○天草市学校司書設置要綱

平成19年2月28日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 児童生徒の豊かな感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにしたり、情報活用能力を向上させる等効果的な読書活動と多様な学習活動を推進するため、小中学校図書館に学校司書を置く。

(職務)

第2条 学校司書は、校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務に携わるものとする。

(1) 図書の分類及び整理に関すること。

(2) 図書の選書並びに購入及び廃棄の計画作成に関すること。

(3) 学習指導に必要な資料の準備及び収集に関すること。

(4) 図書館内外の環境整備に関すること。

(5) 読書会等学校行事の支援に関すること。

(6) 公共図書館との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項。

(配置基準等)

第3条 学校司書は、2校当たり1人配置を基準とし、配置区域内の小学校及び中学校を巡回するものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による巡回は、週単位又は月単位で調整するものとする。

(平30教委訓令2・一部改正)

(令2教委訓令2・全改)

(要件)

第5条 学校司書は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 図書館司書の資格を有すること。

(2) 小学校教諭又は中学校教諭の免許状を有すること。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 学校司書の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。

2 学校司書の勤務時間は、1週間当たり30時間の範囲内とし、1日においては午前8時から午後5時までのうち6時間の範囲内で、巡回先の学校の勤務時間により割り振るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間は、学校行事等の勤務の必要性に応じ、弾力的に運用できるものとする。

(平25教委訓令5・令2教委訓令2・一部改正)

(休憩時間)

第7条 学校司書の休憩時間は、校長が別に定める。

(平21教委訓令8・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、天草市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第8号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は平成23年7月1日から適用する。

(平成25年教委訓令第5号)

この要綱は、平成25年3月25日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

天草市学校司書設置要綱

平成19年2月28日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月28日 教育委員会訓令第2号
平成21年12月25日 教育委員会訓令第8号
平成23年12月22日 教育委員会訓令第4号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成30年3月15日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第2号