○天草市職員の人事異動及び人事記録に関する規程
平成18年3月27日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表第1の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(辞令書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書を作成しなければならない。
2 辞令書には、別表第2に定める発令形式を用いなければならない。
3 辞令書は、異動に係る職員ごとに作成し、当該職員に交付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に辞令書記入の例により異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要があると認める事項について、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年3月25日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(1採用の部備考欄中「第19条」を「第18条」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19訓令3・平26訓令6・令5訓令2・令6訓令1・一部改正)
異動の種類 | ||
種類 | 意味 | |
1 採用 | 採用とは、現に職員でない者を職員に任命することをいう。 | |
2 昇任又は昇格 | 昇任とは、職員を現に有する職より上位の職に任命することをいい、昇格とは、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。 | |
3 転任 | 転任とは、同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命することをいう。 | |
| (1) 配置換え | 配置換えとは、転任の一つの形であり役付職員の配置換えは、同等の他の役付職員の職を命ずることによって、役付職員以外の職員の配置換えは、その勤務課所を変更することによって行う。 |
(2) 職名換え | 職名換えとは、転任の一つの形であり職名の現職を解任し、同時に同一身分に属する他の職に任命することによって行う。職名換えには(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。 | |
4 併任 | 併任とは、任命権者の異なる他の機関の職員を、その身分を保有させたまま、その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。 | |
5 兼務 | 兼務とは、同一任命権者内において、職員をしてその職務にあるまま更に他の業務に従事させることをいう。 | |
6 事務取扱又は心得及び代理 | 事務取扱とは、役付職員に事故があるとき、又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故に係る役付職員の職を組織上上位の職にある職員が行う場合をいい、心得及び代理とは組織上下位の職にある職員が行う場合をいう。 | |
7 昇給 | 昇給とは、同一職務の級の中で、号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にすることをいう。 | |
8 退職(天草市職員の定年等に関する条例(平成18年天草市条例第32号)に基づく退職を除く。以下この項において同じ。) | 退職とは、職員が自発的意志によりその職を退くことをいう。 | |
9 定年退職 | 定年退職とは、天草市職員の定年等に関する条例(平成18年天草市条例第32号。以下「定年条例」という。)第2条の規定による退職をいう。 | |
10 出向 | 出向とは、当該公共団体の一つの機関の職員を、職員の身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として転出させることをいう。これを受けた任命権者は採用と同じ発令を行う。 | |
11 派遣 | 派遣とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく職員の派遣をいう。 | |
12 分限処分 | 分限処分とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定に基づく処分をいう。 | |
| (1) 免職 | 分限免職とは、職員をその意に反して退職させることをいう。 |
(2) 降任 | 降任とは、職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。 | |
(3) 病気休職 | 休職とは、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。 | |
(4) 刑事事件休職 | ||
(5) 復職 | 復職とは、休職中の職員を職務に復帰させることをいう。 | |
(6) 失職 | 失職とは、職員が職員としての欠格条項に該当することによって法律上当然この職を離れることをいう。 | |
13 懲戒処分 | 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定に基づく処分をいう。 | |
| (1) 戒告 | 戒告とは、職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒しめることをいう。 |
(2) 減給 | 減給とは、1日以上6月以下の期間を定め、その期間中、給料の10分の1以下を減ずることをいう。 | |
(3) 停職 | 停職とは、職員の職を保有させたまま、1日以上6月以下の期間を定め、その期間は職務に従事させないことをいう。 | |
(4) 免職 | 懲戒免職とは、懲戒処分として職員をその意に反して退職させることをいう。 | |
14 育児休業 | 育児休業とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。 | |
15 定年前再任用 | ||
16 管理監督職勤務上限年齢による降任等 | 管理監督職勤務上限年齢による降任等とは、地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいう。 | |
17 異動期間の延長 | 異動期間の延長とは、定年条例第8条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)の延長をいう。 | |
18 暫定再任用 | 暫定再任用とは、天草市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年天草市条例第21号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用をいう。 | |
19 任期付採用 | 任期付採用とは、天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号。以下「任期付職員条例」という。)第2条、第3条及び第4条の規定による採用をいう。 | |
20 60歳を超える職員の給料月額の特例措置 | 60歳を超える職員の給料月額の特例措置とは給与条例附則第10項の規定により給料月額を定めることをいう。 | |
21 管理監督職降任等後の給料特例措置 | 管理監督職降任等後の給料特例措置とは、給与条例附則第12項、第14項又は第15項の規定により支給する給料額を定めることをいう。 |
別表第2(第3条関係)
(平26訓令6・全改、平27訓令7・令2訓令7・令5訓令2・令6訓令1・一部改正)
