○天草市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会要綱
平成18年11月28日
告示第286号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づく要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な指導、配偶者からの暴力(以下「DV」という。)の防止及び若年被害女性(性暴力、虐待等の被害に遭った者又は遭うおそれのある者のうち、主に10代から20代までの女性であるものをいう。以下同じ。)への支援を図るために、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)で構成する天草市要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 本協議会は、法第25条の2の要保護児童対策地域協議会として位置付けるものとする。
(平21告示83・令4告示34・一部改正)
(業務)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うもののほか、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 要保護児童等、DVの被害者(以下「DV被害者」という。)又は若年被害女性の問題に関する天草市全体の活動及び広報計画等に関する活動
(2) 前号に掲げるもののほか、要保護児童等、DV防止又は若年被害女性に関する対策に関し必要な活動
(平21告示83・令4告示34・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって組織する。
2 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、天草市福祉事務所長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、関係機関等(児童の福祉に関連する職務に従事する者を除く。)のそれぞれの代表者により構成し、要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性とその支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 協議会の年間活動方針に関する事項
(3) 協議会の活動の評価に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
(平23告示97・令4告示34・一部改正)
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、実際に活動する関係機関等の実務者により構成し、要保護児童等、DV被害者及び若年被害女性の支援活動を円滑に行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等、DV被害者及び若年被害女性の実態把握に関する事項
(2) 要保護児童等、DV被害者及び若年被害女性への支援活動に関する事項
(3) 要保護児童等、DV被害者及び若年被害女性に関する対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集し、天草市健康福祉部子育て支援課長がその議長となる。
3 実務者会議に次の部会を置くものとし、部会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
(1) 教育部会
(2) 進行管理部会
(3) 生活部会
(4) 医療部会
(平19告示35・平23告示97・平25告示55・平30告示40・令4告示34・令6告示40・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性に直接関わりを有している、又は今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関する事項
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議に座長及び副座長1人を置く。
3 座長は、個別ケース検討会議の会員の互選により定める。
4 副座長は、座長が指名する。
5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4告示34・一部改正)
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、天草市健康福祉部子育て支援課を要保護児童対策調整機関として指定する。
(平19告示35・一部改正)
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等、DV被害者又は若年被害女性の支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整に関すること。
(令4告示34・一部改正)
(関係機関等以外の者への協力要請)
第11条 協議会は、関係機関等以外の者に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を要請するときは、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年11月28日から施行する。
(天草市児童虐待防止連絡会議要綱の廃止)
2 天草市児童虐待防止連絡会議要綱(平成18年天草市告示第44号)は、廃止する。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第83号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第73号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第97号)
この告示は、平成23年6月10日から施行する。
附則(平成25年告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21告示83・全改、平22告示73・平23告示97・平30告示40・令3告示47・令4告示34・一部改正)
区分 | 関係機関等名 |
司法・警察関係 | 熊本地方法務局天草支局 天草人権擁護委員協議会 天草・牛深警察署 天草・牛深地区少年警察ボランティア連絡協議会 |
教育関係 | 熊本県天草教育事務所 天草市教育委員会 天草地区県立学校校長会 天草市小中学校校長会 天草市公立幼稚園長会 天草市内私立幼稚園 |
保健福祉関係 | 熊本県福祉総合相談所 熊本県中央児童相談所 児童家庭支援センター(天草地域) 熊本県天草福祉事務所 熊本県天草保健所 天草市福祉事務所 天草市社会福祉協議会 天草市民生委員児童委員協議会 天草市保育所連盟 天草公共職業安定所 児童養護施設みどり園 障がい児入所施設天草学園 NPO法人子育てネットワークわ・わ・わ NPO法人おーさあ くまもと若者サポートステーション |
医療関係 | 天草郡市医師会 天草市病院事業部 |
行政関係 | 天草市 |
その他 | 児童の福祉に関連する職務に従事する者 |