○天草市空家等の適正な管理に関する規則

令和7年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び天草市空家等の適正な管理に関する条例(令和7年天草市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)及び空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。

(管理不全空家等の認定)

第4条 管理不全空家等の認定は、法第6条第2項第3号の規定により国土交通大臣及び総務大臣が定める指針(同条第1項に規定する「基本指針」をいう。)で示す事項を基礎とし、市長が認定する。

(特定空家等の認定)

第5条 特定空家等の認定は、法第22条第16項の規定により国土交通大臣及び総務大臣が定める指針で示す事項を基礎とし、条例第12条第1項に規定する天草市空家等対策審議会の答申を受け、市長が認定する。

(助言又は指導)

第6条 法第13条第1項の指導は、指導書(様式第5号)によるものとする。

2 法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行い、同項の指導は、指導書(様式第6号)によるものとする。

(勧告)

第7条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)によるものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)によるものとする。

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第9号)によるものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知は、事前通知書(様式第10号)により行う。

3 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第11号)によるものとする。

4 法第22条第13項の標識は、標識(様式第12号)とする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)による代執行(以下「代執行」という)を行う場合における同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)によるものとする。

2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第14号)によるものとする。

3 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票は、代執行責任者証(様式第15号)とする。

4 代執行に要した費用については、代執行費用納付命令書(様式第16号)によりその納付を命ずるものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第9条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定による費用の徴収については、緊急安全措置費用納付請求書(様式第18号)により所有者等に対し、請求するものとする。

(軽微な措置)

第11条 条例第10条の規則に定める軽微な措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 解放されている窓、門扉等の閉鎖

(2) 一般交通の用に供する道路その他公共の場所にある落下物等の移動

(3) 一般交通の用に供する道路その他公共の場所に飛散する恐れのある建築材等の簡易な養生、打付け又は取り外し

(4) 空家等に近寄ることが危険であること等の注意喚起表示

(5) その他市長が必要と認める措置

(審議会)

第12条 条例第12条第1項に規定する天草市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 空き家対策に関し識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会に会長及び副会長1人を置く。

6 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

10 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

11 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

13 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

14 審議会の庶務は、建設部建築課において処理する。

15 第1項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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天草市空家等の適正な管理に関する規則

令和7年3月27日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)