異動の種類 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の職員 | 氏名 ①天草市(天草市教育委員会)職員(現業員)に任命する ②○○を命ずる ③○○部○○課勤務を命ずる ④○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間は6月とする 年 月 日 天草市長(天草市教育委員会) 氏名 | 1 地方自治法第172条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の職員として採用する場合の発令形式である。 2 ①は事務又は技術をつかさどらせる場合は「職員」に、現業をつかさどらせる場合は「現業員」とする。 3 ②は天草市職員の職の設置に関する規則(平成18年天草市規則第26号)並びに天草市教育委員会事務局組織規則(平成25年天草市教育委員会規則第4号)第9条及び第10条に規定する職名の発令である。 4 ③は勤務課所の発令である。「○○部」とは、天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)第1条に規定する部及び局とし、「○○課」とは、天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)第7条及び第8条並びに天草市教育委員会事務局組織規則第3条及び第4条に規定する課及び室とする。 5 ④は給料の発令である。「○○職」は、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)第4条及び天草市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年天草市規則第38号)第3条に規定する給料表のうち、被発令者が適用を受ける給料表を表示する。「○級○○号給」とは、その給料表の級及び号給を表す。 |
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市○○事務局書記に任命する ○○を命ずる ○○事務局勤務を命ずる ○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間は6月とする 年 月 日 任命権者 氏名 | 1 地方自治法第138条、第191条及び第200条に規定する職員として採用する場合及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条の職員として採用する場合の発令形式である。 2 「○○を命ずる」の「○○」は天草市議会事務局処務規程(平成18年天草市議会訓令第2号)、天草市選挙管理委員会規程(平成18年天草市選挙管理委員会告示第1号)第18条、天草市監査委員事務局処務規程(平成18年天草市監査委員告示第1号)又は天草市農業委員会事務局処務規程(平成18年天草市農業委員会訓令第1号)第2条及び第3条に規定する職名の発令である。 | |
2 昇任、昇格 | 役付職員 | 職名 氏名 ①○○部○○課長を命ずる (○○部○○課○○係長を命ずる) ②○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | 1 昇任のみの場合は、②の発令は必要がない。 2 昇格のみの場合は、①の発令は必要がない。 |
役付職員以外の職員 | 職名 氏名 | ||
①○○を命ずる | |||
②○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する | |||
年 月 日 | |||
任命権者 氏名 | |||
3 転任 | 配置換え、役付職員 | 職名 氏名 ○○部○○課長を命ずる (○○部○○課○○係長を命ずる) 年 月 日 任命権者 氏名 | 職名換えの場合、発令の形式は、採用の場合と同じである。 |
配置換え、役付職員以外の職員 | 職名 氏名 ○○部○○課勤務を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
4 併任 | 天草市○○書記 氏名 併せて天草市職員に任命する ○○を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | 「○○を命ずる」の「○○」は、職名の発令である。 | |
解く場合 | 天草市○○委員会書記 氏名 天草市職員併任を解く 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
5 兼務 | 役付職員 | 職名 氏名 兼ねて○○部○○課長を命ずる (兼ねて○○部○○課○○係長を命ずる) 年 月 日 任命権者 氏名 | |
役付職員以外の職員 | 職名 氏名 兼ねて○○部○○課勤務を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
(解く場合)役付職員 | 職名 氏名 ○○部○○課長兼務を解く (○○部○○課○○係長兼務を解く) 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
(解く場合)役付職員以外の場合 | 職名 氏名 ○○部○○課兼務を解く 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
6 事務取扱又は心得及び代理 | 職名 氏名 ○○部○○課長事務取扱を命ずる (○○部○○課長心得を命ずる) 年 月 日 任命権者 氏名 | 事務取扱又は心得及び代理は、役付職員に事故があるとき又は欠けたときに、必ず発令するというのではなく、任命権者が特に必要があると認めたときに行うものである。 | |
解く場合 | 職名 氏名 ○○部○○課長事務取扱を解く (○○部○○課長心得を解く) 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
7 昇給 | 職名 氏名 ○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
8 退職(定年条例に基づく退職を除く。) | 普通退職 | 職名 氏名 願いにより本職を免ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | |
9 定年退職等 | 定年退職 | 職名 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定に基づく天草市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年○○月○○日限り定年退職 年 月 日 任命権者 氏名 | |
10 出向 | 市長の事務部局から他の機関へ | 職名 氏名 天草市○○事務部局へ出向を命ずる 年 月 日 天草市長 氏名 | |
他の機関から市長事務部局へ | 職名 氏名 天草市長事務部局へ出向を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
11 派遣 | 他の団体へ派遣する場合 | 職名 氏名 ○○○○への派遣を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | |
派遣を解く場合 | 職名 氏名 ○○○○への派遣を解く 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
12 分限処分 | 免職 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | |
降任 | 職名 氏名 ①○○部○○課○○係長を命ずる (○○部○○課勤務を命ずる) ②○○職給料表○級○○号給に降格させる 年 月 日 任命権者 氏名 | 1 ①は組織上の降任の場合の発令である。 2 ②は職務の級の降格の場合の発令である。 | |
病気休職 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで休職を命ずる 休職期間中 給料 扶養手当 地域手当 住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
刑事事件休職 | 職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中 給料扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60の額を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | 刑事事件休職の期間は、天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年天草市条例第30号)第4条第3項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。 | |
復職 | 職名 氏名 復職を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | 1 刑事事件休職の期間は、天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第2項の規定により、任命権者は、休職中の職員に対して、休職期間中といえども、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 2 休職事由が消滅しないままに休職期間が満了したときは、任命権者は、復職を命ずる。この場合、当該職員が地方公務員法第28条第1項第2号の規定に該当するときは、同項本文の規定により、その意に反して免職することができる。 | |
