○天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用は、公募(採用試験の日時、採用試験を行う場所その他必要な事項を市の広報紙、ホームページ等に掲載して告知することをいう。)によることとする。ただし、職務の性質上、任命権者が公募による任用を行うことが不適当であると認める職については、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めるときは、任用を行う会計年度の前年度の末日において会計年度任用職員として任用されていた者については、公募によらず、従前の勤務実績に基づく能力の実証による任用(以下「再度の任用」という。)を行うことができる。ただし、再度の任用を行うことができる回数は、原則2回を上限とする。

(任期等)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用)

第4条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、採用後1月間の勤務日数が15日に満たない場合には、その日数が15日に達するまで(任期の末日までの期間に限る。)、条件付採用の期間を延長することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に現に市の非常勤職員又は臨時的任用職員として任用されていた者については、任命権者は特に必要と認めるときは、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により、その者を会計年度任用職員として任用することができる。

3 前項の規定により会計年度任用職員として任用された職員の再度の任用の回数の上限は、第2条第4項ただし書の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年1月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年1月30日 規則第1号