○天草市国民健康保険税減免基準に関する規則

平成18年3月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市国民健康保険税条例(平成18年天草市条例第56号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則33・平20規則35・一部改正)

(減免の基準)

第2条 世帯主又は世帯に属する国民健康保険被保険者(以下「世帯主等」という。)が、保険税を納付することが困難であると認められる場合は、次の各号に定めるところにより減免することができる。

(1) 世帯主等が、震災、風水害、火災その他の災害(その原因が世帯主等の故意によるものを除く。以下「災害」という。)により、その所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者に対しては、当該災害の発生した日以後1年以内に納期が到来する保険税額に次の表に掲げる区分に応じ同表に定める割合を乗じて得た額を、申請した日以後に納期の末日の到来する当該保険税額について減額し、又は免除することができる。

前年中の総所得金額

減免割合

減免対象税額

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

損害の程度が10分の5以上

150万円以下

10分の8

全部

賦課額

300万円以下

10分の7

10分の9

450万円以下

10分の6

10分の8

450万円を超えるとき

10分の5

10分の7

(2) 世帯主等が、次に掲げるいずれかの理由により所得又は収入(以下「所得等」という。)が著しく減少した場合は、当該理由が発生した日から申請した日の属する年度の末日までの保険税額に次の表に掲げる区分に応じ同表に定める割合を乗じて得た額を、申請した日以後に納期の末日の到来する当該保険税額(既に納付されているものを除く。)について減額することができる。

 死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したとき。

 事業の休廃止、事業における著しい損失の発生、失業、退職等(自主退職、契約期間満了、定年等の規定による退職、自己の責めに帰すべき事由による解雇及び条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等に対する軽減措置を適用する場合を除く。)したとき。

 冷害、凍霜害、干害等による農作物の不作、不漁その他これに類するとき。

前年中の総所得金額(譲渡所得及び一時所得を除く。)

減免割合

減免対象税額

所得等の減少割合が3分の1以上

所得等の減少割合が2分の1以上

所得等の減少割合が3分の2以上

150万円以下

10分の6

10分の7

10分の8

所得割額

300万円以下

10分の5

10分の6

10分の7

450万円以下

10分の4

10分の5

10分の6

600万円以下

10分の3

10分の4

10分の5

(3) 世帯主等が、居住用財産を譲渡し、その譲渡所得に対して所得割額が賦課されている場合において、その譲渡所得を債務の返済に充てたときは、その返済に充てた費用の範囲内で申請した日の属する年度の末日までの当該所得割額(既に納付されているものを除く。)を減額することができる。

(4) 世帯主が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助及び医療扶助(以下これらを「生活保護」という。)を受給するに至った場合は、免除することができる。この場合において、減免対象税額は、生活保護受給開始時に未納となっている税額の範囲内とする。

(5) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当し、療養の給付等を受けられなかった場合は、当該給付等を受けられなかった期間に限り、次の表の区分により免除する。

当該事由の該当者

減免割合

減免対象税額

世帯の被保険者全員

10分の10

賦課額

世帯の被保険者の一部

10分の10

当該被保険者の所得割額及び均等割額

2 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「旧被扶養者」という。)に係る被保険者の資格を取得した日の属する月以後の保険税額については、次の表の区分により減額する。ただし、平等割額については、旧被扶養者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は、減額を行わない。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

旧被扶養者の属する世帯

減免割合

旧被扶養者に係る所得割額

旧被扶養者に係る均等割額(当該旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの均等割額に限る。)

旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割額(当該旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの平等割額に限る。)

減額賦課非該当

全部

10分の5

10分の5

減額賦課2割軽減該当

当該減額前の額の10分の3

当該減額前の額の10分の3

減額賦課5割軽減該当

減額なし

減額なし

減額賦課7割軽減該当

減額なし

減額なし

減額賦課非該当の特定継続世帯

全部

10分の5

特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1減額前の額の4分の1

減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯

当該減額前の額の10分の3

特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割4分の1減額及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1

減額賦課5割軽減該当の特定継続世帯

減額なし

減額なし

減額賦課7割軽減該当の特定継続世帯

減額なし

減額なし

3 第1項各号の規定に準ずる理由その他特別な事情が生じたときは、その都度市長が必要と認める割合をもって保険税を減額し、又は免除するものとする。

4 第1項第5号又は第2項に該当する場合における減免の期間については、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第4項の規定を準用する。

(平20規則33・全改、平20規則38・平21規則70・平22規則34・平24規則30・平25規則44・平31規則13・令3規則18・一部改正)

(減免適用期間の特例)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の受理前に納期が到来している保険税(既に納付しているものを除く。)についても、減額し、又は免除することができるものとする。

(平20規則33・平20規則38・平21規則70・平22規則34・一部改正)

(申請書及び添付書類)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2項に該当する場合で、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等により旧被扶養者であることが確認できるときは、当該資格喪失証明書等の提出をもって減額の申請が行われたものとみなす。

2 申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める必要書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度等を確認できるもの

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 給与証明書その他収入の種類及び申請した日の属する年度の総所得額(見込額)を確認できるもの

(3) 第2条第1項第3号に該当する場合 領収証その他返済額、相手方及び期日等を確認できるもの

(4) 第2条第1項第4号に該当する場合 生活保護を受給していることを確認できるもの

(5) 第2条第1項第5号に該当する場合 在監証明書等国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当していることを確認できるもの

(6) 第2条第3項に該当する場合 申請内容を確認できるもの

(平20規則33・平20規則38・平21規則70・平22規則34・一部改正)

(調査)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対する事情の聴取、書類(前条第2項に規定する添付書類を除く。)の提出の指示、家庭訪問等の方法による調査を行うものとする。

(決定通知等)

第6条 市長は、保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定(変更)通知書(様式第2号)により、減免申請を却下したときは、国民健康保険税減免申請却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に速やかに通知しなければならない。

(平20規則33・平23規則29・一部改正)

(減免事由消滅等の届出)

第7条 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅したとき、又は当該減免を受ける前の保険税を納付することが可能となったときは、国民健康保険税減免事由消滅等届出書(様式第4号)により、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(平20規則33・平22規則34・平23規則29・一部改正)

(減免の取消し)

第8条 市長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたとき。

(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減額し、又は免除することが適当でないと判断されるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により減免の決定を取り消したときは、その徴収を免れた保険税の全部又は一部を徴収することができる。

(平22規則34・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市国民健康保険税減免基準に関する規則(昭和56年本渡市規則第20号)、災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和42年牛深市条例第21号)、有明町国民健康保険税減免基準に関する規則(平成15年有明町規則第11号)、災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成3年新和町条例第15号)又は災害による被害者に対する五和町国民健康保険税の減免に関する条例(昭和42年五和町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の天草市国民健康保険税減免基準に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの減免基準については、なお従前の例による。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市国民健康保険税減免基準に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市国民健康保険税減免基準に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市国民健康保険税減免基準に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の天草市国民健康保険税減免基準に関する規則第2条第2項の規定は、平成31年度以後の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則35・全改、令4規則13・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平20規則33・追加、平20規則35・平22規則34・一部改正、平23規則29・旧様式第3号繰下、令4規則13・一部改正)

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天草市国民健康保険税減免基準に関する規則

平成18年3月27日 規則第55号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年4月30日 規則第35号
平成20年6月16日 規則第38号
平成21年7月30日 規則第70号
平成22年6月10日 規則第34号
平成23年6月1日 規則第29号
平成24年7月10日 規則第30号
平成25年5月22日 規則第44号
平成27年12月22日 規則第35号
平成28年3月16日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第13号
令和3年6月29日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第13号