○天草市監査委員事務局処務規程

平成18年5月19日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に監査係を置く。

(事務分掌)

第3条 監査係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送並びに整理保存に関すること。

(3) 職員の人事及び服務に関すること。

(4) 職員の公務災害に関すること。

(5) 事務局の予算の編成及び経理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 監査等計画及び監査等資料の収集に関すること。

(8) 監査、検査及び審査に関すること。

(9) 監査の報告及び公表に関すること。

(10) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(平21監査委告示1・一部改正)

(職員及び職務)

第4条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 前項に定める職員のほか、事務局の必要に応じ、局長補佐、主幹、係長、参事、主任及び主査等を置き、書記のうちからこれに充てる。

3 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

4 局長補佐は、事務局長を補佐し、担任事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

7 参事、主任及び主査等は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例事項は、専決することができない。

(1) 職員(事務局長を除く。)の旅行命令(市長の事務部局の課長職が行う旅行命令に同じ。)に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇の承認に関すること。

(4) 事務局の庶務及び予算執行(市長の事務部局の課長職が行う予算執行に同じ。)に関すること。

(5) 監査委員の既決事項に関する監査及び検査の通達並びに調書の要求に関すること。

(6) 軽易又は定例的な報告、調査、照会及び回答等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。

2 事務の執行に当たっては、前項各号に定める事項を除くほか、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。

3 事務局長が不在の場合は、事務局長の専決事項のうち急を要するものについては、局長補佐又は係長がこれを代決することができる。

4 前項の規定により代決した事項については、遅滞なく後閲を受けなければならない。

(平25監査委告示8・一部改正)

(文書の取扱い)

第6条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書の編さん及び保存に関しては、この規程に定めるもののほか、天草市の例による。

(物品の取扱い)

第7条 物品の取扱いに関しては、この規程に定めるもののほか、天草市の例による。

(公印の取扱い)

第8条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いに関しては、この規程に定めるもののほか、天草市の例による。

(職員に関する身分取扱い)

第9条 職員に関する執務時間、任免、分限、懲戒、給与、服務その他身分取扱いについては、この規程に定めるもののほか、天草市職員の例による。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この告示は、平成18年5月19日から施行する。

(平成21年監査委告示第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年監査委告示第8号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

ひな形

書体

寸法(mm)

個数

用途

保管者

監査委員印

画像

古印体

24方

1

 

監査係

画像

古印体

24方

1

 

監査係

画像

古印体

21方

1

 

監査係

天草市監査委員事務局処務規程

平成18年5月19日 監査委員告示第1号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月19日 監査委員告示第1号
平成21年3月31日 監査委員告示第1号
平成25年12月24日 監査委員告示第8号