○天草市立中学校部活動指導員設置要綱
令和6年5月31日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、天草市立中学校部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定されている部活動指導員をいい、以下単に「部活動指導員」という。)を設置することにより、部活動の円滑な運営と教職員の働き方改革の実現を図ることを目的とする。
(身分)
第2条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 部活動指導員は、学校職員として部活動顧問を担当する。
2 部活動指導員は、部活動顧問として、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動である部活動において、校長の指導・監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。この場合において、部活動指導員は顧問教諭等と日常的に指導内容や生徒の様子、事故等が発生した場合の対応等について情報共有を行い、連携を十分に図ることとする。
(1) 実技指導(原則として、単独での指導とする。)
(2) 安全・障がい予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等を含む。)の引率(原則として、単独で引率するものとする。)
(4) 事故等が発生した場合の現場対応
(5) 用具・施設の点検・管理
(6) 部活動の管理運営(会計管理を含む。ただし、現金の取扱いを除く。)
(7) 保護者等への連絡
(8) 年間・月間指導計画の作成
(9) 生徒指導に係る対応
(10) その他校長が必要と認めるもの
(資格要件等)
第4条 部活動指導員は、その職務を遂行する資質・能力及び専門的な知識・技能を有し、配置を希望する校長の推薦に基づき、次の各号の要件を満たしている者のうちから、天草市教育委員会が任用する。
(1) 法第16条各号の規定のいずれにも該当しない者
(2) 兼業を伴う場合にあっては、主となる勤務先の所属長の承認を受けた者
(任用期間)
第5条 部活動指導員の任用期間は、任用の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
(勤務日数及び勤務時間)
第6条 部活動指導員の勤務日数及び勤務時間は、週5日(平日は4日でそれぞれ2時間程度、休日は土日のいずれか1日3時間程度)以内とし、年間の勤務日数は210日以内、勤務時間は490時間未満とする。
2 勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。
(服務)
第7条 部活動指導員の次の各号に関する服務については、市の一般職の職員の例による。
(1) 法第32条に規定する法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
(2) 法第33条に規定する信用失墜行為の禁止
(3) 法第34条に規定する秘密を守る義務
(4) 法第35条に規定する職務に専念する義務
(解職)
第8条 部活動指導員が、次の各号に該当する場合は、任期途中においてもこれを解職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 服務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
2 前項の事由によらず、部活動指導員を任期途中において解職するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき解職の予告を行うこととする。
(辞任)
第9条 部活動指導員は、任期途中において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに別に定める部活動指導員辞任届を教育長に提出しなければならない。
(報酬及び費用弁償等)
第10条 部活動指導員の報酬及び費用弁償は、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)に基づき支給し、その額は、予算の範囲内で別に定める。
2 部活動指導員に対しては、報酬及び費用弁償のほか、いかなる給与その他の給付も支給しない。
(報酬等の支給方法)
第11条 部活動指導員の報酬等は、勤務した月の翌月の20日を支給定日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
(勤務実績の報告)
第12条 校長は、毎月の勤務終了後、直ちに別に定める部活動指導員勤務実績報告書を天草市教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員の任用に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。