○天草市集落支援員設置要綱
令和8年3月31日
訓令第14号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進む本市において、地域の現状、課題等を把握し、地域の維持・活性化を図るとともに、地域の特色ある取組を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 支援員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 地域点検の実施に関すること。
(2) 地域のあり方に関する話合いの実施に関すること。
(3) 地域の実情に応じた地域の維持及び活性化対策に関すること。
(4) まちづくり協議会の運営に関すること。
(5) 市とまちづくり協議会の連携に関すること。
(6) まちづくり協議会の地区振興会への支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(支援員の要件)
第3条 支援員は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 地域の実情に精通した者
(2) 地域づくりに関心の高い者
(3) その他市長が認めた者
(任用等)
第4条 支援員の任用、勤務時間、休暇、報酬等は、天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年天草市規則第1号)、天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号)及び天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年天草市規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(任用の期間)
第5条 支援員の任用の期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則第2条第4項の規定による再度の任用を行った場合についても、同様とする。
(勤務時間)
第6条 支援員の勤務時間は、1週間のうち31時間又は30時間とし、任用時に支援員に通知するものとする。
(服務)
第7条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるため、自己研鑽に努めなければならない。
2 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。支援員を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第8条 支援員の報酬は、別表のとおりとする。
(活動報告)
第9条 支援員は、その業務の概要その他必要と認める事項を記録した月次活動報告書及び年次活動報告書を作成しなければならない。
2 前項の月次活動報告書については翌月の10日までに、年次活動報告書については当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月分の月次活動報告書については、同月末までに提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
勤務時間 | 月額 |
週30時間勤務 | 208,645円 |
週31時間勤務 | 215,600円 |