○天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第3条第1項の規則で定めるところにより決定する第1号会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額の報酬 基準月額(条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額

第3条 条例第3条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第13条の規定により計算して得た額

(2) 第14条の規定により計算して得た額

(第2号会計年度任用職員の給料)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料・報酬表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料・報酬表の適用範囲は、それぞれ当該給料・報酬表に定めるところによる。

(1) 医療職(一)給料・報酬表(別表第1・その1)

(2) 医療職(二)給料・報酬表(別表第1・その2)

(3) 医療職(三)給料・報酬表(別表第1・その3)

(4) 行政職給料・報酬表(別表第1・その4)

2 前項各号に掲げる給料・報酬表を適用する場合において、新たに第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)職種の欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ職種別基準表基礎号給の欄に定める職務の級及び号給を適用するものとする。ただし、その者に適用される職種の区分の定めのない者の職務の級及び号給は、市長の承認を得て、別に任命権者が決定するものとする。

3 本市における職種別基準表職種の欄に掲げる同一の職種に従事した期間(当該期間は、月を単位として算定するものとし、1月未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。以下この項において「在職期間」という。)を有する第2号会計年度任用職員に対する職種別基準表の適用については、当該職員の受けるべき職種別基準表基礎号給の欄に定める号給の号数に、当該職員が有する次の表の左欄に掲げる在職期間を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に、それぞれ同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計を加えて得た数を号数とする号給をもって職種別基準表基礎号給の欄の号給とすることができる。

在職期間の区分

加算基礎号数

1週間に割り振られた通常の勤務時間が38時間45分であった在職期間

4

1週間に割り振られた通常の勤務時間が23時間15分以上38時間45分未満であった在職期間

3

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満であった在職期間

2

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分未満であった在職期間

1

4 前項の規定による号給は、職種別基準表上限号給の欄に定められている号給を超えることができない。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第5条 天草市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年天草市条例第48号。次項において「特殊勤務手当条例」という。)別表に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、同条例の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、月額をもって定める特殊勤務に係る報酬の額は、特殊勤務手当条例別表に定める月額の特殊勤務手当の額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務(その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に限る。) 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 祝日法による休日等(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第9条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務にあっては2万2,500円、入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)で定める額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(令7規則44・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第24条第1項第2項及び第4項第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則47・令4規則34・令5規則13・令5規則47・令6規則44・令7規則44・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の105」とあるのは「100分の50」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の52.5」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令5規則47・追加、令6規則44・令7規則44・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第2条第1号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を月額により決定する者については当該額)に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 第2条第2号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を日額により決定する者については当該額)を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬 第2条第3号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を時間額により決定する者については当該額)

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第12条 第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項に規定する報酬額の減額は、第22条で規定する計算期間のうち勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(第2号会計年度任用職員の初任給調整手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与条例に基づく初任給調整手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の地域手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例に基づく地域手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与条例に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第17条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第24条第1項第2項及び第4項第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則47・令4規則34・令5規則13・令5規則47・令6規則44・令7規則44・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の105」とあるのは「100分の50」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の52.5」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第27条第1項から第3項まで及び第5項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令5規則47・追加、令6規則44・令7規則44・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第20条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、給与条例に基づく給与の減額の例による。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 条例第8条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の算出及び支給方法については、給与条例に基づく通勤手当の額の算出及び支給方法の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定勤務日数が5日未満の第1号会計年度任用職員については、1週間の所定勤務日数に応じて、別表第3に定めるところにより通勤に係る費用を弁償する。

3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の報酬等の支給)

第22条 第1号会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与の支給)

第23条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、この規則の施行日以後に当該会計年度任用職員として任用される職種と同一の職種に従事した期間(当該期間は、年を単位として算定するものとし、1年未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。)を有する場合には、当該期間は、第4条第3項に規定する在職期間とみなす。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この規則による別表第1の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(以下「第1条改正後会計年度任用職員給与等規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。ただし、令和6年12月に期末手当を支給された会計年度任用職員に係るこれらの規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後会計年度任用職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度任用職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(次項において「第1条改正後会計年度任用職員給与等規則」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。ただし、令和7年12月に期末手当を支給された会計年度任用職員に係るこれらの規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後会計年度任用職員給与等規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後会計年度任用職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令7規則44・全改)

