○天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第3条第1項の規則で定めるところにより決定する第1号会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額の報酬 基準月額(条例第3条第2項に規定する額をいう。以下同じ。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額

第3条 条例第3条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第13条の規定により計算して得た額

(2) 第14条の規定により計算して得た額

(第2号会計年度任用職員の給料)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料・報酬表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料・報酬表の適用範囲は、それぞれ当該給料・報酬表に定めるところによる。

(1) 医療職(一)給料・報酬表(別表第1・その1)

(2) 医療職(二)給料・報酬表(別表第1・その2)

(3) 医療職(三)給料・報酬表(別表第1・その3)

(4) 行政職給料・報酬表(別表第1・その4)

2 前項各号に掲げる給料・報酬表を適用する場合において、新たに第2号会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)職種の欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ職種別基準表基礎号給の欄に定める職務の級及び号給を適用するものとする。ただし、その者に適用される職種の区分の定めのない者の職務の級及び号給は、市長の承認を得て、別に任命権者が決定するものとする。

3 本市における職種別基準表職種の欄に掲げる同一の職種に従事した期間(当該期間は、月を単位として算定するものとし、1月未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。以下この項において「在職期間」という。)を有する第2号会計年度任用職員に対する職種別基準表の適用については、当該職員の受けるべき職種別基準表基礎号給の欄に定める号給の号数に、当該職員が有する次の表の左欄に掲げる在職期間を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に、それぞれ同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計を加えて得た数を号数とする号給をもって職種別基準表基礎号給の欄の号給とすることができる。

在職期間の区分

加算基礎号数

1週間に割り振られた通常の勤務時間が38時間45分であった在職期間

4

1週間に割り振られた通常の勤務時間が23時間15分以上38時間45分未満であった在職期間

3

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満であった在職期間

2

1週間に割り振られた通常の勤務時間が15時間30分未満であった在職期間

1

4 前項の規定による号給は、職種別基準表上限号給の欄に定められている号給を超えることができない。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第5条 天草市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年天草市条例第48号。次項において「特殊勤務手当条例」という。)別表に規定する業務に従事することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、同条例の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、月額をもって定める特殊勤務に係る報酬の額は、特殊勤務手当条例別表に定める月額の特殊勤務手当の額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務(その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に限る。) 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 祝日法による休日等(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)(毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、常勤職員の例により定める日)及び年末年始の休日等(勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。国の行事の行われる日で国の例に準じ各任命権者が指定する日において勤務した者についても、同様とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第9条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務にあっては2万1,000円、入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)で定める額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第24条第1項第2項及び第4項第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である者並びに常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める者を除く。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則47・令4規則34・令5規則13・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第2条第1号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を月額により決定する者については当該額)に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 第2条第2号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を日額により決定する者については当該額)を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬 第2条第3号の規定による報酬の額(条例第3条第3項の規定により報酬の額を時間額により決定する者については当該額)

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第12条 第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項に規定する報酬額の減額は、第22条で規定する計算期間のうち勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(第2号会計年度任用職員の初任給調整手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与条例に基づく初任給調整手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の地域手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例に基づく地域手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 第2号会計年度任用職員の通勤手当の支給については、給与条例に基づく通勤手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与条例に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第17条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、給与条例に基づく時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第24条第1項第2項及び第4項第25条並びに第26条の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(令2規則47・令4規則34・令5規則13・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例に基づく勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第20条 第2号会計年度任用職員の給与の減額は、給与条例に基づく給与の減額の例による。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 条例第8条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の算出及び支給方法については、給与条例に基づく通勤手当の額の算出及び支給方法の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定勤務日数が5日未満の第1号会計年度任用職員については、1週間の所定勤務日数に応じて、別表第3に定めるところにより通勤に係る費用を弁償する。

3 前項の規定による費用弁償の額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の報酬等の支給)

第22条 第1号会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与の支給)

第23条 第2号会計年度任用職員の給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、任命権者が定める期日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、この規則の施行日以後に当該会計年度任用職員として任用される職種と同一の職種に従事した期間(当該期間は、年を単位として算定するものとし、1年未満の期間があるときは、切り捨てるものとする。)を有する場合には、当該期間は、第4条第3項に規定する在職期間とみなす。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この規則による別表第1の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5規則47・全改)

