○天草市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月27日

告示第40号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第141号)第10条の2の規定及びこども基本法(令和4年法律第77条)の理念に基づき、こども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、効果的で切れ目のない支援体制を構築するため、天草市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 センターは、こども及びその家庭並びに妊産婦に対し効果的で切れ目のない支援を行うことにより、全てのこどもが適切な養育を受けることで、心身ともに健やかに育つことを目的とする。

(主管課)

第3条 センターの主管課は、健康福祉部子育て支援課とし、健康福祉部健康増進課と連携を図り、事業を実施するものとする。

(対象)

第4条 センターの支援対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に在住する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦

(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に掲げる業務

(3) その他こども及び妊産婦の福祉に関する必要な業務

(職員)

第6条 センターに、次に掲げる職員を置くものとする。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(天草市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び天草市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 天草市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年天草市告示第64号)及び天草市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和2年天草市告示第65号)は、廃止する。

(天草市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会要綱の一部改正)

3 天草市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会要綱(平成18年天草市告示第186号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

天草市こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月27日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)