(その1)医療職(一)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

305,600

2

307,900

3

310,200

4

312,400

5

314,500

6

318,000

7

321,500

8

324,900

9

328,300

10

331,800

11

335,200

12

338,600

13

342,000

14

345,500

15

348,900

16

352,300

17

355,700

18

358,800

19

362,000

20

365,200

21

368,500

22

371,600

23

374,700

24

377,700

25

380,800

26

383,100

27

385,400

28

387,600

29

389,500

30

391,200

31

392,900

32

394,700

33

396,400

34

398,200

35

399,800

36

401,100

37

402,500

38

403,900

39

405,300

40

406,700

41

408,200

42

408,900

43

409,500

44

410,100

45

410,900

46

411,500

47

412,100

48

412,600

49

413,100

50

413,500

51

414,000

52

414,400

53

414,800

54

415,100

55

415,400

56

415,800

57

416,100

58

416,500

59

416,800

60

417,200

61

417,600

62

417,900

63

418,200

64

418,500

65

418,800

(備考) この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

(その2)医療職(二)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額


1

201,000

2

203,100

3

205,200

4

207,300

5

209,300

6

211,300

7

213,300

8

215,100

9

216,900

10

218,800

11

220,700

12

222,800

13

224,500

14

226,500

15

228,700

16

230,800

17

232,900

18

234,000

19

235,000

20

236,100

21

237,200

22

238,000

23

238,900

24

239,700

25

240,600

26

241,500

27

242,400

28

243,300

29

244,100

30

244,900

31

245,600

32

246,400

33

247,100

34

247,700

35

248,400

36

249,100

37

249,800

38

250,400

39

251,000

40

251,600

41

252,200

42

252,800

43

253,400

44

253,900

45

254,300

46

254,900

47

255,300

48

255,700

49

256,100

50

256,600

51

257,100

52

257,600

53

257,900

54

258,200

55

258,500

56

258,800

57

259,100

58

259,400

59

259,700

60

260,000

61

260,300

62

260,600

63

260,900

64

261,200

65

261,500

66

261,800

67

262,100

68

262,400

69

262,700

70

263,000

71

263,300

72

263,500

73

263,700

74

264,000

75

264,300

76

264,500

77

264,700

78

265,000

79

265,300

80

265,500

81

265,700

82

266,000

83

266,300

84

266,500

85

266,700

(備考) この表は、診療所に勤務する歯科衛生士に適用する。

(その3)医療職(三)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

61

285,100

301,800

62

285,500

302,700

63

285,900

303,600

64

286,200

304,300

65

286,500

305,000

66

286,900

305,900

67

287,300

306,700

68

287,600

307,500

69

288,000

308,200

70

288,500

309,100

71

288,900

310,000

72

289,200

310,800

73

289,600

311,700

74

290,100

312,500

75

290,600

313,400

76

291,100

314,300

77

291,600

315,100

78

292,100

316,000

79

292,700

317,000

80

293,100

317,900

81

293,600

318,400

82

294,000

319,200

83

294,500

320,100

84

295,000

320,900

85

295,400

321,700

86

295,800

322,600

87

296,300

323,600

88

296,800

324,600

89

297,200

325,500

90

297,700

326,500

91

298,200

327,500

92

298,700

328,500

93

299,200

329,300

94

299,600

330,000

95

300,100

330,700

96

300,700

331,300

97

301,300

331,800

98

301,800

332,100

99

302,300

332,600

100

302,800

333,200

101

303,200

333,600

102

303,700

334,100

103

304,100

334,700

104

304,500

335,200

105

304,900

335,600

106

305,300

336,100

107

305,700

336,600

108

306,000

337,100

109

306,200

337,500

