委員会規則第2号)、御所浦町公民館運営規則(昭和27年御所浦町教育委員会規則第1号)、倉岳町公民館条例施行規則(昭和38年倉岳町教育委員会規則第5号)、倉岳町公民館運営規則(昭和30年倉岳町教育委員会規則第12号)、倉岳町公民館使用規則(昭和57年倉岳町教育委員会規則第2号)、栖本町公民館条例施行規則(平成13年栖本町規則第5号)、栖本町公民館運営規則(昭和39年栖本町教育委員会規則第6号)、五和町公民館使用規程(昭和30年五和町規程第20号)又は天草町公民館運営規則(昭和31年天草町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市公民館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第7号まで 削除

(令元教委規則10)

天草市公民館条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第29号
平成20年3月27日 教育委員会規則第12号
平成22年3月26日 教育委員会規則第7号
平成25年3月25日 教育委員会規則第8号
平成26年3月19日 教育委員会規則第7号
令和元年12月27日 教育委員会規則第10号