失職(失職通知) | 職名 氏名 (失職した事由)により、地方公務員法第28条第4項の規定に基づき失職したから通知する 年 月 日 任命権者 氏名 | 職員が地方公務員法第16条各号のいずれかに該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定により、何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合いわゆる辞令は必要としないが、その日をもって失職する旨通知することが適当である。 | |
13 懲戒処分 | 戒告 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する 年 月 日 任命権者 氏名 | |
減給 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで給料月額の○○分の○の額を減額する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
停職 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで停職を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
免職 | 職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
14 育児休業 | 承認 | 職名 氏名 育児休業を承認する 育児休業の期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする 年 月 日 任命権者 氏名 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合の発令形式である。 |
期間延長 | 職名 氏名 育児休業の期間を○○年○○月○○日まで延長することを承認する 年 月 日 任命権者 氏名 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合の発令形式である。 | |
復帰 | 職名 氏名 復職を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | 育児休業の期間の満了により又は地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合である。 | |
承認取消 | 職名 氏名 育児休業の承認を取り消す 復職を命ずる 年 月 日 任命権者 氏名 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合である。 | |
15 定年前再任用 | 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市(天草市教育委員会)職員(現業員)に定年前再任用する 任期は○○年○○月○○日までとする ○○を命ずる 短時間勤務(○週○○勤務)とする ○○部○○課勤務を命ずる ○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 天草市長(天草市教育委員会) 氏名 | |
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市○○事務局書記に任命する 任期は○○年○○月○○日までとする ○○を命ずる 短時間勤務(○週○○勤務)とする ○○事務局勤務を命ずる ○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
任期満了 | 氏名 定年前再任用の任期の満了により○○年○○月○○日限り退職 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
16 任期付採用 | 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市(天草市教育委員会)職員(現業員)に任命する 任期は○○年○○月○○日までとする ○○を命ずる ①短時間勤務(○週○○勤務)とする ○○部○○課勤務を命ずる ②特定任期付職員給料表○号給(○○円)を給する ③○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間は6月とする 年 月 日 天草市長(天草市教育委員会) 氏名 | 1 ①は任期付職員条例第4条の規定により短時間勤務職員を採用する場合の発令である。 2 ②は任期付職員条例第2条第1項の規定により職員を採用する場合の発令である。 3 ③は任期付職員条例第2条第2項又は第3条の規定により職員を採用する場合及び第4条の規定により短時間勤務職員を採用する場合の発令である。 |
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市○○事務局書記に任命する 任期は○○年○○月○○日までとする ○○を命ずる ①短時間勤務(○週○○勤務)とする ○○事務局勤務を命ずる ②特定任期付職員給料表○号給(○○円)を給する ③○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間は6月とする 年 月 日 任命権者 氏名 | 1 ①は任期付職員条例第4条の規定により短時間勤務職員を採用する場合の発令である。 2 ②は任期付職員条例第2条第1項の規定により職員を採用する場合の発令である。 3 ③は任期付職員条例第2条第2項又は第3条の規定により職員を採用する場合及び第4条の規定により短時間勤務職員を採用する場合の発令である。 | |
任期の更新 | 氏名 任期付採用の任期を○○年○○月○○日まで更新する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
任期満了 | 氏名 任期付採用の任期の満了により○○年○○月○○日限り退職 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
17 管理監督職勤務上限年齢による降任等 | 職名 氏名 ①地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任させる ②○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | 職務の級の降格が伴わない降任の場合は、②の発令は必要がない。 | |
18 異動期間の延長 | 職名 氏名 ①天草市職員の定年等に関する条例第8条第1項の規定により異動期間を○年○月○日まで延長する ②天草市職員の定年等に関する条例第8条第2項の規定により異動期間を○年○月○日まで延長する 年 月 日 任命権者 氏名 | 1 ①は初回の延長の場合の発令である。 2 ②は再度の延長の場合の発令である。 | |
異動期間の期限の繰り上げ | 職名 氏名 異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
19 暫定再任用 | 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市(天草市教育委員会)職員(現業員)に暫定再任用する 任期は○○年○○月○○日までとする ○○を命ずる 常時勤務(又は短時間勤務(○週○○勤務))とする ○○部○○課勤務を命ずる ○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 天草市長(天草市教育委員会) | |
議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員 | 氏名 天草市○○事務局書記に任命する 任期は○○年○○月○○日までとする ○○を命ずる 常時勤務(又は短時間勤務(○週○○勤務))とする ○○事務局勤務を命ずる ○○職給料表○級○○号給(○○円)を給する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
更新 | 氏名 暫定再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する 年 月 日 任命権者 氏名 | ||
任期満了 | 氏名 暫定再任用の任期の満了により○○年○○月○○日限り退職 年 月 日 任命権者 氏名 |