110

306,500

337,800

111

306,700

338,100

112

307,000

338,400

113

307,300

338,700

114

307,500

339,100

115

307,800

339,400

116

308,000

339,700

117

308,300

339,900

118

308,500

340,200

119

308,800

340,500

120

309,100

340,700

121

309,400

340,900

122

309,700

341,200

123

310,000

341,500

124

310,300

341,800

125

310,500

342,000

126

310,700

342,300

127

311,000

342,600

128

311,400

342,800

129

311,600

343,000

130

311,900

343,200

131

312,200

343,500

132

312,600

343,700

133

312,800

344,000

134

313,100

344,400

135

313,400

344,800

136

313,700

345,200

137

313,900

345,500

138

314,200

345,900

139

314,500

346,300

140

314,800

346,700

141

315,000

347,000

142

315,300

347,400

143

315,700

347,700

144

316,000

348,100

145

316,200

348,400

146

316,400

348,800

147

316,700

349,200

148

317,000

349,600

149

317,200

349,900

150

317,400

350,300

151

317,700

350,700

152

318,000

351,100

153

318,400

351,400

154

318,600


155

318,800


156

319,100


157

319,400


158

319,700


159

320,000


160

320,300


161

320,700


162

321,000


163

321,300


164

321,600


165

322,000


166

322,300


167

322,600


168

322,900


169

323,300


(備考) この表は、診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

(その4)行政職給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

49

254,100

50

254,700

51

255,300

52

255,800

53

256,200

54

256,600

55

256,900

56

257,200

57

257,500

58

257,800

59

258,100

60

258,400

61

258,700

62

259,000

63

259,300

64

259,600

65

259,900

66

260,200

67

260,500

68

260,800

69

261,100

70

261,400

71

261,700

72

262,000

73

262,300

74

262,600

75

262,900

76

263,200

77

263,500

78

263,800

79

264,100

80

264,400

81

264,700

82

265,000

83

265,300

84

265,600

85

265,900

86

266,200

87

266,500

88

266,800

89

267,100

90

267,400

91

267,700

92

268,000

93

268,300

(備考) この表は、他の給料・報酬表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

(令5規則13・全改、令6規則16・一部改正)

給料表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職給料表

事務補助員

レセプト点検業務員

就労支援員

国民健康保険税等納税相談員

教育活動支援員

学校主事

公民館長

事務補助員(診療所)

1

1

1

9

医療事務補助員(診療所)

1

1

1

13

国際交流推進員

児童厚生員

子育てアドバイザー

放課後児童支援員

保育士

看護師(行政)

栄養士

歯科衛生士(行政)

乳幼児訪問員

幼稚園補助教員

1

11

1

19

幼稚園教諭

1

15

1

23

介護保険要介護認定訪問調査員

管理栄養士

保健師

消費生活相談員

家庭児童相談員

女性相談支援員

社会教育指導員

学芸員

教育指導アドバイザー

中学校部活動地域移行総括コーディネーター

図書館司書

学校司書

移住・定住コーディネーター

1

21

1

29

介護保険要介護認定調査指導員

1

30

1

38

適応指導教室教員

学習指導補助教員

1

42

1

50

医療職給料表(一)

医師(診療所)

1

1

1

17

医療職給料表(二)

歯科衛生士(診療所)

1

17

1

25

医療職給料表(三)

准看護師(診療所)

1

1

1

9

看護師(診療所)

2

1

2

9

別表第3(第21条関係)

通勤に要する費用弁償

1週間の所定勤務日数

通勤に要する費用弁償の額

4日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の80を乗じて得た額

3日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の60を乗じて得た額

2日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の40を乗じて得た額

1日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の20を乗じて得た額

天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月30日 規則第3号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
令和2年1月30日 規則第3号
令和2年11月30日 規則第47号
令和4年2月21日 規則第9号
令和4年5月9日 規則第34号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第47号
令和6年3月27日 規則第16号
令和6年12月25日 規則第44号
令和7年12月25日 規則第44号