(その1)医療職(一)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

264,700

2

267,200

3

269,600

4

272,000

5

274,100

6

277,600

7

281,100

8

284,500

9

288,100

10

291,600

11

295,200

12

298,700

13

302,200

14

306,100

15

310,000

16

313,600

17

317,200

18

320,700

19

324,200

20

327,700

21

331,300

22

335,000

23

338,400

24

341,700

25

345,000

26

347,500

27

350,000

28

352,300

29

354,400

30

356,100

31

357,800

32

359,600

33

361,500

34

363,700

35

365,800

36

367,800

37

369,700

38

371,900

39

374,000

40

376,000

41

378,000

42

378,700

43

379,300

44

380,000

45

380,900

46

382,200

47

383,500

48

384,800

49

385,600

50

386,400

51

387,200

52

387,700

53

388,500

54

389,300

55

390,000

56

390,700

57

391,400

58

392,300

59

393,000

60

393,600

61

394,100

62

394,600

63

395,000

64

395,400

65

395,700

(備考) この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

(その2)医療職(二)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額


1

167,200

2

168,600

3

170,000

4

171,400

5

172,700

6

174,500

7

176,200

8

177,800

9

179,400

10

181,100

11

182,700

12

184,600

13

186,000

14

187,800

15

189,800

16

191,600

17

193,500

18

194,700

19

196,200

20

197,600

21

198,800

22

200,300

23

201,700

24

203,000

25

204,600

26

205,600

27

206,700

28

207,800

29

209,000

30

210,100

31

211,200

32

212,300

33

213,700

34

215,000

35

216,300

36

217,500

37

218,500

38

219,500

39

220,500

40

221,500

41

222,400

42

223,200

43

224,000

44

224,900

45

225,800

46

226,700

47

227,600

48

228,500

49

229,200

50

230,100

51

231,000

52

231,800

53

232,100

54

232,900

55

233,500

56

234,200

57

234,800

58

235,400

59

235,900

60

236,400

61

237,000

62

237,500

63

238,000

64

238,600

65

239,100

66

239,600

67

240,200

68

240,700

69

241,200

70

241,700

71

242,100

72

242,600

73

243,100

74

243,600

75

244,100

76

244,600

77

244,900

78

245,200

79

245,500

80

245,700

81

245,900

82

246,200

83

246,500

84

246,700

85

246,900

(備考) この表は、診療所に勤務する歯科衛生士に適用する。

(その3)医療職(三)給料・報酬表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


(備考) この表は、診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

(その4)行政職給料・報酬表

職務の級

号給

1級

給料月額

1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

(備考) この表は、他の給料・報酬表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

(令5規則13・全改)

給料表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職給料表

事務補助員

レセプト点検業務員

就労支援員

国民健康保険税等納税相談員

教育活動支援員

学校主事

公民館長

事務補助員(診療所)

1

1

1

9

医療事務補助員(診療所)

1

1

1

13

国際交流推進員

児童厚生員

子育てアドバイザー

放課後児童支援員

保育士

看護師(行政)

栄養士

歯科衛生士(行政)

乳幼児訪問員

幼稚園補助教員

1

11

1

19

幼稚園教諭

1

15

1

23

介護保険要介護認定訪問調査員

管理栄養士

保健師

消費生活相談員

家庭児童相談員

女性相談員

社会教育指導員

学芸員

教育指導アドバイザー

図書館司書

学校司書

移住・定住コーディネーター

1

21

1

29

介護保険要介護認定調査指導員

1

30

1

38

適応指導教室教員

学習指導補助教員

1

42

1

50

医療職給料表(一)

医師(診療所)

1

1

1

17

医療職給料表(二)

歯科衛生士(診療所)

1

17

1

25

医療職給料表(三)

准看護師(診療所)

1

1

1

9

看護師(診療所)

2

1

2

9

別表第3(第21条関係)

通勤に要する費用弁償

1週間の所定勤務日数

通勤に要する費用弁償の額

4日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の80を乗じて得た額

3日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の60を乗じて得た額

2日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の40を乗じて得た額

1日

第21条第1項の規定により算出した通勤に係る費用弁償の額に100分の20を乗じて得た額

天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年1月30日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
令和2年1月30日 規則第3号
令和2年11月30日 規則第47号
令和4年2月21日 規則第9号
令和4年5月9日 規則第34号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第47号