○天草市下水道排水設備指定工事店に関する規程

平成28年4月1日

上下水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市下水道条例(平成18年天草市条例第246号。以下「条例」という。)第8条に定める天草市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第8条に定める排水設備工事の施行ができる者として市長が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 排水設備工事責任技術者として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社(以下「公社」という。)に登録された者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 熊本県内に営業所を有していること。

(4) 次の事項のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないものである場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、履歴書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者に係る公社が交付した排水設備工事責任技術者証(排水設備工事責任技術者証とみなされるものを含む。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損壊し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を一時返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程等(以下「法令等」という。)に従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 条例第7条第1項の規定による工事完了検査の結果、不良と認められる箇所については、市長が指定する期間内にこれを改造すること。

(3) 工事は、適正な工費で施行しなければならないこと。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行をしてはならないこと。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責任に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(9) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(指定の時期及び有効期間)

第7条 指定工事店の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、市長が必要があると認めるときは、随時行う。

2 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(継続指定の申請)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了後も引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者証の携帯及び提示)

第11条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完成した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公社への申出)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公社に対し、当該責任技術者に係る登録を取り消し、又は当該登録の効力を停止するよう申し出るものとする。

(1) 法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、排水設備工事の設計及び施行に当たる者としてふさわしくないと認めたとき。

(公示)

第14条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(雑則)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

(令4上下水道事業規程5・一部改正)

画像

画像

(令4上下水道事業規程5・一部改正)

画像

画像

(令4上下水道事業規程5・一部改正)

画像

天草市下水道排水設備指定工事店に関する規程

平成28年4月1日 上下水道事業規程第2号

(令和4年4月1日施行)