○天草市空家等の適正な管理に関する条例

令和7年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市及び所有者等の責務、市民等及び事業者の役割並びに空家等に関する対策を実施するために必要な事項を定めることにより、市民等の生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内にある建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者及び市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(6) 事業者 市内で不動産業、建設業その他空家等に関連する事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 空家等に関する対策は、適切に管理されていない空家等が市民等の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、市、所有者等、市民等及び事業者が相互に連携を図り、協力して取り組まなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、法第7条第1項の規定により空家等対策計画を作成し、所有者等による適切な管理の推進、空家等の活用の促進その他の空家等に関する施策(以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は、基本理念にのっとり、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において当該空家等を適切に管理しなければならない。

2 所有者等は、空家等を有効に活用するよう努めるものとする。

3 所有者等は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、基本理念にのっとり、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、特定空家等又は管理不全空家等であると疑われる空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(特定空家等の認定)

第8条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等が現に第2条第2号に規定する状態であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ第12条第1項に規定する天草市空家等対策審議会に諮問することができる。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼす危険が切迫している場合において、所有者等が必要な措置を講ずる時間的余裕がないと認めるとき(法第22条第11項の規定による措置をとるときを除く。)は、当該所有者等の負担において、危険を回避するために必要最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る所有者等に対し、その旨を通知(所有者等を確知できない場合にあっては、公示)するものとする。

3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る所有者等から、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

(軽微な措置)

第10条 市長は、空家等について、解放されている窓、門扉等の閉鎖、注意喚起表示その他の規則に定める軽微な措置を講ずることにより地域における防犯上又は保安上の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、当該措置を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を求めるものとする。

(空家等対策審議会)

第12条 この条例及び法の適正な運用を図るため、天草市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 空家等対策計画の策定、変更及び推進に関すること。

(2) 特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置の実施に関すること。

(3) 施策の推進に関し市長が必要と認める事項に関すること。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

天草市空家等の適正な管理に関する条例

令和7年3月27日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)