○天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成18年3月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給(法第28条の2第1項の規定による降給を除く。以下同じ。)の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例21・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降任の効果)
第3条 法第28条第1項の規定により降任する場合は、天草市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年天草市規則第37号)第20条の規定により降格するものとする。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例9・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(令元条例9・一部改正)
(降給の効果)
第6条 降給は、2号給を超えない範囲内において任命権者が定める。
(失職の特例)
第7条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、規則で定める委員会に諮り、その情状を考慮して特に必要があると認めるときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
(令元条例10・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の本渡市職員の分限に関する条例(昭和29年本渡市条例第4号の2)、牛深市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年牛深市条例第25号)、有明町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年有明町条例第15号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和27年御所浦町条例第7号)、倉岳町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年倉岳町条例第12号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年栖本町条例第29号)、新和町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年新和町条例第31号)、五和町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年五和町条例第20号)、天草町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年天草町条例第18号)又は河浦町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和38年河浦町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の規定の適用については、当分の間、同条中「の規定による降給」とあるのは、「及び天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)附則第10項の規定による降給」とする。
(令4条例21・追加)
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。